軽犯罪法違反で逮捕?

軽犯罪法違反で逮捕?

軽犯罪法違反と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県糸島市内に住むAさんは、糸島市の海水浴場に設けられ飲食店で、殊更お尻を強調するブーメラン型のパンツを着用していたところ、通報を受け駆け付けた福岡県糸島警察署の警察官に軽犯罪法違反で事情を聴かれることになりました。Aさんとしては「海水浴場に行ったついでなので問題ないだろう」と軽く考えていました。その後、Aさんは再び糸島警察署から繰り返し出頭するよう求められましたが、仕事が多忙などを理由に出頭を拒否し、最終的には警察官からの電話すら無視し続けていました。そうしたところ、Aさんは、突然の糸島警察署の警察官の訪問を受け、警察官から「軽犯罪法違反逮捕する」と言われました。「軽犯罪法逮捕されることはない」と考えていたAさんは突然の逮捕にびっくりし、接見に来た弁護士に早期釈放のための弁護活動を依頼しました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

これから海水浴シーズン。
海などのレジャーに出かけられ、羽を伸ばすという方も多いのではないでしょうか?
ですが、行き過ぎた行為は思わぬ犯罪に当たるおそれがあり要注意です。今回は軽犯罪法の中でも「身体露出の罪」についてご紹介いたします。

~ 身体露出の罪 ~

身体露出の罪は軽犯罪法1条20号に規定されており、次の者を「拘留又は過料」に処するとされています。
 
 公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他の身体の一部をみだりに露出した者

「公衆の目に触れるような場所」とは、不特定又は多数人に見られる可能性のある場所をいい、「ような場所」とあるように、現に公衆に目に触れられていることを要しません。「公衆にけん悪の情を催させるような仕方」とは、抽象的には、一般の通常人の風俗感情上不快の念を与えるものをいい、行為者の性別、、年齢、露出される部分、行為者の態度、姿態、行為の場所及びその周辺の情況などを総合考慮して判断されるものと思われます。

本件では、Aさんが履いていたパンツが通常の海水パンツではなく、履いていた場所が飲食店だったことから周囲の人が不快に感じられ警察に通報されたものと思われます。

~ 軽犯罪法違反で逮捕? ~

ネットなどでは「軽犯罪法違反では逮捕されない」という情報が散見されます。
ですがはたしてそれは本当でしょうか?

この点については、刑事訴訟法199条を見れば答えは明らかです。

刑事訴訟法199条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

軽犯罪法の法定刑は「拘留又は科料」ですので、「身体露出の罪」は199条文但書きの「拘留又は科料に当たる罪」当たります。
ですから、軽犯罪法違反の場合であっても、

・被疑者が定まった住居を有しない場合
・正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合

には逮捕される可能性があることから注意が必要です。
そもそも、逮捕は被疑者の「逃亡のおそれ」「罪証隠滅のおそれ」がある場合などにできるものですが、上記2つの要件が当てはまる場合は特に「逃亡のおそれ」の蓋然性が高いと考えられることからこのような規定が設けられているのです。

確かに、軽犯罪法のみで逮捕される事例は少ないと思われますが、Aさんのように逮捕されない高をくくっていると逮捕されることもありますから、注意してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

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