過失がなくてもひき逃げ?

過失がなくてもひき逃げ?

ひき逃げについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市東区に住むAさんは車を運転して帰宅途中、対向車線の車の陰からV君(11歳)が急に自車線上に飛び出してきたのを認め急ブレーキをかけましたが間に合わず、自車をV君に衝突させて路上に転倒させてしまいました(後日、V君は加療約1か月間の傷害を負ったことが判明)。Aさんは、「俺には責任(過失)はない。」、「相手が悪いのだから俺が救護する義務はない」などと判断し、直ちに車を停車させてV君を救護するなどせず、現場から立ち去ってしまいました。ところが、Aさんは、後日、福岡県東警察署から過失運転致傷、道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。逮捕の知らせを受けたAさんの妻は、刑事専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 「ひき逃げ」について ~

ひき逃げ」は、

交通事故があった場合

において、

当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員

は、

直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置

を講じなければまらず(救護義務)、また、この場合において、

当該車両等の運転者

は、

警察官に当該交通事故の内容、状況等を報告

しなければならない(報告義務)のに、これを怠ったことをいいます。つまり、この救護義務違反と報告義務違反のことを「ひき逃げ」と呼ばれているのです。

なお、自己に過失があろうとなかろうと「ひき逃げ」の「交通事故」となることに変わりはありません。そもそも、事故を起こした直後は、ご自身に過失があるかどうか分かりません。ご自身で勝手に「過失はない。」「責任はない」などと判断し、その場を立ち去ってしまうと「ひき逃げ」とされてしまう可能性がありますから注意が必要です。

~ 罰則 ~

単なる救護義務違反の場合は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
ところが、相手方の死亡したり、怪我した場合で、その死傷が運転者の運転に起因する場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と重くなっています。
本件では、Aさんに過失が認められない場合は、前者の罰則が適用されることとなります。

報告義務違反は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」です。

~ 初回接見のメリットとは? ~

弊所の初回接見サービスとは、ご家族・ご友人などのご依頼で、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者と接見するサービスのことをいいます。初回接見サービスを依頼するメリットは、
1 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
2 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる
3 ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる
といったことが挙げられます。以下、詳しくご説明いたします。

1 事件の内容(逮捕・勾留事実)を詳しく知ることができる
  接見では、弁護士が逮捕(勾留)された方から、事件の概要をお聴きします。
  そして、接見後に、依頼者様に事件の概要をご報告させていただきます。
2 事件の見通し、対応(弁護方針、弁護活動)を知ることができる
  弁護士は、逮捕(勾留)された方からお聴きした話の内容を基に、今後の弁護方針、弁護活動を決めます。
  例えば、逮捕(勾留)された方が事実を認める場合は、早期釈放、被害者様との示談交渉などに向けた弁護活動を始めることが肝要です。
  これらについても、依頼者様にご報告させていただきます。
3 ご家族等からのご伝言をお伝えすることができる
  弁護士が接見に行く前に、ご家族様からご伝言を預かることが可能です。
  また、接見後のご報告では、逮捕(勾留)された方からお預かりしたご伝言をお伝えさせていただくこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

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