【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース)
今回は、面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:面識のない女性の住宅に正当な理由なく侵入したケース
福岡県警は、正当な理由なく福岡市内に住む面識のない女性Vさんの自宅に侵入したとして、同市内に住む会社員Aさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、犯行当時、Vさんの自宅の窓の鍵が開いていたため、そこから侵入した疑いが持たれています。
Vさんの自宅からは盗まれたものはありませんでしたが、人が入った形跡があったため警察に被害を相談しました。
警察がVさんの自宅周辺の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査をしたところ、Vさんの自宅に侵入するAさんの姿が映っていたことから逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「女性が住んでいることは知っており、窓を確認したところ鍵が開いていたため入りたくなった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,住居侵入罪について
〈住居侵入罪〉(刑法第130条前段)
正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
刑法の住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、①正当な理由がないのに、②人の③住居に④侵入した場合に成立する犯罪です。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことをいいます。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすくいえば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいいます。
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないこと、すなわち立ち入ることを正当化する理由が存在しないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど、「侵入」を正当化する理由が存在することをいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、「正当な理由なく」(①)、窓の鍵が開いていたといえども住居権者であるVさんの承諾を得ることなく立ち入っています(②,③,④)。
したがって、上記事例のAさんには住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束の回避にむけた弁護活動
住居侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
身柄拘束中は、被疑者は生活を厳しく管理・規制され、家族や友人など外部との自由な接触も制限され、捜査機関の取調べにも一人きりで臨まなければならないなど、身体的・精神的に多大な負担を被ることになります。
また、身柄拘束期間中は当然のことながら職場に出勤することもできなくなるので、そのような長期間を無断欠勤すれば、職場から解雇される可能性もあり、身柄拘束前の社会生活を送ることができなくなるかもしれません。
しかし、勾留による身柄拘束を回避すれば、そのような不利益を受けずに済むかもしれません。
被疑者に勾留の理由と必要性があると検察官が判断した場合、検察官が裁判所に勾留請求します。
検察官の勾留請求を裁判所が認めると、被疑者は勾留されることになり、最長で20日間身柄拘束されることになります。
もっとも、弁護士であれば、検察官と裁判所に対して、意見書を提出することで身柄拘束をしないようはたらきかけることができます。
勾留の理由とは、被疑者が住居不定、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合を言うため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集し、意見書と一緒に提出することで、被疑者勾留の回避を目指します。
以上のような弁護活動は、被疑者勾留による身柄拘束が決定する前に行う必要があるため、ご家族等が住居侵入罪で逮捕されてしまったら、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が住居侵入罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
住居侵入罪の当事者となり在宅事件で捜査機関の捜査を受けている方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が住居侵入罪の当事者となり逮捕・勾留により身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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