児童虐待で懲役2年求刑~北九州市

児童虐待で懲役2年求刑~北九州市

児童虐待と刑事罰(懲役)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市小倉南区に住むAさんは、自宅で、犬のしつけ用の通電装置を使用し、同居する長女V1さん(15歳)、次女V2ちゃん(10歳)、長男V3君(8歳)の腕に同装置を押し当て、V3君に加療約1週間を要する怪我を負わせました。Aさんは、福岡県小倉南警察署に暴行罪、傷害罪で逮捕され、捜査を経た後、福岡地方裁判所小倉支部宛てに起訴されました。Aさんは、裁判で起訴事実を認め、検察官から懲役2年求刑されてしまいました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

先日、8月19日、子ども3人に電気ショックを与えて虐待したとして暴行罪と傷害の罪で起訴された北九州市小倉南区の無職男性の初公判が福岡地方裁判所小倉支部で開かれ、検察側から懲役2年求刑されています。この求刑を受けて、裁判所がどのような量刑を科すのか注目されます。

ちなみに、千葉県野田市で小学4年の少女を児童虐待死したとして傷害罪の幇助犯に問われた女性には、検察側から懲役2年求刑がなされましたが、判決ではそれを超える懲役2年6か月(保護観察付き執行猶予5年)が言い渡されています。

~ 児童虐待とは ~

ところで、児童虐待といいますが、「児童虐待罪」という罪やその罪を規定した法律はありません。
ただし、児童虐待の定義については、児童虐待の防止等に関する法律という法律(2条)(以下、児童虐待防止法)に明確に規定されています。
それによると、児童虐待とは、

保護者(略)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。以下同じ)について次に掲げる行為をいう

とされています。
そして、「次に掲げる行為」とは、以下の行為です。

1号 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれがある暴行を加えること(身体的虐待)
2号 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること(性的虐待)
3号 児童の心身の発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること(ネグレクト)
4号 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(略)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと(心理的虐待)

以下、「北九州市子どもを虐待から守る条例」に記載されている身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の例をご紹介します。

身体的虐待の例
・殴る、蹴る、叩く、投げ落とす
・激しく揺さぶる
・戸外に締め出す
・あざや火傷など外傷を負わせる
・溺れさせる
・首を絞める

性的虐待の例
・子どもへの性的行為(そそのかしを含む)
・性的行為を見せる
・ポルノグラフィの被写体とする

ネグレクト(保護の怠慢、拒否)の例
・衣食住の世話をしない
・重大な病気になっても病院へ連れていかない
・乳幼児を家や車に放置する
・子どもの意思に反して学校に登校させない
・保護者以外の人による虐待を放置する
・ひどく不衛生にする

心理的虐待の例
・言葉による脅し・脅迫
・拒否的な態度や無視
・きょうだい間で差別的な扱い
・自尊心を傷つける
・子どもの目の前で配偶者や家族に暴力や暴言を行う(面前DV)

~ 児童虐待と刑事罰 ~

児童虐待に当たる行為は、刑法などに規定される罪によって処罰され得ることになります。
本件は、身体的虐待の事例で、暴行罪(208条)、傷害罪(204条)に問われています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

さらに、児童を死亡させた場合は、傷害致死罪(刑法205条)に問われる可能性もあります。

身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

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