知人に児童買春の紹介を依頼
福岡県志免町に住むAさんは、以前、知人Bに買春の相手方となってくれる児童(18歳未満の者)を紹介するよう依頼したことがありました。ところが、その知人Bが福岡県粕屋警察署に逮捕されたことから自身も逮捕されるのではないかと不安になりました。そこで、Aさんは児童買春に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。
(フィクション)
~ 児童買春とは? ~
Aさんの不安を解消するためには、そもそも「児童買春」とは何なのかという点を確認する必要があります。この点、「児童買春」とは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律という)」の2条2項で、
次の各号に掲げる者(※)に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう
※次の各号に掲げる者
1号:児童
2号:児童に対する性交等の周旋をした者
3号:児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監督するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
とされています。
ちなみに「対償」とは、児童に対して性交(淫行)等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいい、現金のみならず、物品,、債務の免除などの財産上の利益も対償に含まれるとされています。金額の多寡は問われません。
~ Aさんの場合、児童買春に当たるか? ~
以上をまとめると、「児童買春」とは、
・上記の1号から3号の者に対し、
・対償を供与し、又はその供与の約束をし、
・その上で、性交等
をすることによって成立する犯罪だ、ということができます。
この点、Aさんは、Bさん(上記2号の児童に対する性交等の周旋をした者に当たり得る)に対償の供与の約束をしたかもしれませんが、実際に、児童とは性交等はしていないようです。したがって、Aさんが
児童買春の罪(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
に問われることはありません。
なお、児童買春の罪に未遂犯を処罰する旨の規定もありません。
~ Bさんの罪 ~
ところで、Bさん、つまり児童買春を仲介する側は何らかの罪に問われるのでしょうか?この点、法律5条では、児童買春周旋の罪に関する規定を設けています。
法律5条1項
児童買春の周旋をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
法律5条2項
児童買春の周旋をすることを業とした者は、7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
「周旋」とは,児童買春をしようとする者(Aさん)と児童買春の相手方となる児童との間に立って,児童買春が行われることを仲介することをいいます。「業とした者」とは,反復継続して行う意思の下に児童買春の周旋を行う者を言います。通常は、一定期間、児童買春の周旋を行って利益を上げたと認められる場合がこれに該当するものと思われます。
法定刑を見てみると、実際に児童買春をした者よりも刑が重たいことが分かります。法律が、児童買春を助長・援助する行為を悪質だとみなし、厳罰をもって対処しようとしていることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪をはじめとする刑事事件、少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件、少年事件でお困りの方は、まずは、お気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。