福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕 早期釈放に成功
福岡中央警察署に公務執行妨害罪で逮捕された方の早期釈放に成功するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
公務執行妨害罪で逮捕
会社員のAさんは、同僚と酒を飲んで帰る途中に、福岡市中央区天神の歩道を歩いていたところ、段差につまずいて転倒し、そのまま路上で寝転がっていました。
そうしたところ、その様子をみていた通行人が119番通報したらしく、福岡市消防局の救急車が駆け付けたのです。
救急隊員に救急車に乗るように促されたAさんは、救急隊員の言葉使いに対して無性に腹が立ち、その救急隊員の指を噛んだり、顔を殴ったりしてしまいました。
その結果、Aさんは福岡中央警察署の警察官に、公務執行妨害罪で現行犯逮捕され、そのまま福岡中央警察署に連行されてしまいました。
Aさんの逮捕を知った家族は、早期釈放に強いと評判の弁護士にAさんの弁護活動を依頼することにしたようです。
(フィクションです。)
公務執行妨害罪
公務執行妨害罪は刑法第95条に規定されている法律で、職務執行する公務員に対して暴行、脅迫をはたらき、その公務の執行を妨害した場合に成立する犯罪です。
刑法第95条
公務員が公務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は公務員を保護するための法律ではなく、公務員によって執行される公務を保護するための法律ですので、保護法益は公務の公正かつ円滑な遂行です。
この法律でいうところの「公務員」とは、国または地方公共団体や行政機関等の公務を担当する者ですので、今回の被害者である福岡市消防局の救急隊員も当然ながら公務執行妨害罪の客体となります。
ちなみに違法駐車を取り締まる駐車監視員等の「みなし公務員」も公務執行妨害罪の客体となりますので、駐車取り締まり中の駐車監視員に対して暴行や脅迫をはたらいた場合も公務執行妨害罪が成立します。
早期釈放を実現するには
公務執行妨害罪に関わらず警察に逮捕された方の早期釈放を実現する第一歩は、一刻も早く弁護人を選任することです。
弁護人は、私選以外にも国選弁護人を選任することもできますが、国選弁護人が選任されるのは逮捕後の勾留が決定してからになりますので、逮捕から1日~3日が経過してからになります。
私選弁護人については逮捕直後でも選任することができるので、勾留が決定する前の早期釈放を希望するのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご一報ください。
福岡中央警察署に逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、福岡中央警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を承っております。
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