福岡県久留米警察署管内の水利妨害事件 警察が捜査を開始

福岡県久留米警察署管内の水利妨害事件 警察が捜査を開始

福岡県久留米警察署管内の水利妨害事件を警察が捜査している件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


福岡県久留米警察署管内の水利妨害事件

先月、福岡県久留米市にある農業用ため池の水が抜かれる事件が発生し、福岡県久留米警察署水利妨害罪で捜査していることが報道されました。
報道によりますと、被害にあったのは久留米市内2か所のため池で、今月の田植えに使用する予定で貯めていた農業用用水です。
一つのため池では、排水口の木製の栓が全て抜かれ、約9割の水がなくなっており、もう一つのため池でも約3割の水がなくなっていたとのことです。
さいわいにも被害にあったため池の近くには、別のため池があることから農業への直接的な影響は少ないようですが、福岡県久留米警察署は、何者かが故意的に水を抜いた可能性が高いとして、水利妨害などの疑いで捜査をしているようです。
(5月31日に配信されたRKBオンラインを参考にしています。)

水利妨害罪

水利妨害罪は、出水危険罪と共に刑法第123条に規定されている法律です。

刑法第123条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。

水利妨害罪は、水利権という個人的権利に対する財産犯として扱われている犯罪で、ここでいう「水利」とは、灌漑、牧畜、水車、発電、飲料用引水等一切の水の利用を意味しますが、交通上の水の利用や、水道による飲料水の利用は、往来妨害罪や水道損壊罪が適用され、水利妨害罪は適用されません。

水利妨害罪は故意犯ですので、その成立には少なくとも、自己の行為によって水利の妨害となるべき状態が生じることの認識が必要とされています。

水防妨害罪

水利妨害罪とよく似た名前の法律で「水防妨害罪」という犯罪が、刑法第121条に規定されています。
水防妨害罪とは、水害の際に、水防用の物を隠匿したり損壊する等して、水防を妨害した際に成立する犯罪で、公共の危険が生じている状態での犯行であるが故に、重大な被害が生じる可能性が高いことから、「1年以上10年以下の懲役」と厳しい法定刑が規定されていますが、おそらく、これまで適用された事はないのではないでしょうか。

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