福岡県東警察署から呼び出し 準強制わいせつ罪で取り調べ
博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
準強制わいせつ容疑で取調べ
ある日、会社員をしているAさんの携帯電話に福岡東警察署から「あなたが3週間前に一緒にお酒を飲んだ女性から被害届が出されている。準強制わいせつ罪の容疑がかかっているので警察署に出頭して欲しい。」と電話がありました。
確かにAさんは、約3週間前に大学のころの後輩女性と二人でお酒を飲みに行き、その帰りに寄ったカラオケで後輩女性にキスをしたり胸を触ったりしました。
お酒に酔っていたとはいえ、後輩女性の同意を得ていると信じてわいせつ行為に及んでいたAさんでしたが、確かに行為前にハッキリと女性から同意を得たわけではなかったので、今後の手続きが非常に不安です。
そこでAさんは、出頭して取り調べを受ける前に刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
準強制わいせつ罪
刑法第178条では、人の心神喪失や抗拒不能に乗じたり、そういった状態に陥らせてわいせつ行為に及ぶことを準強制わいせつ罪と規定しています。
準強制わいせつ罪は、強制わいせつ罪と同じく起訴されて有罪が確定すれば「6月以上10年以下の懲役」が科せられますが、執行猶予を獲得できれば服役を免れることができます。
準強制わいせつ罪でいうところの「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断力を失っている状態をいいます。
また「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由で心理的・物理的に反抗が不能な状態をいいます。
今回の事件を参考にすると、被害者とされるAさんの後輩女性が、事件当時正常な判断ができないほどに酒に酔っていたり、その様な状態になるまでAさんが後輩女性にお酒を飲ませていて、かつその状態をAさんが認識してわいせつ行為に及んでいいたのであれば、準強制わいせつ罪が成立する可能性が極めて高いでしょう。
準強制わいせつ罪の取り調べ対応
実際にわいせつ行為に及んでいる場合、準強制わいせつ罪が成立するかどうかは、行為者が、わいせつ行為時に、被害者が心神喪失や抗拒不能の状態に陥っている認識があるかどうかによります。
つまりAさんが問題視している後輩女性の同意の有無は、準強制わいせつ罪の成立の可否を判断する上では大きな問題にはならず、それよりも、後輩女性の状態をどの様に認識してわいせつ行為に及んでいるかがポイントになります。
福岡東警察署での取り調べ対応に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、福岡東警察署で取り調べを受けている方からの法律相談を無料で承っております。
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