被害者対応

1.犯罪被害者

誰しも、自分や自分の家族が、犯罪被害にあうとは思いません。

しかし、突然、ご自身又はご家族の方が犯罪被害にあわれた場合、この後どうすればよいのか途方に暮れてしまう方も多いと思います。

特に、刑事事件となると周りに相談できる方は多くありません。

犯罪被害にあわれた方、また、ご家族・関係者の方が犯罪被害にあわれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被害者やご遺族の方々の負担や不安をできるだけ和らげるため、今後どのような対応策があるのか、どのような解決策が妥当であるのかアドバイスいたします。

ご依頼いただきますと、示談交渉の他、事件化活動、加害者に対して適正な処罰を求めるための活動を行います。

2.処罰を求めるための活動

(1)事件化活動(被害届の提出、 告訴、 告発)

被害者の方は、捜査機関に「被害届」を提出して被害申告を行うことができます。

また、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて「告訴」することができます。

そのほか、被害者以外の方は、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人の処罰を求めて「告発」することができます。

なお、器物損壊罪や未成年者誘拐罪などの一定の犯罪は、裁判により犯人を処罰するためには「告訴」が必要となります(「親告罪」といいます)。

また、告訴期間は犯人を知った時から6か月ですので注意が必要です。

事件から期間が経過するほど、証拠を集めるのが難しくなりますので、処罰を希望する場合は、できるだけ早くご相談に来られることをお勧めします。

(2)「被害者等による心情その他の意見の陳述」「刑事手続きに参加する制度」

仮に事件化され加害者が起訴された場合、被害者は適正な処罰を求めるべく、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見を述べることができます。

また、一定の重大犯罪については、①情状に関する事項についての証人(情状証人)に対して尋問すること(被害者による情状証人に対しての弾劾を認める規定)、②被告人に対する質問(心情意見陳述などの実効性を確保するための規定)、③事実・法律の適用に関する意見の陳述が可能となります(被害者論告)。

前半の心情意見は、検察官や被害者に選任された弁護士に代読させる運用もなされていますし、後半の参加制度に関しては被害者等から委託を受けた弁護士も申出をすることができます。

ご依頼いただきますと、より被害者の方の気持ちをくみ取った適切かつ妥当な処罰を求めてゆく活動を行います。

3.被害回復を図るための活動(被害弁償・示談)

被害回復を図るための方法として「示談」が挙げられます。

しかし、被害者の方だけで示談交渉することは危険が伴いますし、妥当な示談金額もなかなかわかりにくいと思います。

また、その気はなくとも加害者より示談交渉に際し脅迫があったとして逆に告訴される可能性もあり得ます。

弁護士をいれていただくことにより、被害者の方が加害者の方と直接接触することなく、冷静で当事者が納得のいく妥当な金額での示談解決が可能となります。

4.被害者の方の(特に「精神的」)負担を軽くするための制度

被害者の方の負担を軽くすべく、法律上、様々な措置が取られています。

① 証人尋問の際の証人への付添い

被害者の方が証人尋問の際に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがある場合には、ご家族の方等が被害者の方の供述中、付添うことができる場合があります。

② 証人尋問の際の証人の遮へい措置

被害者の方が、加害者の面前で供述するのに圧迫を受け、精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる等の場合、被害者と被告人または傍聴人との間にスクリーンを置くなどの措置がとれる場合があります。

③ ビデオリンク方式による証人尋問

被害者の方を法定外の別室に在籍させ、その別室と法廷を回線で接続してテレビモニターを介して証人尋問を行うことができる場合があります。

④ 被告人・傍聴人の退廷制度

被告人や傍聴人の面前で圧迫などをうけ十分な供述ができない、等の場合には被告人・傍聴人を退廷させることができる場合があります。

⑤ 刑事手続きにおける被害者の氏名等の情報の保護

裁判所は、強制わいせつ及び強姦罪等に係る事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があり、相当と認めるときは、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができるとされました。

⑥ 公判手続の優先的傍聴

被害者等は多数の傍聴希望者がある場合でも優先的に傍聴できるよう配慮しなければならないとされています。

⑦ 民事上の争いの刑事訴訟における和解

刑事手続きを利用して民事上の和解をすることができるようになりました。

これにより、被告人が合意の内容を果たさない場合に強制執行が可能となります。

5.裁判後の段階での被害者支援

犯人が刑務所に入った後も、受刑中の刑務所における処遇状況、刑務所から釈放される時期や釈放された年月日などについても知っておきたい方がいらっしゃると思います。

そこで、犯人の受刑中の処遇状況、犯人が刑務所から釈放になる時期又は釈放になったことなどの通知を行う制度が設けられています。

この制度には、2つの種類があります。

第1は、「被害者等通知制度」に基づくものであり、被害者であれば、特段の理由を必要とせず通知を受けられるものです。

満期出所の予定時期、受刑中の刑務所における処遇状況や、実際に釈放された後に釈放された年月日などを知ることができます。

第2は、被害者等が、再度被害にあわないよう転居等の措置をとる必要があるため、特に通知を希望する場合で、検察官が通知を行うのが相当と認めた場合に、加害者の釈放直前における釈放予定(仮釈放の場合を含む)の時期を通知する制度があります。

この制度では、特に必要があるときは、釈放された後の加害者の帰住予定地を通知することもあります。

上記事項は被害者対応の一部です。

また、各制度には細かな要件が設けられているため、被害者の方の具体的な事情・犯罪の内容等によって利用できる制度が異なってきます。

被害者対応に関して疑問点やご相談がある方は、一人で悩まず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、あなたの味方です。

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