【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

【吉富町において犯収法違反(口座売却)で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談!

吉富町に住むA子さんは,知り合いに自分名義の口座通帳)を3万円で売りました。
しかし,A子さん名義の口座振り込め詐欺の事件に使用され,A子さんは,豊前警察署に犯収法違反で逮捕されました。
A子さんは,これからのことが不安になり,刑事事件に強い弁護士を選任しました。
(この事案はフィクションです)

上記事案のように,口座通帳)を第三者に売ったり,譲渡したりする行為は,以下の犯罪に当たる可能性があります。

転売譲渡目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は,銀行に対して口座の利用目的(公共料金引落,給料振込等)を申告しなければなりません。目的を偽って口座を開設した場合,銀行をだまして口座を得たとして,刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性があります。詐欺罪で処罰を受けるとなると10年以下の懲役が科せられます。

②既に開設している口座を第三者に譲渡した場合
数年前から,ネットの掲示板やDMなどで,「利用してない口座がありませんか?その口座を買います」などという内容を目にすることが多くなってきました。このようにして取引された口座は,振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が極めて大きいです。長い間取引されていない口座を第三者に譲渡した場合,犯収法違反に該当する可能性があります。
犯収法第28条では,「他人になりすまして銀行などの金融機関との間における預金契約に係る役務の提供を受ける目的であることを知って,その者に預金通帳等を譲り渡し,交付し,又は提供した者は,1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金若しくは両方の刑罰を科す」と,第三者に自分名義の口座譲渡することを禁止しています。

譲渡した口座が,他の犯罪に使用されることを知って譲渡した場合
譲渡した口座が何らかの犯罪に使用された場合,口座を売った者も,当該犯罪の共犯として処罰される可能性があります。

上記事案のように,A子さんが,売る口座振り込め詐欺犯罪に使用されることを知った上で,当該口座を売ったのであれば,振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる可能性があります。

近年,振り込め詐欺事件が増加してきており,その規模も国内だけに限らず,国外から犯行に及ぶなど,その手口も複雑化,巧妙化してきています。そのため,警察などの捜査機関は,口座が犯罪に使用された場合,当該金融機関と情報を共有することはもちろんのこと,当該犯罪に使用された口座の取引を停止させたりします。仮に,上記のような理由で口座の取引が停止されたりすると,その口座の名義人の方は口座を開設することができなくなってしまう可能性があります。

何らかの理由で第三者に自分の口座を売ってしまったなど,その口座のことでお悩みの方は,刑事事件専門の弁護士が在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(福岡県豊前警察署への初回接見費用:4万6,040円)

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