博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには

博多警察署に窃盗罪で逮捕 不起訴を獲得するには

博多警察署に窃盗罪で逮捕された方の不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

窃盗罪で逮捕

1ヶ月ほど前に無職のAさんは、博多駅の構内で酒に酔って寝込んでいる人から財布を盗む窃盗事件を起こしました。
盗んだ財布の中には約10万円の現金と、カード類が入っていましたが、現金だけを抜き取ったAさんは、財布ごと駅構内のゴミ箱に捨ててしまいました。
そして昨日、博多駅の構内で博多警察署の警察官に職務質問されたのです。
警察官から「防犯カメラに映っていた、1ヶ月ほど前に発生した窃盗事件の犯人と酷似している。」と言われ、言い逃れができないと感じたAさんは、素直に犯行を自供しました。
そうしたところAさんは、窃盗罪緊急逮捕されたのです。
Aさんは、不起訴を目指しています。
(フィクションです。)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となります。
窃盗罪は刑法第235条に規定されている法律で、その法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

窃盗罪はお店から安価な商品を盗み出す万引きから、他人の家に忍び込んで金品を盗み出す侵入窃盗に至るまで幅広い種類がありますが、盗んだ物の値段や、犯行態様によって科せられる刑事罰は様々です。

Aさんのように、酔って寝込んでいる人から財布等を盗む窃盗行為を「仮睡盗(仮睡者狙い)」といいますが、仮睡盗の場合、被害額が10万円程度であれば、初犯でも起訴(公判請求)される可能性が高いので、検察官が起訴をする前に被害者と示談を成立させておくことをお勧めします。
窃盗罪で起訴(公判請求)されると、その後の手続きは刑事裁判に移行し、公開で行われる刑事裁判によって裁判から刑事処分が言い渡されます。
ちなみに被害者との示談がなくても略式起訴による罰金刑となる事もありますが、略式起訴による罰金刑であっても、前科となるのでご注意ください。

不起訴を獲得するには

窃盗事件の不起訴を獲得するには、起訴されるまでに被害者との示談を成立させることが最も有効的です。
もちろん被害者との示談交渉は、ご自身で行うこともできますが、そもそも逮捕によって身体拘束を受けている場合は弁護士に任せるしかありませんし、例え、身体拘束を受けていなかったとしても、ご自身で示談交渉することはお勧めできません。
窃盗事件の被害者との示談交渉を希望の方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

博多警察署に逮捕された場合は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、24時間、年中無休で、博多警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約や、窃盗事件の被害者との示談交渉に関する無料法律相談のご予約を承っております。
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