博多駅の盗撮・のぞきで取調べ対応なら刑事専門の福岡の弁護士

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会社員Aは、博多駅で女性を盗撮したとして福岡県博多警察署に任意同行されて警察官の取調べを受けました。
容疑を否認しているAが、警察官の作成した供述調書に署名することを拒否したところ、警察官に「署名しないのならば逮捕する。」と脅されました。
後日Aは、警察官の違法な取調べに強い弁護士に相談しました。
 (この話はフィクションです。)

1 盗撮事件
福岡県迷惑行為防止条例では、通常衣類で隠されている他人の身体を盗撮することだけでなく、盗撮する目的でカメラを設置したり、カメラを他人の身体に向けることも禁止しています。
最近の盗撮事件ではカメラ機能付きの携帯電話機(スマートフォン)が使用されるケースがほとんどですので、警察は必ず使用携帯電話機(スマートフォン)を押収して保存された盗撮画像を確認します。
そして保存データから、盗撮事件を立証したり、余罪を捜査したりするのです。
福岡県迷惑行為防止条例では、盗撮行為に対して、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金の罰則が規定されていますが、もし被害者との示談が成立し、被害者の許しを得ることができれば不起訴処分となるケースがほとんどです。

2 取調べ対応
警察の取調べは、取調室という密室で、犯人と警察官1対1で行われるケースがほとんどです。
取調べを受ける方には、黙秘権(供述拒否権)という権利が法律で認められて、警察官の質問に答えなくても問題はありません。
また警察官が作成した供述調書についても、内容に納得できなかったりして、自分の意思に反するのであれば署名、指印を拒否することもできます。
しかし、警察官はあの手この手を使って供述を引き出そうとしたり、署名や指印をさせようとします。
Aのように脅迫とも捉えることのできる違法な取調べを受ける方がいるのも事実です。

博多駅の盗撮事件でお困りの方、警察の取調べに納得ができない方、違法な取調べを受けた方は、刑事事件を専門に扱い、警察官、検察官の取調べ手法を熟知している、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律は、違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。

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