ひったくりから強盗致傷罪 

ひったくりから強盗致傷罪  

ひったくりと強盗致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

北九州市八幡東区に住む男性Aはひったくりをしようとして,夜間一人で帰宅中の女性Vさんを背後からおそいましたがVさんがその場に転倒し大声をあげたことから怖くなって、物を奪わずその場から逃走しました。その後、Aさんは福岡県八幡東警察署に強盗致傷罪で逮捕されました。Aさんは接見に来たひったくりに強い弁護士に「物を奪っていないのになぜ強盗罪(強盗致傷罪)で逮捕されるのか理解できない。」と話しています。
(フィクションです。)

~ひったくりと強盗罪~

ひったくりは、物を持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づき、すれ違ったり追い抜いたりする瞬間にその物を奪って(ひったくって)逃げる行為をいいます。ひったくりといえば窃盗罪(刑法235条)で検挙されることが多いですが、ひったくりの態様などによっては強盗罪(刑法236条)、あるいは強盗罪に関連する犯罪で検挙されることもあります。
窃盗罪と強盗罪の分水嶺は、ひったくりの手段として

暴行、脅迫の手段を用いたか否か

です。
用いなかった場合は窃盗罪、用いた場合は強盗罪に問われます。このことは窃盗罪、強盗罪の規定を見ても一目瞭然です。

刑法235条【窃盗罪】
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法236条【強盗罪】
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

なお、強盗罪の暴行・脅迫は相手方の犯行を抑圧するに足りる程度のものでなければならないとされており、具体的には性別、体格差、犯行態様、犯行時間などから決められてしまいます。この点、本件では、AさんがVさんを背後から襲う行為が性別、体格差、犯行態様、犯行時間から強盗罪の暴行に当たると判断された可能性があります。

また、ひったくりの際に相手方に怪我を負わせた場合は強盗致傷罪に問われる可能性があります。
強盗致傷罪は刑法240条に規定されています。

刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

なお、強盗致傷罪は結果的加重犯といって、犯罪の基本行為(強盗罪であれば暴行・脅迫)によって
・被害者が結果的に怪我した
・意図せずに被害者に怪我をさせた
という場合にも成立してしまう犯罪です。

また、強盗致傷罪は人の身体を保護する罪ですから、ひったくり(強盗)の機会に人に怪我をさせた以上、物を奪ったか否かは関係ありません。つまり、ひったくりの結果、物を奪わなかった場合でも相手に怪我をさせてしまった以上強盗致傷罪に問われる可能性があります。

強盗致傷罪で起訴と実刑判決を受ける受けるおそれがあります。不起訴処分、執行猶予付き判決獲得のためにはひったくりに詳しい弁護士へ刑事弁護をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、ひったくりをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。お気軽にご相談ください。

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