【刑事事件】飲食代金に偽札使って通貨偽造~福岡市南区
通貨偽造罪、偽造通貨行使罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡市南区内に住むAさんは、会社を首になりお金に困っていました。
そこで、Aさんは偽札を作って、お金に代えようと考えました。
Aさんは、自宅にあったプリンターを使って、複写用紙に金額千円の本物の日本銀行券の表面及び裏面を複写し、これを裁断するなどして本物そっくりの千円札を複数枚作りました。
そして、ある日、Aさんは飲食店で昼食した際、会計時に店員に偽千円札を渡し、おつりを受け取りました。
そうしたところ、Aさんは、福岡県南警察署の警察官に通貨偽造罪及び偽造通貨行使罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ 通貨偽造罪 ~
通貨偽造罪は刑法148条1項に規定されています。
刑法148条1項
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
「行使」とは、偽造・変造した通貨を真正な通貨として流通に置くことをいいます。
つまり、通貨偽造罪が成立するには、偽造した通貨を真正な通貨として流通に置く目的で通貨を偽造することが必要、ということになります。
Aさんは、偽札を飲食代金の支払いのための使っていますから、Aさんが何と言おうが「行使の目的」ありと認められる可能性は高いといえます。
「通用する」とは、強制通用力を有していることを意味します(※通用する通貨か否かは日本銀行のホームページなどで確認することができます)。
貨幣、紙幣、銀行券を総称して「通貨」といいます。
「貨幣」とは政府が発行する硬貨、「紙幣」とは政府が発行する貨幣代用証券(現在は流通してない)、「銀行券」とは日本銀行が発行する貨幣代用証券、すなわち日本銀行券を意味します。千円札はもちろん銀行券です。
「偽造」とは、通貨発行権者(政府・日本銀行)でない者が、真正の通貨の外観を有するものを作ること、「変造」とは、通貨発行権者でない者が、真正な通貨に加工して、別個の、真正な通貨と紛らわしい外観を有する物を作ることをいいます。
「偽造」と「変造」の違いが分かりにくいですが、「変造」は常に真正な(本物の)通貨が材料となる点を抑えてください。簡単に言えば、本物の千円札に0を一個加えて1万円札にする行為は「偽造」ではなく「変造」となります。本件は「偽造」に当たるでしょう。
「偽造・変造」というためには、一般人が誤解する程度に似ているものである必要があります。そのため、一見して偽物とわかる偽札を作った程度では「偽造・変造」には当たらず「模造」となり、通貨及証券模造取締法で処罰されることとなります。
偽造・変造した通貨を行使した場合は、通貨偽造行使罪に問われます。
同罪は刑法148条2項に規定されています。
刑法148条2項
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人の交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
~ 偽造罪と行使罪の関係 ~
では、偽造罪と行使罪の関係はどうなるのでしょうか?
この点、本件のような事案では、行使の「目的」のために偽造(「手段」)した、という関係が認められます。
このようにある罪とある罪とが「目的」、「手段」にある関係を「牽連犯」といいます。
もっと身近な例でいれば、住居侵入罪と窃盗罪の関係です。
これも、窃盗が目的、住居侵入が手段ですから、牽連犯といえます。
牽連犯は、本来は複数の罪であるにもかかわらず、処断上は「一罪」として扱われます。
そして、罪の重さが異なる場合は、重い刑を基準に刑が科されます。
偽造罪と行使罪は法定刑が同じですから、Aさんは「無期又は3年以上の懲役」の範囲内で刑を科されます。
住居侵入罪と窃盗罪は、窃盗罪の方が重く、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑を科されます。
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