【少年】福岡市西区 万引き事件 釈放なら少年事件専門の弁護士  

【少年】福岡市西区 万引き事件 釈放なら少年事件専門の弁護士  

少年A君(16歳)は,万引きで逮捕されました。その後,A君の身柄は福岡県西警察署に引き継がれました。
A君の母親は,A君の釈放少年事件に強い弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

~ 逮捕後の流れと釈放活動 ~

逮捕後の流れとそれに対応した釈放活動は以下の通りです。

1 勾留された場合
  逮捕(警察の留置施設等)→検察官送致→勾留(留置施設等)→家庭裁判所送致(少年鑑別所
  逮捕から検察官送致,検察官送致から勾留請求まで時間があります。
  したがって,この間に,警察,検察,裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
  また,仮に万引きで勾留された場合,その期間は最大で20日間ですが,その間にも,検察や裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
  なお,勾留後,少年の身柄が事件とともに家庭裁判所へ送致(同行)された場合,必要と認められたときは送致から24時間以内に観護措置がとられ,少年は少年鑑別所に収容されます。
  ここでも検察や家庭裁判所に働きかけて少年の釈放を求めていきます。
  また,仮に観護措置決定が出た後でも,裁判所に働きかけて釈放を求めていくことは可能です。

2 勾留に代わる観護措置決定が出た場合
  逮捕(警察の留置施設等)→検察官送致→観護措置決定(少年鑑別所)→家庭裁判所送致(少年鑑別所)
  少年事件の場合,検察官は勾留に代わる観護措置請求をすることができます。
  観護措置決定が出ると少年は少年鑑別所に収容されます。
  拘束期間は10日間期間の延長は認められていません
  ただし,身柄を拘束するという点では勾留と同じですから,やはりここでも検察や裁判所に働きかけて釈放を求めていきます。
  また,この場合,事件が家庭裁判所に送致されれば,自動的に観護措置の手続が取られます。つまり,少年は少年鑑別所に収容されたままになります。
  よって,引き続き少年鑑別所に収容されたくない場合は,家庭裁判所送致の日を確認し,その日に合わせて検察や裁判所に働きかけていく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は万引きをはじめとする少年事件を専門の法律事務所です。
万引きなどの少年事件で釈放をご検討中の方は,ぜひ一度,弊所までご連絡ください。
福岡県西警察署までの初回接見費用:37,100円)

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