福岡市中央区 ベランダに入ってのぞき 勾留阻止・釈放なら刑事弁護士
Aさんは,福岡市中央区のアパートに住んでいました。
Aさんは,ある日,隣室のベランダに女性用下着が干されてあったのを見ました。
Aさんは,隣室にどんな女性が住んでいるのか見たいなどという思いから,隣室のベランダに入り,物陰から部屋の中を見ましたが誰もいませんでした。
そうしたところ,Aさんは,通報を受け駆け付けたから中央警察署の警察官に住居侵入,軽犯罪法違反で逮捕されました。
(フィクションです)
~ 軽犯罪法違反(窃視の罪)について ~
軽犯罪法違反1条23号(窃視の罪)では,正当な理由がなく,人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに「のぞき見る」行為を禁止しています。
あくまで,のぞき見る対象は,法律でも明記されていますが,人の住居,浴場,更衣場,便所等の「場所」であることに注意が必要です。
したがって,本件のように,実際に場所に人がいるかどうかに関係なく,場所をのぞき見た場合は処罰の対象となるのです。
~ 軽犯罪法違反と勾留 ~
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」と比較的軽微で,住居不定でない限り,軽犯罪法違反の事実のみで勾留されることはありません。
しかし,本件のように,軽犯罪法違反と一緒に,他の犯罪,例えば住居侵入罪や建造物侵入罪などを犯すと勾留される可能性は高くなります。ちなみに,ベランダであっても住居の一部ですから,その部分はやはり住居ということになり,そこに勝手に入る行為は住居侵入罪に当たります。住居侵入罪の罰則は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,盗撮・のぞき事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
のぞき見などの軽犯罪法違反等を犯し,勾留されそう,勾留されたという方で,釈放をお望みの方は,ぜひ一度弊所までご連絡ください。
(福岡県中央警察署への初回接見費用 35,000円)