福岡市西区の刑事事件に強い弁護士 ひき逃げ事件で自首するなら相談を

福岡市西区の刑事事件に強い弁護士 ひき逃げ事件で自首するなら相談を

福岡市西区に住む会社員のA子さんは、夜間、福岡市西区内で車を運転していたところ、人をはねてしまい、怖くなってしまったことから、そのまま帰宅しました(ひき逃げ)。
A子さんは、帰宅後、人をはねたことを両親に相談し、福岡県西警察署に自首すべきかどうかなど相談するため、刑事事件専門の弊所の弁護士に相談しました。
(この事案はフィクションです)

ひき逃げ事件】

全国的にも、「ひき逃げ」のニュースは後を絶ちません。
ひき逃げ行為とは、車を人にぶつけたりした場合に、その人を救護することなく、そのまま逃げ去った場合に成立します。

日本の法律では、「ひき逃げ罪」というような法律はありません。
人を轢いて怪我させてしまった場合、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律4条の「過失運転致死傷罪」となります。
この「過失運転致傷罪」の法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金」と定められています。
それに加え、ひき逃げ行為をした場合、道路交通法72条前段の「救護義務違反」となります。
事故を起こした車の運転手が、その事故により怪我をした人を適切な方法で救護する義務を果たすことなく現場から逃げた場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、事故を起こした場合は、警察に報告する義務がありますので、ひき逃げ行為は、道路交通法72条後段の「報告義務違反」にもあたり、3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます。

つまり、車で人をはねて怪我をさせてしまった場合、すぐに警察へ連絡したり、怪我した人を救護をしていれば、上記の「過失運転致死傷罪」が成立するに過ぎないにも関わらず、ひき逃げした場合は、道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反となり、より重く罰せられることになってしまいます。

ひき逃げ事件においては、一度現場から逃げているので、その後逮捕されてしまうケースが多いです。
A子さんのように、ひき逃げについて自首したり、自ら出頭したとしても、逮捕されてしまう可能性はあります。
また、逮捕されてしまうと、その後、裁判所において勾留決定がなされ、身柄拘束の機関が長くなることもあります。
ひき逃げ事件を起こしてしまったり、ひき逃げ行為について自首を考えている方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
早期にご相談・ご依頼いただくことで、逮捕や勾留といった身体拘束回避活動や、取調べへの助言などを行うことができます。
福岡県西警察署への初回接見費用:3万7,100円)

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