福岡市博多区 覚せい剤営利目的所持で逮捕 薬物事件に強い弁護士と接見
福岡市博多区に住むAさんは,福岡県博多警察署に覚せい剤取締法違反(営利目的所持の罪)で逮捕されました。Aさんの妻から依頼を受けた薬物事件に強い弁護士がAさんと接見しました。
(フィクションです)
~ 覚せい剤取締法の所持の罪~
覚せい剤取締法(以下「法」)で禁止している覚せい剤の所持の罪には①単純(非営利目的)所持の罪と②営利目的所持の罪があります。
① 単純(非営利目的)所持の罪(法41条の2第1項)
法定刑は10年以下の懲役です。
初犯であれば執行猶予付きの判決を受けやすいですが,再犯の場合は実刑判決を受ける可能性が高くなります。
② 営利目的所持の罪(法41条の2第2項)
法定刑は1年以上の有期懲役,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金です。
単純の所持の罪と違い,初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
~ 営利目的とは ~
営利目的とは,犯人が自ら財産上の利益を得,又は第三者に得させることを動機・目的とする場合をいいます。このように,営利目的の存否は犯人の主観に関わるものですから,犯人の供述のほか以下に挙げる情況証拠等により認定されます。
① 覚せい剤を大量に所持していたこと
→量が多ければ多いほど営利目的を疑われます
② 犯人が覚せい剤取引のために多額の資金を出捐していたこと
→金額が大きければ大きいほど営利目的を疑われます
③ 犯罪行為と近接した時期に犯人が覚せい剤を販売していたこと
→取引の回数,態様などによって営利目的を疑われます
④ 覚せい剤取引に関連する道具等の証拠物を所持していたこと
→証拠物とは,秤,ピンセット,スプーン,ライター,パケ,顧客リストなど
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,薬物事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。薬物事件でお困りの方は,まずはフリーダイヤル0120-631-881で,弁護士との接見をご用命ください。
(福岡県博多警察署までの初回接見費用:34,300円)