【福岡県大野城市 リベンジポルノ】告訴されそうなら刑事事件弁護士

【福岡県大野城市 リベンジポルノ】告訴されそうなら刑事事件弁護士

Aさんは,元交際相手の女性Vさん(24歳)の裸の画像をインターネット上にアップロードしました。
そのことがVさんに判明したらしく,AさんはVさんから「福岡県春日警察署告訴する」と言われました。
Aさんとしては,Vさんと示談して,Vさんに警察に告訴するのをやめてもらいたいと考えています。
そこで,Aさんは刑事事件に強い弁護士に相談を申込みました。
(フィクションです)

~ リベンジポルノ被害防止法 ~

Aさんの行為はリベンジポルノ被害防止法(以下,法律)に該当するおそれがあります。
リベンジポルノとは,法律2条1項各号に掲げられた撮影対象者(Vさん)の性的な姿態(姿など)が撮影された画像に係る電磁的記録(画像データ)その他の記録(私事性的画像記録),あるいは写真やUSBメモリなどの当該画像が記録された記録媒体その他の物(私事性的画像記録物)をいいます。
ただし,撮影対象者が,第三者がそれを閲覧することを認識した上で,任意に撮影を承諾し又は撮影した画像は除かれます。
よって,グラビア写真などはリベンジポルノとは言えません。

公然陳列罪私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に公然と陳列法律3条2項)⇒Aさんの行為
提 供 罪私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供法律3条1項
      私事性的画像記録物を不特定又は多数の者に提供法律3条2項
      提供,公然陳列行為をさせる目的で,私事性的画像記録又は私事性的画像記録物提供法律3条3項
ただし,法律3条1項と2項は,「第三者が撮影対象者を特定することができる方法」によらなければならないとされています。    
法律3条1項,2項の法定刑3年以下の懲役または50万円以下の罰金法律3条3項の法定刑1年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

~ 親告罪 ~

上記罪はいずれも,告訴がなければ公訴を提起する(起訴する)ことができない親告罪です(法律3条4項)。
よって,刑事処分,刑事処罰を免れるには,被害者に告訴を思いとどまってもらうか,すでに捜査機関にした告訴を取消していただく必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件でお困りの方は,弊所までお気軽にお電話ください。
(初回法律相談:無料)

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