福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

福岡県城南警察署で任意採尿 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

福岡県城南警察署で任意採尿された後覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。


覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

土木作業員のAさんは、自宅において、インターネットで入手した覚醒剤を、注射器を用いて使用しました。
覚醒剤を使用して二日ほどして、Aさんは覚醒剤の副作用なのか車を運転中に激しい眠気におそわれてしまい、街路樹に衝突する交通事故を起こしてしまいました。
目撃者の通報で福岡県城南警察署の警察官と共に、救急車が事故現場に駆け付けましたが、Aさんは、病院に搬送されると覚醒剤を使用したことが発覚してしまうと思い、救急車で搬送されることを拒み続け、無理矢理に帰宅しようとしました。
そうしたところ、その様子を見ていた警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまい、救急車内で怪我の応急処置を受けた後、福岡県城南警察署に任意同行されて、任意採尿されました。
採尿後、警察署内で尿の簡易鑑定が行われて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから、Aさんは覚醒剤使用容疑緊急逮捕されたのです。
(フィクションです。)

任意採尿

警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められます。
任意採尿はその名のとおり任意なので拒否することができますが、任意採尿を拒んだとしても、覚醒剤を使用している疑いが強い場合、警察官は、裁判官に強制採尿の令状(捜索差押許可状)を請求し、その令状をもって強制採尿されてしまいます。
任意採尿された尿は覚醒剤成分を含んでいるか鑑定されて、その鑑定結果で陽性となった場合は、覚醒剤使用の容疑で逮捕されることになります。

覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕

今回Aさんは、任意採尿された尿をその場で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕です。
今回の事件を整理すると

覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
尿の簡易鑑定で陽性反応が出ている罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
救急搬送を拒み帰宅しようとした…急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない

と緊急逮捕できる要件を満たしているでしょう。

覚醒剤使用容疑で起訴されると

覚醒剤使用罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
実際に覚醒剤使用容疑で起訴されて有罪となった場合にどのような刑事罰が科せらるかは裁判官の裁量となります。
覚醒剤使用罪の量刑は、初犯であればほぼ間違いなく執行猶予付きの判決となるでしょうが、短期間の間に再犯を犯した場合は2回目から実刑となるでしょう。
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物として有名で、覚醒剤事件は再犯率の非常に高い犯罪だとも言われていますので、覚醒剤を使用してしまった方は、専門医の治療を受けたり、薬物の専門機関で行われている更生プログラムに参加することをお勧めします。

福岡県城南警察署の薬物事件に強い弁護士

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