Aは、2年前から別居中の妻(離婚調停中)が育てている息子と話すために、小学校から帰宅途中の息子の腕を引っ張って車に乗せて連れ去ってしまいました。
夜になっても息子が帰宅しなかったことから母親が110番通報して事件が発覚し、警戒中の警察官に発見されたAは未成年者略取罪で逮捕されました。
(フィクションです)
<< 未成年者略取罪 >>
略取とは、暴行・脅迫等の強制的手段を用いるなど人の意思を抑制して、それまでの生活環境から離脱させて、自己または第三者の支配下に置く犯罪です。
未成年者を略取した場合には刑法第224条の未成年者略取罪となります。
未成年者略取罪の法定刑は3月以上7年以下の懲役です。
それでは今回のケースのように、別居する自分の子供を連れ去った場合も、未成年者略取罪は成立するでしょうか。
過去に、母の看護養育下にある2歳の子供を別居中の、共同親権者である父親が有形力を用いて連れ去った行為に対して、裁判所は未成年者略取罪を認めています。
つまり略取、誘拐罪の主体に制限はなく、保護者も略取、誘拐行為をなし得るのです。
ただし、未成年者の養育上必要とされるような特別な事情があれば、例外的に未成年者略取罪が成立しないとされています。
未成年者略取罪で逮捕された場合、身体拘束によって日常生活に支障が出てしまいます。
そこで、弁護士としては身柄解放活動をすることが考えられます。
具体的には、逮捕に続く勾留の取消しを請求したり、起訴後であれば保釈請求をしたりします。
逮捕された場合には、身柄開放活動について知識や経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、身柄開放活動に強い弁護士が活動しています。
未成年者略取罪で逮捕されてお困りの方は、当事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県宗像警察署までの初回接見費用:3万8,900円)