福岡県鞍手町での放火 刑事弁護士は失火罪の適用を主張を検討!
Aさんは,福岡県直方警察署に※現住建造物等放火罪で逮捕されました。弁護士との接見でAさんは,火災の原因を「たばこの不始末だった」と話しました。そこで,弁護士は※失火罪の適用も視野に刑事弁護を始めることにしました。
(フィクションです)
~ 現住建造物等放火罪(刑法108条) ~
本罪は,故意に放火して,現に人が住居に使用する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は死刑又は無期若しくは5年以下の懲役です。本罪の故意としては,現に人が住居に使用する建造物等であることを認識し,かつ,これらを焼損することを認識・認容することを要するとされています。放火してとは,例えば,たばこの火をチラシ紙に燃え移らせ,それを畳4畳の部屋に投げ入れた行為などが典型ですが,はじめはたばこの不始末で畳みが燃えていたものの,これを消化することが可能であったのに,建物を焼損する意図で,殊更発火防止の措置を取らなかった場合など不作為による放火も含まれると解されています。
~ 失火罪(116条1項) ~
本罪は,失火により,刑法108条に規定する建造物等を焼損した場合に成立する犯罪で,法定刑は50万円以下の罰金です。失火とは,過失により出火させることをいいます。過失とは,具体的状況の下において一般普通人に要求される注意義務に反して,焼損に原因を与えたことをいいます。喫煙者に対しては,灰皿に捨てるなどして出火・発火の危険を防止すべき義務が課されるのはもはや常識です。にもかかわらず,これを怠り出火させた場合が失火となるのです。
~ 放火罪,失火罪の刑事弁護 ~
本件では,出火の原因はAさんの故意による行為ではなく,あくまで過失によるものだと主張していくことが考えられます。その結果,実際のケースでもありますが,当初,現住建造物等放火罪で逮捕されたところ失火罪で起訴される,あるいは裁判で失火罪と認定される(いわゆる認定落ち)という場合があります。両罪の法定刑には大きな開きがありますので,同様の主張をしていく意義は大いにあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。刑事事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお電話ください。
(福岡県直方警察署までの初回接見費用:41,400円)