福岡県糟屋郡の未成年者略取誘拐罪で逮捕 釈放は刑事事件専門の弁護士
30代男性のAさんは、商業施設において、親と離れてお店の前にいたVちゃん(7歳)に対して、「一緒に来たらおかし買ってあげるよ」と言って誘い出し、Aさんの自宅に連れ帰りました。
少し目を離した隙に突然Vちゃんがいなくなったことに気付いたVちゃんの両親は、慌てて福岡県警察粕屋警察署に通報しました。
商業施設の防犯カメラの映像からAさんがVちゃんを連れだしたことが発覚し、Aさんは未成年者略取誘拐罪の容疑で、福岡県警察粕屋警察署に逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)
~未成年者略取誘拐罪とは~
未成年者略取誘拐罪とは、不法に未成年者を通常の生活環境から離脱させ、自己または第三者の支配権内に移す罪のことをいい、刑法の224条に定められています。
未成年者略取誘拐罪の法定刑は、「3月以上7年以下の懲役」となっており、罰金刑がないため、起訴された場合には執行猶予が付かない場合は刑務所に服役することになってしまいます。
この未成年者略取誘拐罪は、未成年者を保護者の管理下から連れ出してしまうことについて罰するもので、「略取」とは、暴行や脅迫を用いて未成年者を連れ出すことです。
また、それに対して「誘拐」とは、未成年者を欺罔または誘惑することを手段として、保護者の管理下から連れ出すことをいいます。
例えば、「ついて来ないと殴るぞ」などと脅して未成年者を連れ去った場合は未成年者略取罪となり、「おもちゃをあげるからおいで」などと言って未成年者の意思に基づいて連れ出した場合、未成年者誘拐罪となります。
上記の事例では、Aさんは、Vちゃん「おかし買ってあげる」と甘い言葉をかけ、誘い出し、Vちゃんの意思に反しない態様で、Vちゃんを保護者の管理下から連れ出していますので、Aさんには、未成年者誘拐罪が成立すると考えられます。
未成年者略取誘拐罪に限らず、刑事事件で逮捕・勾留された場合、身柄拘束によって日常生活に支障が出てしまいます。
もし早期に釈放したい場合には,勾留請求がなされないような働きかけや,勾留決定に対する不服申し立てをする必要があります。
逮捕された場合には、身柄解放活動について知識や経験が豊富な刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、未成年者略取誘拐事件などの刑事事件を専門で取り扱っています。
釈放してほしいとお考えの方は、ぜひ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(福岡県警察粕屋警察署への初見接見費用:37,200円)