福岡県糸島市対応の刑事事件弁護士 サザエを勝手に取ると漁業法違反? 

福岡県糸島市対応の刑事事件弁護士 サザエを勝手に取ると漁業法違反? 

舞鶴海上保安部は、京都府北部の沿岸で取り締まった今年の密漁件数が41件だったと発表した。
前年の61件からは減少したが、過去10年では2012年と並んで3番目に多く、中には「SNS映えする」と安易な気持ちで密漁した人もいたという。
密漁が確認されたのはサザエ706個、カキ123個、アワビ25個など。海保は漁業法違反(漁業権の侵害)などの疑いで、男女33人(当時18~82歳)を書類送検した。
海上保安部によると、観光客が素潜りで取るケースが大半で、舞鶴市でサザエ41個を密漁した疑いで書類送検された40代男性は「並べた写真をフェイスブックに投稿し、友人に見せたかった。海に戻すつもりだった」と供述している。
(2017年12月27日の朝日新聞DIGITALの記事です)

~密漁で刑事事件!?~

「漁業法」とは、漁業生活に関する基本的制度について定めた法律です。
上記記事のように、気軽な気持ちで漁業権設定区域で貝や魚を取ること(密漁)は、漁業権を侵害したことになり罰則の対象となってしまいます。

密漁者の中で、海上保安官や警察官に検挙されるのは、漁業法違反(漁業権の侵害)の他に、各都道府県の漁業調整規則違反の場合もあります。
漁業権の侵害は、親告罪ですので、告訴がなければ、刑事事件として公訴を提起することはできません。
例えば、漁協に料金を支払って(=漁協の同意をとって)潮干狩りであさりやはまぐりをとる場合は、漁業権侵害になりません。
漁業権が設定されている水面であっても、魚を釣ることができないというわけではありません。
しかし、同意をとらずに、勝手に漁業権の対象となっている貝藻類をとること、漁業の操業を妨害、また、漁場の価値を損なうようなことをすると、漁業権者や漁業行使権者から告訴されることがあります。

漁業法違反の場合の罰則は「20万円以下の罰金」などとなっており、各都道府県の漁業調整規則の罰則は、おおむね「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金または併科」となっていることが多いようです。
そのため、漁業法違反や漁業調整規則に違反して、起訴されてしまうと、罰金刑になってしまうおそれが十分に考えられます。

もし検挙されてしまって罰金処分をまぬかれたい場合は、弁護士に、漁業組合との間で示談を締結してもらい、罰金処分を回避することを考えましょう。
また、謝罪と示談の過程で、被害者からの告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性を高めることができます。

もし、示談ができない場合においても、弁護士を通じて被疑者に有利な事実を説得的に主張することで、不起訴処分を目指す弁護活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
漁業法違反で検挙または、書類送検されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(福岡県警察糸島警察署への初見接見費用:37,800円)

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