福岡県筑紫野市の無車検車運行事件 車検・自賠責保険が切れていて困ったら弁護士へ相談
50代男性Aさんは、路上で、福岡県警察筑紫野警察署の警察官が行う交通検問を受けたところ、運転していた自動車が車検切れであることが発覚し、同時に自賠責保険の期限も切れていることも発覚しました。
Aさんは警察署へ任意同行されて取調べを受けています。
(フィクションです。)
昨日から解説している無車検車運行罪は、車検を一度も受けたことがない場合はもちろん、車検証の有効期間が切れたいわゆる「車検切れ」で自動車を運転した場合なども該当します。
ただし、車検切れの状態であることを知らなかったのであれば、このような罰則を受けることはありません。
たとえ無車検車運行の罪に問われても、不起訴処分・無罪になります。
さて、一般的に、車検切れの状態で自動車を運転し、無車検車運行による道路運送車両法違反が成立するときは、同時に自賠責保険の期限も切れていることが多いと言われています。
この自賠責保険が切れている状態で自動車等を運行すると、上記犯罪とは別に、「無保険車運行」(自動車損害賠償保障法違反)の罪が成立することになり、こちらも刑事処罰の対象となります。
法定刑は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
車検切れや自賠責保険切れによる無車検車運行罪や無保険車運行罪の容疑をかけられたら迅速に弁護士に相談しましょう。
迅速なご相談が釈放や不起訴処分・無罪等につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は車検切れ、自賠責保険切れ等の交通事故・交通違反事件に強い刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に特化した弁護士が交通事故・交通違反事件における不起訴処分・無罪獲得のご相談に親身に対応致します。
(初回無料法律相談:無料。福岡県警察筑紫野警察署への初回接見費用:36,800円)