福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士

福岡県福岡市東区の威力業務妨害容疑で逮捕 執行猶予判決を勝ち取る弁護士

福岡県福岡市東区在住のAは、人気アイドルグループの握手会を妨害したとして、福岡県東警察署の警察官に威力業務妨害容疑で逮捕されました。
4か月後、福岡地裁はAに懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。
(平成29年10月2日ホウドウキョクのニュースを基に作成されたフィクションです。)

執行猶予

執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が、執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予判決をもらえれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
威力業務妨害罪で有罪判決を受けた上記Aの場合、猶予期間である3年間何ら犯罪を起こすことなく過ごせば、刑務所に服役することはなくなります。
威力業務妨害罪の有罪判決に執行猶予が付かなかった場合、Aは2年間刑務所に服役することになるため、執行猶予が付くかどうかはAとってとても重要です。

執行猶予を獲得するためには、裁判において、以下のような被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
1.犯罪に関すること
・犯罪の悪質性が小さい
・計画性がなく突発的な事件
・被害が軽微
・組織性がない

2.情状に関すること
・示談が成立している
・被害者に謝罪し反省している
・犯行に及んだことに関して同情すべき事情がある
・前科・前歴がない
・更生の意思がある
・再発防止策がある

「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予判決を得て身柄が解放されるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に付いてもらうべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を得てきました。
威力業務妨害容疑で逮捕され、執行猶予判決を得たい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(福岡県東警察署までの初回接見費用:3万6000円)

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