福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!?

福岡市中央区の風営法違反 18歳未満だと知らなかったでは済まされない!? 

キャバクラを営むAさんは,お店で18歳未満の女性を働かせて客の接待をさせていたとして,風営法違反の罪中央警察署逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に,「18歳未満とは知らなかった」などと話しています。
(フィクションです)

~ 風営法違反 ~

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(以下「法律」)には,風俗営業などに関する規定が設けられています。
風俗」とありますが,何も,性的サービスに関するものだけを意味するわけではありません。
例えば,キャバクラ,スナック,ネットカフェ,ゲームセンターなど,法律2条1項各号に該当すると考えられる営業は「風俗営業」として法律の規制の対象となります。

ところで,法律22条1項3号は「営業所で,18歳未満の者に客の接待をさせること」を禁止しており,これに違反した場合には「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」に処せられ,場合によっては懲役刑と罰金刑を併科される可能性があります(法律50条1項4号)。

また,この罪に関しては,営業者に過失がない場合以外は,当該18歳未満の者の年齢を知らないことを理由として処罰を免れることはできません法律50条2項)。
過失がないとされるためには,本人の陳述,身体的発育状況等の外観的事情を覚知しただけでは足りず,運転免許証や戸籍謄本等の信用性のある公的資料等で確認するとか,家族等に事情を聴いて調査するなど年齢確認につき万全を期さなければならないと考えられます。

~ 正式裁判の申立て ~

仮に,上記の罪で,略式命令(罰金●●円を払えとの命令)の裁判を受けたとしても,その裁判に不服がある場合には,その命令の告知を受けた日から14日以内は,裁判所に対し,正式裁判を申し立てることができます刑事訴訟法465条)。
その後は,正式裁判で,自己の言い分を主張していくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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中央警察署への初回接見費用:35,000円)

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