Archive for the ‘財産事件’ Category

糸島市のコンビニでポイントを不正取得…電子計算機使用詐欺罪とは

2023-03-24

糸島市のコンビニでポイントを不正取得した事件を参考に、電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

糸島市のコンビニでアルバイトをしているAさんは、勤務中にレジを操作をして、自分名義のポイントカードに不正にポイントを付与していました。
この事実がコンビニに発覚した事から、A子さんはコンビニの店長から事情聴取を受けています。
A子さんは、コンビニが警察に届け出て刑事事件に発展することをおそれ、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

電子計算機使用詐欺罪~刑法第246条の2~

人を騙して財物の交付を受けると刑法第246条の詐欺罪が成立しますが、今回のケースのように、電子機器不正に操作し、誤った指令を与えて財産上不法の利益を得ると刑法第246条の2に規定された電子計算機使用詐欺罪に抵触する可能性が大です。

この法律は、電子計算機が普及して、多くの取引分野において人が介入することなくコンピューターが自動的に電磁処理する取引形態が増加したために、詐欺罪の補充類型として昭和62年に新設されました。

電子計算機使用詐欺罪には、詐欺罪と同じく「10年以下の懲役」の罰則が規定されています。
電子計算機使用詐欺罪で起訴された場合、刑事裁判でどの程度の刑事罰を受けるかは、過去の犯罪歴や、事件で詐取した金額によって異なります。
一般的に初犯であっても、被害額が100万円を超えた場合は実刑判決になるケースが多いようですが、被害者に対して弁償したり、裁判官に反省の情を認めてもらうことができれば、この限りではありません。

刑事事件化の回避

A子さんのように、職場で刑事事件を起こした場合、内部調査が行われた後に、職場が警察に届け出る(告訴する)ケースがほとんどです。
警察が事件を認知すれば、警察による捜査が行われ、その結果次第では逮捕されるリスクが生じます。
そして警察の捜査を終えると事件が検察庁に送致されて、そこで検察官から取調べを受けることとなり、その後、起訴されるかどうかが決定します。
起訴されてしまうと、それから刑事裁判が始まるので、最終的に事件が終結するまでに相当な時間と労力を費やす事となり、大きな不利益を被ることとなります。

ただ警察が事件を認知するまでに、被害者と示談することができれば、この様な最悪の事態を回避することができます。

まずは弁護士に相談を

糸島市の刑事事件でお困りの方、電子計算機使用詐欺罪を疑われて職場で事情聴取を受けておられる方、刑事事件化を回避したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。

執行猶予中の再犯(万引き) 執行猶予の取消しについて~②~

2023-03-11

~前回(執行猶予)~の続き~

前回に引き続き、本日のコラムでは、執行猶予中に再犯(万引き)をしてしまった…この場合、執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

執行猶予の取消し

執行猶予というのは、刑務所に行くことを免除したのではなく、あくまで「見送る」こと(猶予すること)にすぎません。
したがって、その執行猶予期間中に万引きなどの犯罪を犯せば、執行猶予が取り消される可能性が非常に高いのです。

刑法は執行猶予が取り消される場合として

①必要的取消し(必ず取消される)

②裁量的取消し(取り消される場合がある)

の2つの場合を定めています。

必要的取消しについて

執行猶予が必ず取り消されるのは、執行猶予期間中にさらに罪を犯し、その罪につき

禁錮以上の実刑に処せられた場合(刑法26条1号)

です。
ここで「禁錮以上」とは禁錮のほか懲役を含みますが罰金は含みません。

裁量的取消しについて

執行猶予が取り消される可能性があるのは、執行猶予期間中に罪を犯し、

  • 罰金に処せられた場合(刑法26条の2第1号)
  • 保護観察の遵守事項を遵守せず、情状が重いとき(刑法26条の2第2号)

などです。

A子さんの場合は?

万引きは窃盗罪にあたります。窃盗罪の罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、A子さんが今回の万引きで起訴され刑事裁判で有罪とされれば懲役でも罰金でも処罰される可能性があります。
そして、懲役で処罰された場合は必要的に前の執行猶予が取り消され、罰金で処罰された場合でも前の執行猶予が取り消される可能性がある、ということになります。
もっとも、以上はA子さんが起訴された場合の話ですから、起訴されるまでは執行猶予が取り消されるということはありませんので、まずは不起訴処分の獲得を目指す必要があります。

執行猶予中に再犯(万引き)事件を起こしてしまった方は

執行猶予中に事件を起こしてしまった方は、まず刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
    『執行猶予中の犯行=実刑(刑務所に服役)』ではありません。
刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、わずかな可能性を信じ、お客様を権利を守るために全力で弁護活動を行っております。
執行猶予中の犯行であっても、諦めずに一度ご相談ください。
刑事事件のご相談は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。

執行猶予中の再犯(万引き) 執行猶予の取消しについて~①~

2023-03-08

執行猶予中に再犯(万引き)をしてしまった…この場合、執行猶予は取消されるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

執行猶予中の再犯(万引き)してしまった事件

福岡県飯塚市に住む主婦のA子さんは、これまで何度か万引き事件を起こして警察に検挙されており、最近では1年半ほど前に警察に捕まり、その後の刑事裁判で「懲役10月執行猶予3年」の判決を受けました。
そうした中、1週間ほど前に再び、福岡県飯塚市にあるスーパーで食料品など数千円程度の商品を万引きして店外に出たところで、店員に声をかけられました。
A子さんは店員の隙をついて自転車に飛び乗り、何とか自宅まで逃げ帰ることができました。
A子さんは、このままだと警察に逮捕されて、執行猶予が取り消されてしまうのではないかと不安で夜も眠れません。
※この事件はフィクションです。

執行猶予中に再犯を犯してしまうとどうなるのか…
執行猶予取り消されて刑務所に服役しなければいけないのでは…
そんな不安を抱えている方がいるかもしれません。
そこで本日と次回のコラムでは、執行猶予と、執行猶予の取消しについて、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

執行猶予

まず本日は執行猶予について解説します。
執行猶予とは、被告人が有罪であることは間違いないものの、被告人に酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらでも更生に期待できる場合に、一定期間(執行猶予の期間)、刑務所に行くことを猶予することです。
そして執行猶予期間中に何もなければ、判決時に言い渡された懲役刑禁錮刑は免除されて、刑務所に行かなくてもよくなります。
これが「執行猶予」という制度です。
A子さんは、1年半ほど前に万引きをした事件で、「懲役10月執行猶予3年」という判決を受けています。
この裁判でA子さんに酌むべき事情が認められ、社会生活を送りながらの更生が期待されたから、A子さんは執行猶予付き判決を受けることができ、すぐに10月の懲役刑が科せられずに済んだのです。
そして、そのまま執行猶予期間である3年間、何事もなく過ごしていれば10月の懲役刑は免れていたはずですが、結果的に再犯を犯してしまったので、執行猶予が取り消されてしまう可能性が非常に高くなります。
執行猶予が取り消しについては次回のコラムで解説します。
なお、執行猶予期間の起算点控訴期限日(判決の言い渡しの翌日から14日目)の翌日、つまり確定日からとなります。

~次回(執行猶予の取消し)に続く~

偽造した売買契約書で融資 銀行が警察に相談

2023-02-02

偽造した売買契約書を銀行に提出して融資を受けようとした件を、銀行が警察に相談した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県宗像市で自営業を営むAさんは、実際には取引のない会社と売買契約を締結したかのように見せかけた偽造売買契約書を作成し、この偽造した売買契約書に、これもまた偽造したこの会社の社印を押印し、有印の偽造文書を作成しました。
そして、この売買契約書を利用して銀行から多額の融資を受けようとしましたが、偽造に気付いた銀行が、福岡県宗像警察署に相談しました。
(フィクションです。)

文書偽造事件

文書偽造事件は、偽造した文書の種類、その文書に印鑑があるか否か、そして偽造か変造かによって区別されています。

刑法では、文書の種類を

(1)公文書
公文書とは、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画
(2)私文書
私文書とは、権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画

の2種類に分類しています。

公文書偽造罪は、刑法第155条に定められており、その中で

(ⅰ)有印公文書偽造罪
(ⅱ)有印公文書変造罪
(ⅲ)無印公文書偽造(変造)罪

が定められています。

私文書偽造罪は、刑法第159条に定められており、その中で

(ⅰ)有印私文書偽造罪
(ⅱ)有印私文書変造罪
(ⅲ)無印私文書偽造(変造)罪

が定められています。

有印私文書偽造罪

今回のケースでAさんが作成した偽造売買契約書は、有印私文書に当たるので、刑法第159条第1項の有印私文書偽造罪に抵触するでしょう。
有印私文書偽造罪は、行使の目的で、有印私文書を偽造することで成立する法律です。
Aさんは実際に、偽造した売買契約書(有印私文書)を利用して銀行からの融資を受けようとしているので、行使の目的があることについては議論の余地がありません。

警察に相談されると・・・

Aさんのような偽造私文書を使用した事件で警察が捜査する場合、まず偽造私文書行使罪(刑法第161条)で捜査を開始し、その後、私文書偽造事件を裏付け捜査するケースが多いようで、私文書の偽造は逮捕される可能性が高い事件です。
有印私文書偽造、同行使罪で起訴されて有罪が確定すれば「3月以上5年以下の懲役」が科せられます。
また融資を受けようとしていたという点に関しては、実際に融資を受けていなくても『詐欺未遂罪』としても立件される可能性が高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

福岡県宗像市の刑事事件でお悩みの方、福岡県内で刑事事件専門の弁護士をお探しの方、文書偽造事件に強い弁護士のお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
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無銭飲食って詐欺罪?犯罪が成立しない場合もあるの?

2023-01-15

世間一般的に『食い逃げ』と言われている行為、いわゆる無銭飲食がどういった犯罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

飲食店に入って、料理を注文し食べたが、その飲食代金を支払わず、食い逃げをすればば「無銭飲食」となります。
「無銭飲食」という言葉は、広く知れ渡っていますが、無銭飲食罪という法律はありません。
それでは無銭飲食は、どういった法律に違反するのでしょうか。

詐欺罪

一般的に無銭飲食は詐欺罪として扱われます。
ただすべての無銭飲食が詐欺罪に当たるわけではありません。
まずは詐欺罪に当たる無銭飲食の例を見ていきましょう。

事例

無職のAさんはお金がなくここ数日は水しか飲んでいません。
そんなAさんは、空腹に耐えきれず、所持金がないにも関わらず福岡市内の食堂に入りました。
そして店員に対して、お金を持っているかのように装って料理を注文し、運ばれてきた料理を全てたいらげたのです。
しかしお金を持っていないAさんは、支払いができず、店員のすきを見て、お店から逃走したのです。

この事例は典型的な無銭飲食で、詐欺罪が成立するパターンです。
詐欺罪の条文をみると、詐欺罪は「人を欺いて財物を交付させる」事によって成立する犯罪です。
詐欺罪が成立するかどうかのポイントは、人を欺いているかどうか、分かりやすく言うと、騙しているかどうかです。
法律的に「欺罔行為」と言われている、この人を騙す行為によって、相手が錯誤に陥って、その錯誤に基づいて財物を交付すれば詐欺罪が成立するのです。
この事をふまえて事例を解説しますと、おそらくAさんは、店員に対し、「○○をください」と注文しているでしょう。
こうした注文は、厳密にいえば、「(後で料金は支払いますので)○○をください」という注文になります、つまり「○○をください」という注文には、「後で料金は支払います」という意味でしょう。
Aさんのように支払能力のない人がそういった注文をすることは、店員を騙していることになりますので、この行為は、詐欺罪でいうところの欺罔行為となります。
そして当然、注文を聞いた店員は、後から飲食代金を支払ってくれるものだと信じて料理を提供しますので、詐欺罪でいうところの錯誤に陥って財物を交付しているといえるので、このような事例の無銭飲食事件は、詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪が成立しない場合

他方、客がお金を持っている場合や、お金を持っていると思い込んで料理を注文したが、後に、飲食代を支払う意思がなくなり支払をせずにお店を出た場合は、詐欺罪が成立しない可能性が高いです。
ちなみに、このような場合でも、お店を出る際に、店員に対して「財布を取って来る。」等と、支払い意思があるように装って店員を騙して逃げた場合は、2項詐欺罪が成立することもあります。
またホテルなどでよくある、宿泊客に食事が提供されているバイキングレストランに忍び込んで、宿泊客かのように飲食した場合、窃盗罪が成立する場合もあります。

無銭飲食に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無銭飲食をしてしまった方からのご相談や、無銭飲食で警察に逮捕された方への接見に即日対応しております。
無銭飲食の事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

空き巣中に帰宅した被害者を羽交い絞めに 事後強盗罪で逮捕

2023-01-09

空き巣に入った民家で、帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして、事後強盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

事件の概要(1月5日配信の、TNCテレビ西日本の記事を引用)

福岡市の民家に空き巣に入った窃盗犯の男が、空き巣中に帰宅した家人を羽交い絞めにしたとして事後強盗罪で現行犯逮捕されました。
福岡県博多警察署の発表によりますと、逮捕された男は、空き巣目的で福岡市内の留守宅に窓ガラスを割って侵入し、室内を物色していたところ、帰宅した家人に見つかって11歳の女児を羽交い絞めにしたということです。
その際に、女児を助けに入った女児の母親も羽交い絞めにしたようですが、女児の祖父が助けに入って男を現行犯逮捕したようで、幸いにも、羽交い絞めにされた女児と、その母親に怪我はなかったようです。

事後強盗罪

刑法第238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪について規定しています。
ここでいう「強盗」とは、刑法第236条の強盗罪のことです。

刑法第236条第1項

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

事後強盗罪の条文を分かりやすく要約すると「窃盗(未遂も含む)の犯人が、盗んだ物を取り返されそうになったり、捕まりそうになった時や、事件の証拠を隠滅するために、相手に対して暴行や脅迫をした場合は、窃盗罪ではなく、強盗罪として扱われます。」という意味です。
今回の事件の場合ですと、記事からすると逮捕された男は、空き巣の犯行を家人に見つかったことから、そこから逃げようとして家人を羽交い絞めにしたのでしょうから、逮捕を免れるために暴行したということで、事後強盗罪が適用されたのでしょう。

事後強盗罪の弁護活動

事後強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」です。
法律的に執行猶予が付くのは3年以下ですので、事後強盗罪で起訴された場合、何らかの減軽事由がなければ執行猶予を得ることができません。
そのため刑事裁判では、無罪・無実を獲得できなければ実刑判決となってしまいますので、事後強盗罪の弁護活動で、犯行を認めている場合は、不起訴を目指すことになるでしょう。
事後強盗罪で不起訴を得るには、被害者との示談が最も有効的ですので、事後強盗罪の弁護活動は被害者との示談が最優先されます。

事後強盗事件の弁護活動に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、事後強盗事件について不安のある方や、事後強盗事件を起こして警察に逮捕された方の早期釈放を希望される方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部」にご相談ください。
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家族の指輪を盗んで転売 これって犯罪ですか?

2023-01-03

家族の指輪を盗んで転売する行為が犯罪になるのか?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士が解説します。

事例

筑紫野市に家族と住んでいる会社員のAさんは、一緒に住んでいる母親の部屋にあるタンスの引き出しから高級そうな指輪を盗み出し、リサイクルショップで転売しました。
それからしばらくして指輪がなくなっていることに気付いた母親は、福岡県筑紫野警察署窃盗の被害届を提出したようです。
(フィクションです。)

Aさんのように、家族の指輪を盗んだ場合、Aさんは刑事罰に問われるのでしょうか?

窃盗罪

他人の物を盗むと「窃盗罪」が成立します。
そこで窃盗罪の条文をみてみましょう。

刑法第235条

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

母親は「他人」ではないので窃盗罪に該当しないのでは?と思った方がいるかもしれませんが、ここでいう「他人」とは、自分以外の者という意味であり、血の繋がりは関係ありません。
よって窃盗罪の条文だけを読み解くと、母親の指輪を盗んだAさんの行為は窃盗罪に該当するでしょう。

親族相当例

「親族相当例」とは、一定の親族間で特定の罪を犯した場合に、その人の刑を免除したり、被害者等からの告訴がなければ起訴できないこととしたりする特例のことで、刑法第244条に規定されています。

刑法第244条1項

配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
~以下省略前~

この規定は「法は家庭に入らず」という思想の下、犯罪自体は成立するが、刑罰を免除するというのが判例・通説の考え方です。
つまり、Aさんの行為は窃盗罪に抵触するでしょうが、刑罰を受けることはないということです。

指輪が他人の物だったら…

では、Aさんが盗んだ指輪が母親の物ではなく、他人の物だった場合はどうでしょうか。
そこで問題となるのがAさんが「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で」窃盗の罪を犯したのかどうかです。
この点については様々な考え方がありますが、判例・通説は、所有者、被害者双方との間に親族関係が必要であるとしています。
つまり今回の被害者である母親とは親族関係がありますが、指輪の所有者とは親族関係がありませんので、Aさんは、刑法244条1項の適用を受けず、刑罰を受ける可能性が高いでしょう。

刑事事件にお困りの方は

以上のように、同居している家族から物を盗んでしまうと、刑罰を受けない場合もありますが、一定の場合には刑罰を受ける可能性があります。
仮に、刑罰を受ける可能性がある場合においては、適切に対処する必要がありますので、早期に弁護士に相談し、適切な対処をするべきです。

佐賀県内に対応可能 佐賀県で家族が逮捕された

2022-12-23

佐賀市に住んでいる息子が詐欺罪で逮捕された事件を参考に、詐欺罪について、即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

先日Aの自宅に、佐賀県警察警察官から「佐賀市内に住んでいる息子さんを詐欺罪で逮捕した。」と、電話がかかってきました。
この4月に佐賀市内の会社に就職したばかりの息子の逮捕を知ったAさんは、息子が不起訴になることを希望して、即日対応している弁護士に息子の刑事弁護を依頼しました。(フィクションです)

詐欺罪

人を騙して金品を詐取したら詐欺罪になります。
詐欺罪は、刑法第246条に定められており、詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられます。
詐欺罪といえば、よくニュースで報じられている振り込め詐欺や還付金詐欺等の特殊詐欺事件を思い浮かべる方も多いかと思いますが、こういった事件だけでなく、無銭飲食や無賃乗車も詐欺罪に該当する場合があります。

詐欺罪の刑事罰

詐欺罪には罰金刑の罰則規定がないので、起訴された場合は、刑事裁判で無罪にならない限り、懲役刑(執行猶予付判決を含む)となります。
詐欺行為が明らかでも、初犯で、被害額が少ない事件であれば、被害者との示談や、被害弁償がなくても不起訴になる場合がありますが、基本的に詐欺事件を起こして警察に逮捕され、その後の捜査で詐欺行為が証明された場合、被害弁償や、被害者との示談がなければ起訴される可能性が高いといえます。

詐欺罪起訴されると、その後の裁判で刑事罰が決定しますが、その処分は事件の内容によって異なります。
単純な詐欺事件で、被害額が少ない場合は、執行猶予付の判決となる可能性が大ですが、特殊詐欺事件のような組織ぐるみの犯行で、複数件の詐欺事件で起訴された場合は、初犯であっても5年以上の実刑判決となる事もあります。
早期に詐欺罪で逮捕された方の刑事処分の見通しを立てるためには、まず、事件の詳細を知る為に、刑事弁護人に 初回接見 を依頼してください。

即日対応可能な弁護士

博多駅前に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士は、福岡県内に限らず、佐賀県や山口県、熊本県内の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービス即日対応しております。
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春日市の万引き事件 窃盗罪と事後強盗罪

2022-12-20

春日市の万引き事件を参考に、窃盗罪と強盗罪・事後強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

万引き

万引きとは、スーパーなどに陳列されている商品を手に取り、その商品の代金を支払わずに、お店の承諾なく店外に持ち出して盗む犯罪です。
万引きは、刑法で規定されている『窃盗罪(刑法235条)』に該当し、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

万引きは、窃盗罪の中でも非常に身近な犯罪です。
被害額が少額なことから、罪の意識が希薄になりがちですが、物欲を満たすことを目的に犯行に及ぶ人もあれば、犯行時のスリルを味わいたくて犯行に及ぶ人もおり、常習性のある、再犯率が高い事件でもあります。

事後強盗罪

事後強盗罪とは、刑法238条に

窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫したときは、強盗として論ずる。

と規定されています。
「~強盗として論ずる」強盗とは、刑法第236条に規定されている犯罪で、その内容は「暴行や脅迫を用いて他人の財物を強取する」ことによって成立します。

それでは事後強盗罪について解説します。
まず事後強盗罪の主体となるのは、窃盗又は窃盗未遂の犯人です。
この犯人が

  • 財物を得てこれを取り返されることを防ぐ
  • 逮捕を免れる
  • 罪跡を隠滅する

の、何れかの何れかの目的で、暴行又は脅迫をした時に成立するのが事後強盗罪です。

事後強盗罪が成立するためには、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行や脅迫が必要とされています。
相手方の反抗を抑圧するに足りる程度とは、どの程度なのかと思われた方もいるとは思いますが、イメージとしては「財産を力づくで奪ったかどうか」が、一つの判断基準ということになります。
事後強盗罪で起訴されて有罪が確定すれば「5年以上の有期懲役」が科せられます。

万引き(窃盗罪)が強盗(事後強盗罪)

万引き(窃盗罪)強盗(事後強盗罪)に発展するのはよくあるケースです。
例えば、スーパーの商品をポケットに入れて、そのまま店外に持ち出したが、店を出たところで店員に声を掛けられたので、その店員を突き飛ばして逃走した場合などは、事後強盗罪となる可能性が高いでしょう。
注意しなければならないのが、ここで店員が怪我をしてしまった場合は、事後強盗罪ではなく、強盗致傷罪が成立してしまうことです。
強盗致傷罪は、刑法で規定されている他の犯罪と比べても非常に厳しい罰則が規定されている犯罪で、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれます。
強盗致傷罪で起訴されて有罪が確定した場合は「無期又は6年以上の懲役」が科せられます。

春日市の刑事事件でお困りの方

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、春日市の万引き事件、事後強盗事件即日対応している法律事務所です。
春日市の刑事事件でお困りの方は、是非、ご相談ください。
ご相談初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で受け付けております。

友達から盗んだバイクをもらった もらうだけでも犯罪~②~

2022-12-11

~昨日の続き~

昨日のコラムで解説したようにBさんに窃盗罪が成立することを前提として、Aさんにはどのような犯罪が成立するでしょうか。
感覚的には、バイクはBさんがバイク屋から盗んできたものであって、どのように処分するかもBさんの勝手であって、Bさんのみが責任を問われるということにもなりそうです。
しかし、実際には、Aさんには、盗品等の罪(刑法256条)という犯罪が成立します。

盗品等の罪

刑法第256条 盗品等の罪

1 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

Aさんが、Bさんから盗品のバイクをタダでもらったのか、お金を払って売ってもらったのかは分かりませんが、お金の払ったかどうかで適用される法律が異なります。
何れにしても、窃盗罪により取得されたバイクは、「盗品」に当たり、事情を知ってそれをもらった、Aさんは盗品等の罪に問われることになります。

Aさんがお金を払わず、無償でBさんから盗品であるバイクをもらっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第1項の「盗品等無償譲受け罪」です。
他方、AさんがBにお金を払って、盗品であるバイクをかっていた場合、適用されるのは、刑法第256条第2項の中に規定されている「盗品等有償譲受け罪」です。

盗品であることを知らなかったら

Aさんとしては、Bさんがバイクを盗んできたことを知らなかった、すなわち、バイクが盗品だと認識していなかったと主張することが考えられます。
今回の事例では、Aさんは、Bさんが盗んできたものだと知っていたということを前提にしていますが、もしBさんから「盗んできたものだ」など言われることなく、Aさんがバイクをもらってしまったという場合、上記のような主張をすることが考えられます。
犯罪が成立するには、基本的に故意というものが必要になります(一部例外があります)。今回の事例で簡単にいうと、Aさんが、バイクについて盗まれたものであろうと認識している必要があり、そのような認識がない場合、盗品等譲受け罪が成立しません。
ここで注意して欲しいのは、あくまでバイクが盗まれたもので「あろう」という認識がAさんにあれば犯罪が成立します。
そうすると、たとえば、Bさんが、もともとバイクを所有していなかったことを知っていて、かつ、Bさんにはバイクを購入するお金がなかったという場合には、そのバイクが盗まれたもので「あろう」という認識があったのではないかという判断になる可能性が高くなりますが、この点は、具体的な事実関係にもよると思います。

どんな刑事罰が科せられるの?

Aさんに盗品等無償譲受け罪が成立した場合、有罪が確定すると「3年以下の懲役」が科せられます。
盗品等無償譲受け罪は、罰金刑の規定がないので、起訴されるということは刑事裁判になってしまいます。
またAさんに盗品等有償譲受け罪が成立した場合は、有罪が確定すると「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」が科せられます。
通常、法定刑は懲役刑のような自由刑か、罰金刑のような財産刑のどちらかが科せられる、若しくは時として併科されるのですが、盗品等有償譲受け罪は、非常に珍しい懲役刑と罰金刑の両方が課せらる犯罪です。

まずは弁護士に相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、窃盗罪や盗品等の罪に関する相談を初回無料で承っております。
何か刑事事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。

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