Archive for the ‘性犯罪’ Category

公然わいせつ罪と略式起訴

2019-10-04

公然わいせつ罪と略式起訴

公然わいせつ罪略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県古賀市に住む専門学生のAさん(20歳)は、ストレス発散のため自己の陰茎を女性に見せようと、夜間、人通りの少ない路上で、自己の陰茎をペンライトで照らしながら歩いていたところ、110番通報され、福岡県粕屋警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を点けたAさんの父親は、今後のことが不安になり刑事事件専門の弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(事実を基にしたフィクションです)

~ 公然わいせつ罪(刑法174条) ~

公然わいせつ罪は、公園や路上などの不特定または多数の人がいる、またはいる可能性のある場所で、自己の陰部(局部)を露出させたり、見せつけたりするなどのわいせつな行為をした場合に問われ得る犯罪ですす。刑法174条には、

 公然とわいせつな行為をした者は,6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

と規定されています。

「公然」とは、不特定又は多数の者が認識することができる状態をいいます。現実に不特定又は多数の者に認識される必要はなく、その可能性があれば足りるとされています。

公園や路上などの人前での行為

が典型だと思いますが、最近は、YouTubeにわいせつな動画をアップして逮捕される方もおり、このようなインターネットの世界も「公然」に当たるとされています。

判例によれば、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって,普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものをいうとされています。裸、性器等の露出はその典型といっていいでしょう。

~ 略式起訴とは? ~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

憲法上、全ての国民には公開の法廷で裁判を受ける権利が認められています。ところが、略式起訴は、いわばその手続きを省略する手続きですから、検察官が略式起訴するには、被疑者からの同意を得る必要があります。
また、仮に略式起訴され、裁判官により略式命令を発せられたとしても、その告知を受けた日から14日間以内は正式裁判の申し立てをすることができます

逮捕から略式起訴、略式裁判までの流れは以下のとおりです。

逮捕→勾留→捜査機関(警察、検察)による捜査→検察官から略式起訴、裁判に関する説明を受け、同意を求められる(勾留期間満了の日のおおよそ2日前)→略式起訴

~ 略式裁判 ~

略式裁判は、公開の法廷に出頭する必要がなく,裁判官が書面だけで審理を行う裁判のことをいいます。

1 懲役刑を受けるおそれがない(略式命令では100万円以下の罰金又は科料の刑の命令しか出せない)
 →将来,刑務所で服役するおそれがなくなる
2 公開の法廷に出廷する必要がない
 →会社を休む必要がない(通常の日常生活を送れる),裁判を他人の目に晒されることはない(事件を秘密にできる)

などといった点が挙げられます。

他にも、略式裁判を受けるメリットとしては、

略式命令が出た時点で釈放される

という点も挙げられます。つまり、例えば、勾留中の場合、勾留期間9日目で検察官により略式起訴されたとしましょう。その場合、通常、その日に裁判官による略式裁判が行われ(先ほども申しましたように裁判への出廷の必要はない)、略式命令をすることができないこと、略式命令をすることが相当でないこと以外は、その日に略式命令が出されます。略式命令が出されると勾留状の効力が失効するとの規定があります(刑事訴訟法345条)から、その時点で

釈放される

のです。

公然わいせつ罪で被害者との示談が難しい場合は、略式起訴、略式裁判により早期釈放を目指すのも一つの方法です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談初回接見サービスを受け付けております。

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

2019-10-02

教諭が盗撮で逮捕~佐賀県

教諭による盗撮事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

佐賀県の県立高校の教諭であるAさんは、今年6月と7月、佐賀市内の居酒屋の男女兼用のトイレ内の洗面台下に、幅2・3センチの盗撮用の小型カメラを設置し、男女合計10人の裸などを盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例違反の疑いで佐賀南警察署逮捕されました。女性店員がカメラの存在に気づき、佐賀南警察署に提出したところ、動画にはAさんの顔や姿などが映っており、これが逮捕のきっかけになったようです。
(事実を基に作成したフィクションです。)

~ 佐賀県迷惑行為防止条例 ~

事例は、先日8月27日、県立高校教諭の男性が盗撮した佐賀県迷惑行為防止条例の疑いで逮捕された、というニュースを基に作成しております。

佐賀県迷惑行為防止条例(以下、条例)では、条例3条2項、3項に盗撮に関する規定を設けています。

条例3条

2 何人も、公共の場所等又は特定多数の者が使用する場所等(事業所、学校その他の特定かつ多数の者が使用する場所又は貸切バスその他の特定かつ多数の者が使用する乗物を いう。次項において同じ。)において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を写真機、ビデオカメラ、携帯電話その他の機器(以下「写真機等」という。)を使用して撮影すること。

(2) 衣服等で覆われている人の下着又は人の身体を撮影する目的で写真機等を向け、又は設置すること。

3 何人も、正当な理由がないのに、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所であって、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの において、当該状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影し、又は当該姿態を撮影する目的で写真機等を向け、若しくは設置してはならない。

(1) 公衆が利用することができること。

(2) 特定多数の者が使用する場所等にあること。

~ Aさんの行為はどれに当たる? ~

Aさんが小型カメラを設置した場所は「男女兼用トイレ」で、「男女兼用トイレ」は条例3条3項の「便所」に当たります。また、3条3項3号の「公衆」とは不特定又は多数をいいますっから、「男女兼用トイレ」は同号の「公衆が利用できること」に当たるでしょう。
さらに、Aさんは、小型カメラを使って男女の裸などを盗撮した、とのことですから「衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人の姿態を写真機等を使用して撮影」したことに当たるでしょう。

よって、Aさんの行為は、条例3条3項3号に当たる可能性が高いと思われます。

~ 罰則は? ~ 

条例11条1項により、条例3条に違反した者は、

6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

常習として行った場合は、条例11条2項により

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

です。

Aさんに常習性などが認められない場合は罰金刑を受ける可能性が高いと思われます。
ただ、被害者と示談などできた場合は不起訴処分を獲得できる可能性もあるでしょう。

~ Aさんの身分はどうなるの? ~

Aさんのような教諭は地方公務員にあたり、その身分の取り扱いに関しては地方公務員法に規定されています。
そして、Aさんが地方公務員としての地位を失うのは「失職」による場合と、「懲戒免職」による場合です。

失職とは、文字通り、職を失うことを意味しますが、もっと狭い意味では、公務員が退職手続や懲戒処分によらずに自動的に職を失うことをいいます。
手続によることなく職を失うわけですから、かなり厳しい処分といえます。
地方公務員法28条4項には、

職員は、第16条各号(3号を除く)の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う

と規定されており、16条2号には

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

と規定されています。
「禁錮以上の刑」とは、死刑、懲役刑、禁錮刑と意味し、罰金刑は含まれません。つまり、本件で罰金刑を受けても失職は回避できるわけです。

しかし、もう一つの「懲戒」事由に当たる可能性があります。
地方公務員法29条1項には、

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対して懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。

と規定され、その3号で、

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった者

としているからです。

いかなる処分となるかは任命権者の裁量によりますが、教諭という生徒の模範となるべき地位からすると厳しい処分を下されることが予想されます。

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AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市

2019-09-28

AirDrop痴漢で全国発の書類送検~福岡市

AirDrop痴漢事件の書類送検について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市早良区に住む会社員のAさん(25歳)は、福岡市営地下鉄に乗車中、前に座っていた女性Vさんのことが気になり、Vさんに近づき、自身のスマートフォンに搭載されていたAirDrop機能を使い、自身の下半身を露出した写真画像をVさんが手に持っていたスマートフォンに送信しました。その後、Aさんは、こうしたAさんの行動を不審に感じた男性に声をかけられ、「今、女性に何か変な画像送りませんでしたか?」などと言われたことから、「送りました。」「すみません。」と自分の行ったことを認めました。その後、Aさんは男性やVさんとともに早良警察署に行き警察官に事情を話した後、福岡県迷惑行為防止条例違反の被疑者として事情を聴かれることになりました。Aさんは逮捕されることはなく、その日は自宅へ返されました。しかし、今後のことが不安になったAさんは痴漢事件の知識、経験が豊富な弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ AirDrop痴漢で書類送検 ~

報道によると、福岡県警早良署は8月20日、福岡県迷惑行為防止条例違反(卑わいな行為の禁止)の疑いで、福岡市西区の男性会社員を福岡区検察庁書類送検した、とのことです。

~ AirDrop(エアドロップ)とは ~

AirDropは、iPhoneやiPadなど米アップル製端末に標準搭載されている機能です。半径9メートル以内の通信可能な所有者の名前が画面に一覧で表示され、名前を選ぶと、すぐに写真や動画を送受信できる。メールアドレスなどを交換せずに写真や動画を送信できる手軽さから若者を中心に利用者が多い、と言われています。

~ AirDrop痴漢はどんな罪に当たる? ~

ところが、こうした手軽さを悪用した犯罪が

AirDrop痴漢

です。
AirDrop痴漢とは、AirDrop機能を利用して、全く見ず知らずの人のスマートフォン宛にわいせつな写真や動画を送信しこれを閲覧させる犯罪です。満員電車や人ごみの多い場所では誰が犯人か特定しづらく、AirDrop痴漢はこうした場所を中心に行われることが多いと言われています。

では、AirDrop痴漢がどんな犯罪に当たるのかみていきます。

まずは、福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)に規定されている「卑わいな言動の罪」です。この罪は、条例6条1項2号に規定されています。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服の上から振れること。
2号 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

罰則は条例11条1項及び12条1項に設けられています。
条例11条1項は通常の痴漢行為に対する罰則で「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、12条1項は、常習として痴漢行為を行った際の罰則で「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

「卑わいな言動」とは、社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解されており、卑わいな言語の例としては「おっぱい触らせて」、「下着見せて」などが挙げられます。卑わいな動作の例としては、臀部、太腿、膝頭に触る、「スカートをまくる、スカー卜のチャックをはずす、スカートの下からのぞき見する、などの行為が挙げられます。

今回は、Aさんが自身の下半身の写真画像をVさんのスマートフォン宛に送信し、これをVさんに閲覧させた行為が「卑わいな言動」に当たると判断されたのでしょう。

~ 不起訴処分獲得のための弁護活動 ~

書類送検されると、いずれは検察官の起訴、不起訴の刑事処分を受けます。
起訴されると正式裁判、あるいは略式裁判を受けなければなりません。もっとも、Aさんが初犯であったり、常習性が認められない場合などは、略式裁判を受けることが多いと思われます。略式裁判では罰金刑の命令が言い渡されます。

もしも、起訴されたくない、すなわち不起訴処分を獲得したいとお考えの場合は、被害者と示談交渉を始め、示談を成立させ、その結果を検察官に提示する必要があります。ただ、この手の犯罪の場合、当事者間で示談交渉することはほぼ不可能ですから、示談をご検討の方は弁護士に示談交渉をご依頼ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの予約受付を承っております。

児童買春の罪と執行猶予 

2019-09-25

児童買春の罪と執行猶予 

児童買春の罪執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福津市に住むAさん(43歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。後日、VさんのスマートフォンをチェックしたVさんの母親がVさんが援助交際をしていることを見つけ、警察に通報しました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署児童買春の罪で逮捕され、その後、同罪で正式起訴されてしまいました。Aさんの妻は、Aさんが過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けていたことから、裁判で執行猶予を獲得できることができるか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~ 児童買春の罪 ~

児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。

法律4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。

Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。

* 18歳未満だと知らなかったら *

児童買春の罪は成立しません。
しかし、警察官、検察官、裁判官に単に「知らなかった」と主張しても簡単には納得してくれないでしょう。どうして知らなかったのか、知り得なかったのか、その主張を裏付ける証拠を提示する必要があります。また、淫行の罪(条例違反)の場合、知らなかったことを理由に罪を免れることはできないとの規定を設けている条例があります。詳しくは、各都道府県の条例で確認するか、直接弁護士にお問い合わせください。

~ 執行猶予を獲得するための要件 ~ 

執行猶予(付き判決)を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
 
 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり、最初の執行猶予(付き判決)を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

~ Aさんは執行猶予を獲得することができるか? ~

まず、上記要件の「2」からみていきます。
この点、Aさんは、過去に盗撮で罰金20万円の略式命令を受けたことがある、とのことですが、「禁錮以上の刑」とは、禁錮刑、懲役刑、死刑をいい、罰金刑は含まれません。
よって、Aさんは刑法25条1項1号の「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に当たります。

あとは、Aさんに情状が認められ(上記要件「3」)、裁判(判決)で「3年以下の懲役」の言い渡しを受ければ(上記要件「1」)執行猶予を獲得することが可能です。

~ 具体的にどうすれば? ~

Aさんにとって有利な情状を勘案してもらえる、判決で3年以下の懲役を受けるには、被害者側との示談交渉が必要不可欠でしょう(事実を認める場合)。
示談交渉により示談を成立させることができればより執行猶予を獲得できる可能性が高まります。

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盗撮で逮捕~逮捕後の流れ

2019-09-23

盗撮で逮捕~逮捕後の流れ

盗撮逮捕された後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市南区に住むAさんは、福岡市南区内にある女子トイレに盗撮をするため立ち入り、女子トイレ内に小型カメラを仕掛けました。そして、後日、Aさんはその公衆便所に行き、カメラを回収して便所から出てきたところを、パトロール中の福岡県南警察署の警察官に見つかり職務質問を受けました。そこで、Aさんは、盗撮カメラを回収する目的で女子トイレに立ち入ったことを認めたため、建造物侵入の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。また、所持品検査の結果、Aさんは小型カメラを押収され、精査の結果、カメラ内には女性の体や下着は映っていませんでしたが、警察官から盗撮目的で設置するだけでも福岡県迷惑行為防止条例違反に当たると言われました。
(フィクションです。)

~ 盗撮してなくても盗撮!? ~

福岡県迷惑行為防止条例6条2項3号、3項2号に規定されているとおり、盗撮目的でカメラを設置したり、他人の身体に向けただけでも盗撮として処罰される可能性がありますから注意が必要です。

第6条 (略)
2項 何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。

1号 通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(以下この条において「写真機等」という。)を用いて撮影すること。
2号 衣服等を透かして見ることができる機能を有する写真機等の当該機能を用いて、衣服等で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着の映像を見、又は撮影をすること。
3号 前二号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

3項 何人も、正当な理由がないのに、第一項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で当該状態にある人の姿態をのぞき見し、又は写真機等を用いて撮影すること。
2号 前号に掲げる行為をする目的で写真機等を設置し、又は他人の身体に向けること。

罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、常習として行った場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。

~ 建造物侵入罪について ~

建造物侵入は刑法130条前段に規定されています。

刑法130条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

建造物侵入罪は「正当な理由がなく」、「人の看守する建造物」に「侵入」した場合に成立する罪です。
もちろん、女子トイレであっても看守者(たとえば、公共の公園の公衆便所であれば公園を管理する区長、市長など)が設けられている建造物といえ、盗撮目的で立ち入る行為は「正当な理由なく」、「侵入」したことに当たるでしょう。

~ 逮捕後の流れ ~

逮捕後は、②送検→③検察官による弁解録取→④勾留請求→⑤勾留質問→⑥勾留決定、という流れとなります。

①から②まで
警察に逮捕されると警察署内の留置施設に収容されます。その後、警察署内で被疑者の話を聴く「弁解録取」という手続きを受けます。その後、釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は、逮捕から48時間以内に送検(検察官の元へ身柄と事件が送られること)の手続きが取られます。この間、警察官の取調べを受けることもあります。

③から④まで
送検されると検察官の元でも「弁解録取」の手続きを受けます。この手続きを経て釈放か否か判断されますが、釈放されない場合は勾留請求の手続きを取られたと考えてよいでしょう。
   
⑤から⑥まで
勾留請求されると、今度は、裁判所で裁判官による「勾留質問」を受けます。勾留質問でも事件について聴かれます。そして、勾留質問を経て検察官の勾留請求を許可するのか、却下するのか判断されます。
勾留請求の許可された場合、10日間の身柄拘束が決定します。ですが、その勾留決定の裁判に対して不服を申し立てることができ、これが認められれば10日間を待たずとも釈放されることがあります。
勾留請求が却下された場合、検察官に不服を申し立てる権利が認められています。検察官が不服申し立てをしない場合は釈放されます。

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少年事件(痴漢)と初回接見

2019-09-18

少年事件(痴漢)と初回接見

福岡県柳川市内の高校に通うA君(16歳)は、勉強や部活動、学校内での人間関係から来るストレスから、通学途中の西鉄久留米駅から西鉄柳川駅に向かう特急電車内で、前に立っていた同じ女子高生Vさんの太ももを直接触るなどの痴漢行為をしたとして、福岡県柳川警察署の警察官に福岡県迷惑行為防止条例違反で逮捕されてしまいました。逮捕の連絡を受けたA君の母親は、今後どうしていいのか分からず、少年事件の経験が豊富な弁護士にA君との面会(初回接見)を依頼しました。
(フィクションです。)

~ 福岡県迷惑行為防止条例 ~

痴漢行為は福岡県迷惑行為防止条例(以下、条例)で禁止されており、罰則も設けられています(ただし、基本的に、少年(20歳未満の者)に対し罰則が科されることはありません)。

条例6条1項
 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で次に掲げる行為をしてはならない。
1号 他人の身体に直接触れ、又は衣服その他の身に着ける物(以下この条において「衣服等」という。)の上から触れること。

西鉄の特急電車内が「公共の乗物」に当たりますし、A君がVさんの太ももを触る行為が「他人の身体に直接触れ」たことに当たります。
少年であっても成人と同様、逮捕されたり、勾留といって比較的長い身柄拘束を受ける可能性もありますから注意が必要です。

~ 初回接見とは ~

初回接見とは、一般的には、弁護士が身柄を拘束された方と初めて対面して行う接見(面会)のことをいいます。
弁護士は、いつでも身柄拘束された方と接見することができます。
逮捕された、勾留された、家裁送致された、少年鑑別所に収容された、少年院に収容された、などどんな段階でも接見することができます。

~ 接見は非常に重要な権利 ~

接見は憲法に由来する非常に重要な権利です。
裁判所も、判例(平成12年6月13日)の中で、「逮捕後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、かつ取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会ですから、その重要性は特に高く、一刻も早い接見が実現されるべき」としています。

~ 少年にとてはさらに重要 ~

少年事件において接見は重要です。
少年の場合、精神的に未熟であるがゆえに、身柄を拘束されると成人以上に落胆の度合いが大きく、将来について悲観的になりがちです。そのため、ときに捜査官の取調べにに迎合して虚偽の自白をしたり、自らの意図とは関係のない話をしてしまうおそれがあるからです。

~ 幣所の初回接見までの流れ ~

警察から「お子様を逮捕した」、との連絡が入り、弁護士とお子様との接見を希望される場合は、まず幣所のフリーダイヤル

0120-631-881

までお電話していただく必要があります。24時間、専門の事務員が電話を受け付けております(いつ逮捕されるか分かりません)。
接見を希望される場合、事務員が親御様からお聞きした情報を基に、お子様がいずれの留置場に拘束されているのか調べます。その上で、接見にかかる弁護士費用を算出の上、金額などにご納得していただけるのであれば、速やかに弁護士を派遣する手続きを取ります。
(なお、弁護士の都合やお子様の予定(取調べなど)などによってはご希望の日、時間に弁護士を派遣できないこともあります。また、当接見は1回のみで、その後の接見や弁護活動をお希望される場合は、委任契約を結んでいただく必要がございます。)

弁護士が接見した後は、ご依頼者様に接見の報告をいたします。
お子様が疑われている罪の内容、お子様の話、今後の事件の見通しや、取るべき対策などについてアドバイスさせていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談初回接見の予約を受け付けております。

わいせつ動画をライブ配信~久留米市

2019-09-16

わいせつ動画をライブ配信~久留米市

わいせつ動画ライブ配信行為により成立し得る公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県久留米市に住む女性Aさん(50歳)、男性Bさん(42歳)、男性Cさん(48歳)は共謀し、ライブ動画配信サイトを利用し、今年の2月と6月の2度にわたり、福岡市のマンションの一室で、女性が下半身を露出するなどの行為をしている映像をライブ配信し、インターネットを通じてわいせつ行為のライブ映像を不特定多数の視聴者らに閲覧させた公然わいせつの疑いで逮捕されました。Aさんの家族から接見の依頼を受けた弁護士がAさんと接見しました。
(事実を基にしたフィクションです。)

~ 公然わいせつ罪とはどんな罪? ~

公然わいせつ罪といえば、公園や駅などの公共の場で、全裸姿、あるいは、一部の性的部位を露出するなどしてわいせつ行為に及ぶという態様が典型的ですが、最近ではインターネットなどの普及によって、インターネット上でわいせつな行為をし、公然わいせつ罪で逮捕されるという事例が散見されます。今年6月には、東京都内に住む自称ユーチューバーの女性が同様の行為で逮捕されたことは記憶に新しいところです。

では、この公然わいせつ罪とはどんな罪なのでしょうか?
公然わいせつ罪は刑法174条に規定されていますから規定の内容から確認しましょう。
 
刑法174条
 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

まず、「公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態をいいます。「認識することができる状態」であれば公然となるわけですから、必ずしも認識されている必要はありません。インターネットの世界では、世界中の誰もがいつでも、どこでも、好きなときに情報を得ることがでいる世界であることは既に周知の事実であるといっても過言ではありません。そこで、全裸でわいせつな行為をする動画を生配信している際、たまたま誰からも閲覧されていなかったとしても「公然」に当たりますし、閲覧されいたとすればなおさら「公然」に当たるでしょう。
次に、「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の物の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの、とされています。全裸となる行為はもちろん、自らの下半身を露出する行為や、性交渉を見せつける行為などもこれに当たります。

~ 共謀とは? ~

ところで、事例の中でも出てきた「共謀」とはどういう意味なのでしょうか?

この「共謀」とは共謀共同正犯のことを意味します。
共謀共同正犯とは、共犯者間(本件では、Aさん、Bさん、Cさんの間)で特定の犯罪(本件では公然わいせつ罪)を犯す意思があり、自己の犯罪を実現する意思で他者の行為を利用した(または他者から利用された)という関係が認められる場合に、特定の犯罪の行為(本件では、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」)を行っていない者(本件では、Bさん、Cさん)も正犯とする、というものです。

つまり、事例からすれば、公然わいせつ罪の実行行為を行ったのはAさん(正犯者)です。
しかし、Bさん、Cさんが、例えば、動画を配信するための機材や部屋にかかる費用を負担するなどしていれば、たとえわいせつな行為を行っていなくても、わいせつな行為をしたのと同様(Aさんと同様)の責任を負う、ということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談初回接見サービスの受け付けを行っております。

盗撮で私選弁護人か国選弁護人か

2019-09-15

盗撮で私選弁護人か国選弁護人か

盗撮事件と私選弁護人国選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。  

福岡市中央区に住むAさんの妻Bさんは、福岡県中央警察署から「旦那さんを盗撮で逮捕しました。」との連絡を受けました。
突然の逮捕に驚いたBさんは、まずは旦那と面会しようと思い警察に連絡しましたが、「しばらくは面会できない」と断られてしまいました。
そこで、Bさんは弁護士に接見してもらうべく、刑事事件に強い法律事務所に接見を依頼しました。
Bさんは、弁護士の接見後の報告を受け、その際、私選弁護人国選弁護人の違い、私選弁護人を選任するメリットなどについて説明を受けました。
(フィクションです)

~ 私選弁護人と国選弁護人 ~

刑事事件の弁護士は私選弁護人国選弁護人に分けられます。
私選弁護人は個人が自由に選ぶ弁護士、国選弁護人は国(最終的には裁判所)が選ぶ弁護士です。
盗撮事件の場合でも、私選、国選、両方の弁護士を選任することができますが、以下でご説明するとおり、両者には様々な違いがありますから注意が必要です。

~ 私選弁護人と国選弁護人の違い ~

まずは、費用面でしょう。
私選弁護人の場合、弁護活動によって生じた必要は全額自己負担です。また、その額も決して安い額ではありません。対して、国選弁護人の場合は、原則、国が負担してくれます。

ただし、国選弁護人を選ぶには、貧困その他の事由により弁護人を選任できない(具体的には、資力(現金と預金等の合計)が50万円に満たないこと)、という条件が必要です。また、その資力を証明する書面として、資力申告書を提出しなければなりません(虚偽記載をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります)。対して、私選弁護人の場合は選ぶ条件などありません。弁護士から提示された条件面に納得できれば、あなたの判断で選ぶことが可能です。

最後に、注意していただきたいのは実際に選ぶことのできる「時期」です。
私選弁護人の場合は、逮捕前であろうがなかろうが、いつでも選ぶことができます。対して、国選弁護人の場合は「被疑者に勾留状が発せられてから」となります。
勾留状が発せられるまでには、おおまかに、逮捕→送検→裁判官による勾留質問、という手続きを踏み、この裁判官による勾留質問を経た後に勾留状が発せられます。この間、約3日間の日数を要し国選弁護人は選任されません。つまり、弁護活動の開始時期がその分だけ遅れてしまう、ということです。
一刻もはやい釈放等を望まれる場合は私選弁護人の選任を検討すべきでしょう。

~ 私選弁護人を選任するメリット ~

弁私選弁護人にしようか、国選弁護人にしようか迷われている方などはぜひ参考にされてください。

先ほども少し触れましたが、逮捕期間中から接見してくれる、ということです。逮捕期間中とは、逮捕から裁判官の勾留質問までの期間のことをいいます。
一日でも早く家庭に戻ってきて欲しい、はやく釈放させてあげたい、などとお考えの方は私選弁護人を選任された方がいいでしょう。
 
また、私選弁護人であれば、逮捕期間中から弁護活動を開始することが可能ですから、警察官や検察官、裁判官に働きかけて、早期釈放を目指してもらえます。
仮に勾留された場合でも、不服申し立てをしてもらえます。不服申し立てが認められた場合は10日間の勾留満了日を迎える前に釈放されます。
 
最後に、盗撮行為を認める場合は示談交渉を行ってくれます。もちろん、国選弁護人も示談交渉を行ってくれますが、私選であればよりスピーディーに、より円滑に示談を成立してもらうことが期待できます。
そして、示談交渉を始めるにあたっては、被害者の個人情報(氏名、住所、電話番号等)を取得しなければなりません。しかし、被害者はもちろん、警察や検察の捜査機関も被害者の個人情報を本人に教えません。この点、弁護人であれば個人情報を取得できる可能性が高いです。また、弁護人であれば適切な形式・内容で示談を成立させることが可能で、のちのちのトラブルも回避することができます。
示談を成立させることができれば不起訴処分を獲得できる可能性も高くなります。

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児童ポルノとその犯罪類型と罰則

2019-09-14

児童ポルノとその犯罪類型と罰則

児童ポルノとその犯罪類型罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県城南区に住むのAさん(40歳)は、インターネットのSNS上で知り合った高校生(16歳)の女性Vさんと仲良くなりました。そして、Aさんは、ある日、Vに頼んで、Vさんの裸の写真画像5枚をLINEメールで送ってもらいました。
ところが、後日、Vさんが別件で警察官に補導され、Vさんのスマートフォンの履歴等を精査されたことをきっかけに、Aさんの上記行為が発覚し、Aさんは児童ポルノ法違反の疑いで、福岡県早良警察署より呼び出しを受けてしまいました。
Aさんは警察の取調べに対してどのように対応すればよいのか不安になったため、児童ポルノに詳しい弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~ 児童ポルノとは? ~

皆さんは、「児童ポルノ」といったらどんなものをイメージされるでしょうか?
この点、児童ポルノは、具体的には、以下の児童の姿を記録した写真やハードディスク、BL、DVD、USBメモリー,フラッシュメモリー,インターネット上のサーバー(以下、写真等といいます)などを指します。

・児童を相手とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
・他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
・衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態(殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するもの)

ここで「児童」とは18歳未満の者をいいます。
そこで、「児童ポルノ」とは、18歳未満の者の性的姿(上記3種類の姿態)を描写した写真等をいいます。

~ 児童ポルノと犯罪類型 ~

では、法律(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)では、「児童ポルノ」につきどのような行為を規制しており、どのような罰則を設けているのでしょうか?

= 所持行為 =

自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した場合(自己の意思に基づいて所持するに至り、かつ、当該者であることが明らかに認められる場合に限る)は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
また、他人に提供する目的で児童ポルノを所持した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。

= 提供行為 =

児童ポルノを提供した場合、あるいはインターネットを通じて児童ポルノを提供した場合は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、同様の方法で、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供した場合は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

= 製造行為 =

製造行為については、

・提供する目的で児童ポルノを製造した場合
児童ポルノを製造した場合
・ひそかに児童ポルノを製造した場合

は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」に処せられます。
また、

児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供する目的で製造した場合

は、「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

= その他(保管、運搬、輸出入行為) =

保管はその態様により「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」、又は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、あるいは「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
運搬はその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」。
輸出入もその態様により「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」、又は「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科」とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見無料法律相談の予約を受け付けております。

風俗トラブルで知っていただきたいこと

2019-09-12

風俗トラブルで知っていただきたいこと

風俗トラブルについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市博多区に住む会社員のAさんは中洲のソープランドX店へ行き、風俗嬢Vさんから60分間の性的サービスを受けました。その後、AさんはVさんのことが気に入ったことから、Vさんに「3万で本番できない?」というと、Vさんから「お店からは本番禁止と言われているけど、3万出してくれるならいいよ」などと言いました。そこで、AさんはVさんと本番行為をしました。ところが、その後、Aさんが再びX店へ行くと、AさんはX店店長から「お前、風俗嬢と本番したよな?」「風俗嬢が本番したと言っている。」などと言われ、罰金100万円を支払うよう求められ、「もし支払わなければ警察に強制性交等罪で訴える」などと言われています。困り果てたAさんは弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)

~ はじめに ~

いわゆるソープやデリヘルのような風俗では、(1)本番行為(2)盗撮、(3)薬物使用、(4)暴力行為、(5)スカウト行為――などが禁止事項とされていることが多いようです。そして、禁止事項を破り、そのことが店側にバレたら、店から「罰金」の支払いを求められるというケースはよく目にしたり、耳にしたりすることがあるかと思います。
ところで、この「罰金」とは法的にはどんな性質のものなのでしょうか?そして、支払う必要があるのでしょうか?「罰金」の支払を求められた方からすれば、「悪いことをした」などという負い目から、ただなんとなく「支払わないといけない」という気持ちに陥ってはいませんか?
そこで、今回は、この罰金の法的性質や刑事事件における「罰金」との違いなどについて解説いたします。

~ お店から求められる「罰金」の性質 ~

風俗店を利用した場合、通常、利用客はお店と風俗利用の「契約」をしていると考えられます。
契約は書類にサインするなど書面で行われる場合のほか、口頭やある一定の行為をすることによっても成立することがあります。
風俗店の利用の場合でも、利用客が風俗嬢を指名してサービスを受けたい旨を店側に伝え、店側がこれに応じた時点で契約が成立すると考えてよいでしょう。

そこで、お店が「本番禁止」としているにもかからわず、風俗嬢と本番行為に及んだ場合は契約違反を理由にお店から損害賠償額を請求される、というわけです。
そして、お店側の「本番行為をしたら罰金100万円をいただきます」という定めは法律上は「損害額の予定」、つまり「違約金」と解されており、違約金はお店側が損害額について立証しなくても請求できると考えられています。お店側は、この違約金を根拠にあなたにお金を請求してきているのです。

ただ、この「本番行為をしたら罰金100万円をいただきます」という定め自体、公序良俗に反し「無効」と考えられることもあります。また「罰金」といいますが、通常、「罰金」というときは刑罰の「罰金」であって、この刑罰を科すことができるのは裁判官だけです。ですから、裁判官でもない風俗の店長が「罰金」という言葉を使っても、慌てふためくことなく冷静に対処することが大切です。

~ 要求が悪質な場合は脅迫罪、恐喝罪などにも!? ~

また、その他に知っていただきたいこととしては、あまりにも金銭の要求が悪質な場合は、相手を恐喝罪(刑法249条)などの罪に問える可能性があるということです。

刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

また、金銭を要求されていなくても、「殺すぞ。」「命がないぞ。」「ネット上で言いふらすぞ。」などと言われた場合は脅迫罪(刑法222条)に問える可能性もあります。

刑法222条
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

下手な争いごとに巻き込まれないためには、禁止行為をしないこと、が一番大切ですが、仮に巻き込まれてしまった場合は、上記の知識も抑えておくことも必要かなと思います。

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