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【事例解説】‘18歳’の児童にわいせつな行為 児童買春で取調べ
出会い系サイトに18歳と偽り登録した児童にわいせつな行為を行ったとして取調べを受けた事件を参考に、児童買春罪とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
参考事件
福岡市在住の会社員男性A(26歳)は、同市内在住の女子高校生V(17歳)と出会い系サイトで知り合い、Vの欲しがっている化粧品の購入を約束する代わりに、Vを自宅に招いてAの性器を触らせるなどのわいせつな行為を行いました。
Vが被害にあった別の事件の捜査から、AとVのやり取りが判明し、Aは児童買春の容疑で警察の呼び出しを受け、取調べを受けました。
警察の取調べに対し、Aは、Vが出会い系サイトで年齢を18歳と登録していたため、Vが18歳未満であるとは知らなかったと供述しています。
(事例はフィクションです。)
児童買春とは
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ規制法)第2条では、児童買春とは、(1)児童(18歳未満の者)等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、(2)児童に対し性交等をすること、と定めています。
「対償」は、必ずしも金銭に限らず、アクセサリーや食事などでも、性交等の見返りとして与えるものであれば該当し得ます。なお、供与する相手方は、児童本人のほか、買春の周旋者や保護者等も対象です。
「性交等」は、自己の性的好奇心を満たす目的で、児童に自己の性器等(性器、肛門又は乳首)を触らせる行為も含みます。
本件で、17歳の児童Vに対し、Aの性器を触らせることは「性交等」にあたり、その見返りとしてVに化粧品の購入を約束することは「対償の供与」にあたり得るため、Aに児童買春の罪が成立し得ます。
児童買春で有罪となった場合、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
児童が年齢を詐称していた場合
Aは、Vが出会い系サイトで年齢を18歳と登録していたため、Vが18歳未満であるとは知らなかったと供述しています。
児童買春が成立するには、性交等を行った時点で、相手が18歳未満であるであることの認識(故意)が必要ですが、「もしかしたら18歳未満かもしれない」又は「18歳未満でもかまわない」程度の認識(いわゆる「未必の故意」)であってもこれを満たします。
出会い系サイトで年齢を偽って登録することは一般的に容易であることから、それをもって故意を否認することは通常困難と考えられます。
なお、仮に故意がなかったことが認められたとしても、福岡県青少年健全育成条例違反(淫行)で処罰される可能性は残ります。
児童買春の刑事弁護
児童買春は、児童に対する性的搾取を防止するという社会的法益があるため、被害者との示談が成立したとしても不起訴処分を得られるとは限りません。
しかしながら、示談の成否は、不起訴処分や略式起訴(罰金刑)の選択、正式起訴された場合でも量刑判断に影響を及ぼすため、示談を成立させることはなお重要です。
児童買春事件の被害者は未成年者のため、通常、示談交渉は両親等の保護者と行うこととなりますが、保護者が子の被害に憤慨するなど感情的になり、被害者本人との示談交渉の場合よりも難航するおそれがあるため、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
福岡県の刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は刑事事件に強く、児童買春事件での相手方との示談成立により、不起訴処分や略式処分(罰金刑)で事件が終了した実績が数多くあります。
児童買春で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へご相談ください。
福岡県八女警察署のガサ 1年前の児童買春事件
1年前の児童買春事件で、福岡県八女警察署のガサを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県八女警察署のガサ
ある日の朝、福岡県八女市で自動車整備工場を営んでいるAさんの自宅に、福岡県八女警察署の捜査員が捜索差押許可状を持って訪ねてきました。
そして自宅をガサされたAさんは、スマートホンや、パソコンを押収されてしまい、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
Aさんは、約1年前に、SNSで知り合った女子高生にお金を渡して性行為をしており、警察は、この女子高生を補導した際に、女子高生のスマートホンに残っていた、Aさんとのメールのやり取りを見てAさんを児童買春の容疑で内定捜査していたようです。
(このお話はフィクションです)
警察による捜索(ガサ)
警察等捜査機関による自宅や関係先に対する「家宅捜索」を、法律的用語で「捜索差押」といいます。
捜索差押は、証拠品を押収するための強制捜査の一つで、テレビドラマ等ではよく『ガサ』と表現されて
捜索差押には、大きく分けて
①裁判官の発付した捜索差押許可状による捜索差押
②捜索差押許可状を必要としない逮捕現場における捜索差押
の2種類があります。
何れにしても、押収された証拠品は、犯罪を立証する上で大きな役割を果たし、起訴されるかどうかの判断や、その後の刑事裁判において有罪か無罪かを認定する証拠にもなります。
1年前の児童買春事件
児童買春事件を警察が捜査する切っ掛けは
①児童と一緒にいるところを警察官に職務質問されたことから児童買春が発覚。
②児童の補導や別件等によって児童のスマートホンを警察に押収されたことから児童買春が発覚。
③SNS等インターネット上での児童とのやり取りを警察が発見したことから児童買春が発覚。
の何れかである場合がほとんどです。
②の場合、児童買春行為から相当時間が経過して、警察がその事実を認知する事になります。
そしてそれから警察が必要な捜査を行って犯人を割り出した後に、捜索差押や逮捕等に及ぶことを考慮すると、児童買春行為から1年以上経過して警察の捜査を受けることも珍しいことではありません。
児童買春の法定刑は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられるので、こういった刑事罰を逃れたいのであれば、少しでも早く弁護士に相談する必要があるでしょう。
福岡県八女警察署のガサを受けた方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、刑事事件に関するご相談を無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は、今すぐ
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、警察に逮捕されてしまった方に 初回接見サービス を提供させていただいています。
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福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
福岡県春日警察署の児童買春事件 小学校教諭が逮捕
小学校教諭が逮捕された福岡県春日警察署の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
児童買春事件で小学校教諭が逮捕
福岡県内の公立小学校で教諭をしているAさんは、半年ほど前にSNSで知り合った中学校3年生の女児(15歳)と福岡県春日市で会いました。
そして事前に約束していたとおり、この女児に現金3万円を渡し、ホテルでわいせつな行為におよんだのです。
それから何事もなく日常生活を送っていたAさんの自宅を、昨日、福岡県春日警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは、児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
逮捕翌日の新聞を読んで事件を知ったAさんの両親は、福岡県春日市の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にAさんの弁護活動を依頼しました。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです。)
児童買春事件
児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」によって規制されている犯罪行為です。
この法律で児童買春について「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいう。(同法第二条を要約)」と定義でしています。
対償を供与する相手は、児童だけでなく、児童に対する性交等の周旋をした者や、児童の保護者又は児童をその支配下に置いている者も含まれます。
ちなみに、この法律でいうところの児童とは、18歳未満で、性別は問われません。
児童買春の罰則規定は、第四条に規定されているとおり「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
児童買春事件の端緒
かつては、警察が児童を補導した際に売春行為が発覚して、児童買春事件の摘発に至ったり、お小遣いやアルバイト代ではとうてい買うことのできない高価な商品を児童が持っていることに不審を抱いた親からの相談で警察が児童買春事件を捜査したりすることがほとんどでしたが、最近は、SNSでのやり取りから児童買春に発展する事件が多発していることから、警察がインターネット上の書き込みや投稿をパトロールしており、児童との事前のやり取りから摘発に至ることもよくあるようです。
小学校教諭による事件
今年4月に、わいせつ教員対策新法が施行されるなど、教職者によるわいせつ事件が多発していることが社会問題にもなっています。
こういった背景から、教職者による児童買春等のわいせつ事件に対して、警察や検察庁等の捜査当局は非常に厳しい対応をしているようです。
一般企業に勤めるサラリーマンや自営業の方等であればそれほど大事にならないような事件でも、教職者であることから、話題性や社会的反響が大きいことを理由に逮捕されたり、新聞等で大きく報道されることは珍しくありません。
児童買春事件に強い弁護士
福岡県春日市の刑事事件でお困りの方や、児童買春等のわいせつ事件を起こしてお困りの教職員の方は、一刻も早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、こういった事件でお困りの方からの無料法律相談を
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
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児童買春で自首
児童買春と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県福津市に住むAさん(40歳)は、SNSで女子中学生のVさん(15歳)と知り合いました。そして、AさんはVさんが18歳未満であることを認識しながらVさんと会い、ホテルでVさんに現金3万円を渡してVさんと性交しました。その後、Aさんは再びVさんと連絡を取ろうとしましたが、Vさんのアカウントが削除されており連絡を取ることができませんでした。Aさんは「Vさんに何かあったのではないか」「援助交際・児童買春のことが親や警察にばれたのではないか」と不安になりました。そこで、Aさんは福岡県宗像警察署に自首することも考えましたが、その前に援助交際・児童買春に詳しい弁護士に自首すべきかどうか相談することにしました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」の4条に規定されています。
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春とは、児童(18歳未満の者)等に対し、対償(お金など)を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいうとされています(法律2条2項)。
「対償」とは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益をいいます。現金のみならず、物の交付や債務の免除もこれに含まれます。
Aさんは現金をという「対償」を渡した上で、Vさんと性交していますから、Aさんの当該行為は児童買春の罪に当たることは明らかです。
~ 自首について ~
Aさんは自首を検討しているようです。
自首とは、
①捜査機関に犯人として特定される前に、
②犯人が自ら進んで自己の犯罪事実を捜査機関に申告し、
③その処分を委ねる意思表示をする
ことをいうとされています。
= ①について =
申告先は裁判所や弁護士ではなく捜査機関(警察、検察)です。ただし、代理人による申告であっても最終的に捜査機関になされれば有効と解されています。犯人として特定される前に申告する必要がありますから、申告した時点で特定されている場合は自首は成立しません。
= ②について =
捜査官の追及を受けて渋々自白した、という場合は「自ら進んで」とはいえません。また、児童にお金を払って性交したことは認めるものの18歳未満の者とは知らなかった、などと故意を否認する場合は「犯罪事実を申告」したことにはなりません。つまり、完全に自白することが必要です。
= ③について =
例えば、申告はしたものの氏名を秘匿する場合は「処分を委ねた」とはいえません。また、書面のみ提出してその後所在不明となった場合も同様です。
= 自首の方法 =
口頭又は書面による方法が認められています。
口頭による場合は実際に捜査機関に出頭する必要があります。
書面とは手紙、FAXも含まれるでしょう。書面による場合は、いつでも捜査機関の呼び出しに応じられる体制でなければなりません。
= 自首の効果、メリット =
刑を減刑されることがあります。
ただし、必ずしも減刑されるわけではありません。減刑するかどうかは裁判で裁判官が決めます(任意的減刑)。
その他のメリットとしては、
①不安を軽減できる
②逮捕のリスクを軽減できる
ということではないでしょうか?
ただし必ず保障されるものではありません。自首したとしても逮捕されることもあります。
自首は捜査機関に自らの首を差し出すことです。しかも、自首したからといって必ずしも上記のメリットを受けることができるとは限りません。
自首するかどうか迷った際は一度弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、援助交際・児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。
児童買春と早期釈放
児童買春と早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
◇児童買春で逮捕~早期釈放を望む家族~◇
福岡県田川市に住むAさん(21歳)は、SNSで知り合ったV(16歳)さんが18歳未満の少女であると知りながら、ホテルでVさんに現金5万円を渡し、Vさんと性交しました。
ところが、Aさんは、後で自分のしたことを後悔し警察にいつ逮捕されるのか不安で眠れない夜を過ごしていたところ、ある日突然、福岡県田川警察署の警察官により逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの早期釈放のため、Aさんとの接見を依頼することとしました。
(フィクションです。)
◇「児童買春」とは◇
児童買春の罪は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」に規定されています。
法律2条2項では、「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童等に対し、性交等をすること
としています。
ここで性交等とは、性交のほか性交類似行為、又は自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。
そして、法律4条では
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
としています。
これからするとAさんの行為は児童買春の罪に当たる可能性が高いでしょう。
◇早期釈放◇
警察に逮捕された後は警察の留置場に収容されます。
その後、警察官の弁解録取という、あなたから事件についての弁解を聴く手続を受けます(実質は取調べと同じです)。
この後、釈放されることもありますが、釈放されない場合は、逮捕のときから48時間以内に検察庁へ事件と身柄を送致(送検)されます。
検察庁でも同じく弁解録取の手続を受けます。この後、釈放されることもあります。
釈放されない場合は、被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求の手続が取られます。
勾留請求されると今度は、裁判官による勾留質問の手続を受けます。
ここでも事件のことについて聴かれますが、この後釈放されることもあります。
釈放されない場合は、勾留請求が許可された、つまり勾留が決定したと考えて間違いありません。
釈放されなければ、最終的に警察官から勾留状という令状を示されます。
勾留状には被疑者がどんな事実のどんな罪で勾留されるかなどが記載されています。
最初の勾留期間は、検察官が勾留請求をした日から10日間です。
その後、「やむを得ない事由」がある場合は、最大10日間期間を延長されます。
ただ上記のように、勾留前でも釈放される可能性があることはお分かりいただけたかと思います。
この勾留前に釈放されることを一般的に早期釈放といいます。
~早期釈放のために~
早期釈放のために、弁護士としては警察官、検察官、裁判官に釈放に向けた働きかけを行っていきます。
具体的には意見書を提出したり、直接面談したりします。
これらの活動は弁護士しかできませんから、早期釈放を希望される場合は弁護士に弁護活動をご依頼ください。
◇児童買春で逮捕された方の早期釈放を目指す弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
児童買春で逮捕され早期釈放をご希望の方は、弊所までお気軽にご相談ください。
24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。
児童買春と罰金の相場
児童買春と罰金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。
Aさんはその件で、福岡県博多警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。
そして、事件は福岡地方検察庁へ書類送検されました。
Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)
~児童買春の罪~
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義されています。
~略式起訴、略式裁判とは?~
検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。
略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。
~罰金の相場~
検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。
なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
【児童買春】リアル事例~逮捕は突然!
児童買春で逮捕されるまでの流れや時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県久留米市に住むAさんは、数か月前、相手が18歳未満の児童であることを知りながら、児童に現金5万円を渡した上で児童と性交しました。それから数か月が経ったある日の朝方、福岡県久留米警察署の警察官がAさん宅にやってきました。
出来事:ピンポーン(自宅玄関ベルが鳴る)
Aさん:はーい(仕事の準備をしていたAさんは面倒くさそうに玄関を出る)
警察官:久留米警察署の者ですが玄関を開けていただけますでしょうか?
出来事:Aさんがモニターを見ると、玄関前に警察官と思われる私服の男性3名が立っている
Aさん:はっはい、今出ます(→玄関ドアを開ける)
警察官:●●(←氏名)さんでお間違いないですか?私は久留米警察署少年課の●●といいます。あなたに対してこんなものが出ています。(→自宅の捜索差押令状を呈示される。)児童買春ということですがご記憶は?
Aさん:さあ・・・・(突然のことで気が動転している)
警察官:とにかく、裁判所から令状が出ていますから今から自宅のガサをはじめます
出来事:自宅ガサがはじまり、パソコン、スマートフォンなどを押収される
警察官:サキ(Aさんが出会い系サイトでやり取りをしていた人物)さんという人を児童買春しましたね?
Aさん:知りません(数か月前のことで記憶にない)
警察官:児童買春の件で事情聴取したいので、警察署まで同行していただけないでしょうか?
Aさん:わかりました。(Aさんの家族は茫然としている)
その後、Aさんは警察官のパトカーに乗車したのち逮捕状を呈示され、児童買春の罪で通常逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~はじめに~
上記事例は児童買春で実際に想定しうるケースです。
通常、児童買春はその日にばれるといういことは稀で、
・少女の保護者が,少女の非行や異変に気付き,少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報,相談した
・少女が警察の補導に遭った
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた
・少女が性病等で病院を受診し,病院から警察へ通報された
場合などに、後日発覚するというケースが多いのが特徴です。ただし、その発覚する日が行為後からどのくらい経過した日なのかというのは、当然のことながら誰にも予想することができません。すなわち、今日かもしれませんし、数か月後、数年後かもしれません。そして、警察官の逮捕は突然やってきます。
そこで、援助交際による性犯罪をした方の中には
いつ時効が完成するのかはっきりと知りたい
という方も中にはおられると思います。
~時効とは~
テレビなどでよく耳にする「時効」とは正式には公訴時効といい、時効が完成すれば、検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は、各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は、罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。
援助交際において成立し得る罪としては、児童買春罪、淫行の罪(福岡県青少年健全育成条例違反)、児童ポルノの罪があります。また、援助交際といっても、相手方児童の意に反した性交等の場合や、相手方児童が13歳未満の者である場合は強制性交等罪、強制わいせつ罪が成立し得ます。
では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
この点、児童買春罪の法定刑は
5年以下の懲役又は300万円以下の罰金
です。そして、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば
長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年
とされていますから、児童買春罪の時効は
5年
ということになります。
時効が完成すると起訴されなくなります。起訴されないということは刑事裁判を受ける必要はなく、その結果、懲役刑や罰金刑の刑罰を受けるおそれもありません。もちろん、時効が完成した後は、逮捕しても無意味ですから逮捕されることはありません。
時効が完成するまでは「いつ逮捕されるのか」などといった不安との闘いとなりますから、そうした不安から逃れたい方は警察に出頭、自首することも検討しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間体制で、無料法律相談・初回接見の予約を受け付けております。
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【援交・児童買春】不出頭と逮捕
【援交・児童買春】不出頭と逮捕~福岡県筑紫野市
不出頭と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
福岡県筑紫野市に住む会社員のAさんは、SNSを通じて知り合った17歳の児童とホテルで会い、現金3万円を渡して性交を行いました。後日、Aさんは知らない番号から着信があり、不審に思ってネットで検索すると福岡県筑紫野警察署の電話番号でした。Aさんは「児童買春の件で電話がかかってきたんだ」だと思いましたが、対応してしまうと逮捕されてしまうのではないかと怖くなってしまい、それ以来、警察から電話がかかってきても無視し続けていました。ところが、数週間後、Aさん宅に福岡県筑紫野警察署の警察官が訪れ、Aさんは児童買春の罪の疑いで逮捕されてしまいました。その場にいたAさんの家族は、援交・児童買春に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)
~ 逮捕 ~
被疑者の身体を拘束し、引き続き短期間の拘束を継続することを逮捕といいます
逮捕には、通常逮捕、緊急逮捕、現行犯人逮捕の3種類があります。
このうち通常逮捕は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状によってする逮捕をいいます。
通常逮捕の特徴は、裁判官のあらかじめ発する逮捕状を必要とする点です。つまり、この逮捕状がなければ被疑者を逮捕することはできません。では、どういう場合に逮捕状が発せられるのかといえば、
・逮捕の理由
・逮捕の必要性
が存在する場合とされています。
逮捕の理由とは、証拠関係からその罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合をいいます。
逮捕の必要性とは、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれが認められる場合をいいます。
裁判官から発布された逮捕状を捜査機関がいつ執行するのかは分かりません。発布された逮捕状には有効期限が定められていますから、その有効期限内であればいつでも執行されます(逮捕されます)。
~ 不出頭と逮捕 ~
捜査期間からの出頭に応じるか否かはあなたの自由(任意)です。
この点は、刑事訴訟法198条1項からも明らかです。
刑事訴訟法198条1項
検察官、検察事務官、司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があると認めるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
しかし、正当な理由なく不出頭を繰り返すと、そのこと自体が
・罪証隠滅のおそれ
・逃亡のおそれ
の微表であるとして逮捕状を発布されてしまう可能性があります。
援交・児童買春事案は、児童本人からの申告によって捜査機関に発覚することは少なく、むしろ保護者が援交・児童買春に気付いて通報したり、児童が補導されてしまい、SNSでのやり取り等が発覚してしまったりして発覚するケースが多くあります。
そのため、援交・児童買春から数か月、場合によって1年以上後に警察から連絡が来る可能性はありますので、ご不安の場合は事前に相談されることもご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行~北九州市小倉南区
少女と淫行について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。
北九州市小倉南区に住むAさんは、SNSを通じて知り合ったVさん(16歳)と淫行目的で会い、同区内のホテルでVさんと性交しました。その後、Vさんの行動を不審に思ったVさんの両親が福岡県小倉南警察署に相談。小倉南警察署の警察官が補導巡回中のところVさんを発見、補導したことでAさんとの性交の件が発覚しました。そこで、Aさんは、ある日自宅にいたところ、警察官の突然のガサを受け、パソコン、スマートフォンなどを押収されてしまいました。また、Aさんは小倉南警察署までの同行を求められ、福岡県青少年健全育成条例違反の被疑者として事情を聴かれました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後のことが不安になり、弁護士との無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです)
~ 淫行の罪 ~
淫行の罪は、相手方が青少年(18歳未満の者。ただし、他の法令により成年者と同一の能力を有されるとされる者を除く。)であることを知りながら、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をした場合に処罰される罪です。
福岡県青少年健全育成条例(以下、条例)の31条1項で禁止されており、条例38条1項1号で罰則が設けられています。
条例31条1項
何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない
条例38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第31条第1項の規定に違反した者
判例によれば、「淫行」とは、「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性行為類似行為」とされています。
これからすると、青少年に威迫、欺罔、困惑などの手段を用いた場合はもとより、行為者と青少年との年齢差、行為者と青少年との関係性、行為者と青少年とが知り合った経緯、知り合ってから淫行に至るまでの経緯、動機、淫行の内容、頻度交際ややり取りの内容などを考慮して「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っている」としか認められないような場合にも、淫行の罪に問われる可能性があります。
また、淫行の罪に問われるには、相手方を青少年であると知っている必要がありますが、その認識の程度は確定的なものである必要はなく、青少年の服装や体型、容姿はもちろん、当事者同士の知り合うまでの経緯、やり取りの内容・言動等から「○○歳かもしれない」「18歳未満かもしれない」「中学生かもしれない」などという未必的な認識であれば足りるとされています。また、条例の38条8項にはその認識に関する推定規定(知情性推定規定)が設けられており、行為者が相手方を青少年と知らない場合でも、過失がないほかは知っていたものと推定するとしています。
条例38条8項
(略)、第31条、(略)の規定に違反した者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項、(略)の規定による処罰を免れることはできない。ただし、過失のないときはこの限りではない。
~ お金を払って性行したら? ~
なお、AさんがVさんにお金を払って、あるいは払う約束をして性交した場合は、児童買春の罪に問われる可能性があります。
児童買春については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の2条2項で定義されており、法律4条で罰則が設けられています。
法律2条2項
法律2条2項
児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交のほか性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(略)
法律4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区
援交 児童買春で逮捕前に示談なら弁護士に無料相談 福岡市博多区
Aさんは,福岡市博多区内のホテルで,18歳未満の少女Vさんと援助交際(児童買春)をしました。しかし,後日,Aさんは,少女の補導から警察に児童買春が発覚していることを知り,Vさんと※示談して警察の逮捕を免れたいと考えました。そこで,Aさんは,刑事専門の弁護士に※無料相談を申込みました。
(フィクションです)
~ 児童買春の罪 ~
※児童買春とは,児童買春法(略称)2条2項各号に掲げる者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいいます。そして,児童買春法4条では,児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する旨定めています。
~ 児童買春の罪おける認識(故意)はいつの時点で必要か? ~
ところで,児童買春の罪は故意犯ですから,同罪が成立するには,行為者(Aさん)が相手方を児童(18歳未満の者)であると認識していなければなりません。
では,この認識はどの時点で必要なのでしょうか?
この点,児童買春の罪は「対償の供与+性交等」あるいは「対償の約束+性交等」が児童買春の行為とされていますから,18歳未満であることの認識は「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした時点で存在していなければなりません。つまり,「対償の供与」あるいは「対償の約束」をした後で,「やっぱり18歳未満かもしれない」とか,Aさんのように性交後に「18歳未満かもしれない」などと思ったとしても,児童買春の故意を欠き,児童買春の罪は成立しません。
~ 私選の弁護士はいつでも選任可能 ~
私選の弁護人の利点は,いつでも選任が可能ということではないでしょうか?これに対し,国選の弁護人は,逮捕され勾留状が発布されてからでないと選任できません。しかし,逮捕・勾留された場合,報道され,児童買春をしたことが職場に知れ渡り,解雇されるなどという最悪の事態を招きかねません。このような社会的不利益を回避するためにも,逮捕前から弁護士を選任し,示談に向けて動き出してもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,児童買春をはじめとする援助交際を専門に扱う法律事務所です。示談で※逮捕回避なら,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料相談を24時間受け付けております。
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