Archive for the ‘暴行罪’ Category

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)

2024-07-23

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース)

今回は、福岡市内の路線バスの車内で、運転手に乗車マナーを注意されたことで腹を立てて運転手に暴行を加えたという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路線バス車内で乗車マナーを注意され運転手に暴行を加えたケース

福岡市内を運行する路線バスの車内で、運転手Vさんに乗車マナーを注意され、暴行を加えた疑いで福岡市西区在住の会社員Aさんが現行犯逮捕されました。
福岡県警察西警察署によりますと、Aさんは福岡市内で運行する路線バスに乗車中、バスの運転手Vさんの肩付近を叩いたり、足を蹴ったりした疑いが持たれています。
Aさんは前の座席に足を乗せるなど乗車マナーが悪かったことから、Vさんから車内アナウンスで注意されたもののやめなかったため、停車した際にVさんが直接Aさんに声をかけたところ、Aさんが暴行を加えたとのことです。
同乗していた別の乗客が警察に通報して、駆けつけた警察官によりAさんは現行犯逮捕されました。
警察の調べに対し、Aさんは「注意されたことで腹が立った」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉(刑法208条)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪は、「暴行」を加えたが、被害者に「傷害」の結果が発生しなかった場合に成立します(発生した場合は同じく刑法に定められた傷害罪が成立します)。
暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます。
殴る・蹴る・引っ張るなどのが「暴行」の典型例です。
傷害する」とは、人の生理的機能を侵害することをいい、「傷害するに至らなかったとき」とは、殴る・蹴る・引っ張るなどの暴行により、被害者に打撲・擦過傷・創傷などの外傷を負わせることをいいます。
また、被害者の身体に直接接触しなくても、傷害の危険を有する有形力の行使があれば、暴行罪は成立します。
過去の裁判例では、人の数歩手前を狙って石を投げつける行為や、被害者の目の前で包丁を胸や首をめがけて突き付ける行為などが、「暴行」に該当すると判断され、暴行罪が成立しました。

2,身柄拘束の回避・解放放に向けた弁護活動

暴行罪で逮捕されると最長で警察で48時間、その後検察のもとに身柄が移送されて24時間、身体拘束を受けることになります。
そして、検察官は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、裁判官に対して勾留請求を行い、認められれば被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は原則として10日、さらに必要があると判断された場合には、10日を超えない範囲で延長が認められます。
そのため、被疑者段階での身柄拘束は、逮捕時から計算して最長で23日間続く可能性があります。
身柄拘束中、被疑者はその一挙手一投足を規制・監視されるなど身体的な自由を厳しく制限されます。
また、勾留が認められれば、10日ないし20日の間、逮捕に続いて身柄を拘束されることになりますが、被疑者は、その間、仕事に行けなくなるなどの制限を受けます。
10日ないし20日間、無断で休ませてもらえる勤め先など通常考えられず、被疑者は職を失うという不利益を被る可能性があります。
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
先述した通り、勾留は、被疑者が住居不定の場合や被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合、検察官が裁判官に請求し、裁判官が勾留の必要性があると判断した場合になされます。
しかし、弁護士であれば、検察官や裁判官に対して、勾留の必要性がない旨の意見書を提出することができます。
これにより勾留されずに身柄を解放してもらえる可能性があります。
また、もし勾留請求が認められ被疑者が勾留されてしまったとしても、準抗告勾留取消請求を行い、早期の身柄拘束からの解放を目指します。
身柄拘束を受けた被疑者に対する弁護活動は時間との戦いでもあります。
そのため、ご家族やご友人等が身柄を拘束されてしまった場合には、少しでも早く弁護士によるサポートを受けることがなによりも大切であると言えるでしょう。

3,少しでも早く弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方、あるいはご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に少しでも早くご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には、刑事事件・少年事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行事件を含むさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、法な実績があります。
暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が暴行罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までご連絡ください。

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(口論になった相手に肘うちなどの暴行を加えたケース)

2024-05-29

【事例解説】暴行罪とその弁護活動(口論になった相手に肘うちなどの暴行を加えたケース)

今回は、集合住宅の前で近隣住民Vさんと口論になり、肘うちなどの暴行を加えたというニュース記事に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:集合住宅の前で近隣住民と口論になり、肘うちなどの暴行を加えたケース

アパートの前で地面の氷を割っていたところを近所の人に注意されて口論になり、肘打ちをした疑いでAさんが逮捕されました。
逮捕されたのは福岡県福岡市西区に住む無職のAさんです。
警察によりますと、Aさんは22日午前10時半すぎ、自宅アパートの敷地内で近所に住むVさんの腕を1回、肘打ちした暴行の疑いが持たれています。
Vさんの娘がその様子を目撃して「近隣の人に母がどつかれた」と110番通報。駆け付けた警察官がAさんをその場で逮捕しました。
Vさんにけがはありませんでした。
Aさんは、アパートの前で地面の氷をスコップで割っていたところ、Vさんに注意されたことから口論になったということです。
警察の取り調べに対して、Aさんは「氷割りはやったと思うが、Vさんを叩いたりした記憶はない」と容疑を否認しています。
警察は過去にトラブルがあったかどうかも含めて調べています。
HBC 北海道放送 2024年3月22日(金) 16:54の記事を参考にし、地名などを変更して引用しています。)

1,暴行罪について

〈暴行罪〉

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」(刑法208条

暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使を言います。
殴る・蹴る・叩く等の典型的なものから、病原菌や毒物、さらに光、音、電機や熱などの物理力を行使する場合も広く「暴行」に含まれます。
また、行使された有形力が被害者の身体に接触しなかった場合でも、暴行罪は成立します。
実際、相手を驚かせる目的で、相手の数歩手前を狙って石を投げたという事案では、仮に投げた石が相手方に接触しなくても暴行罪は成立するとした裁判例があります。(東京高裁判決昭和25年6月10日
そして、「傷害」とは、傷害罪におけるのと同じ意味で、人の生理機能を障害することを言います。
傷害」の具体例としては、擦過傷や打撲傷のような外傷以外に、めまい、失神、中毒や病気に罹患させることも含まれます。
暴行罪傷害罪の未遂規定のような性格を有しているため、暴行罪の成立において傷害の結果を発生させるほどの危険性が必要か否かが問題となります。
判例は、暴行はその性質上障害を生ぜしめるものである必要がないという危険不要説の立場に立っています。
そのため、たとえば、電車に乗ろうとしている人の衣服を引っ張り電車に乗ることを邪魔しようとした場合にも暴行罪は成立することになります。(大審院判決昭和8年4月15日

2,弁護活動

暴行罪で逮捕されると、逮捕されてから72時間で捜査機関による取調べを受けることになります。
暴行罪傷害罪強盗罪などと比べると軽微な犯罪ではありますが、取調べにおいて暴行の容疑を否認している場合には勾留によるさらに長期の身柄拘束を受けるおそれがあります。
勾留は、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅または逃亡のおそれがあると判断された場合です。(刑事訴訟法207条1項本文60条1項各号
その期間は原則として10日間、延長された場合にはさらに10日間の合計20日間、逮捕から計算すると最長で23日間、身柄を拘束されることになります。
そのため、弁護士に依頼するメリットとしては、取調べ対応についての適切なアドバイスを受けることができることが挙げられます。
たとえば、繁華街でお酒を飲んで意識がはっきりしていない状態で喧嘩になって暴行を加えてしまったが、防犯カメラにその映像が映っているなどの場合であれば、酔っていて記憶が無いなどと否認するのではなく、記憶はないが事実を争わないと取調べで供述すれば、早期の身柄解放が期待できます。
また、暴行罪は被害者がいる犯罪です。
繰り返しになりますが、暴行罪は被害者に暴行を加えたがケガなど傷害の結果が発生しなかった場合に成立する犯罪です。
そのため、被害の程度は比較的小さいと言えます。
そこで、被害者に対して謝罪し、お見舞金を支払うなど行い示談交渉を進めて、示談の成立に向けた活動を行います。
起訴するか不起訴にするかは検察官が決めます。(起訴便宜主義刑事訴訟法248条
示談が成立していれば、検察官は起訴猶予による不起訴処分になる可能性が高くなります。
不起訴処分になれば前科が付くことを回避できるため、その後の社会生活への影響を最大限小さくすることができます。
しかし、通常、事件の加害者と被害者の当事者同士での示談交渉はうまくいかず拗れる可能性が高いです。
また、加害者側から示談交渉を働きかけると、捜査機関からは、加害者が自分に都合のいい供述をしてもらうため被害者に供述誘導をして証拠を隠滅しようとしているのではないかなどと疑われかねません。
しかし、弁護士が間に入れば、被害者に対して加害者が反省していることなど丁寧な説明をすることができ、よりスムーズな示談の成立が期待できます。
そのため、暴行罪で逮捕された、または在宅で捜査を受けている場合には、少しでも早く弁護士に依頼することがオススメです。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において暴行罪の当事者となってしまった方または家族・親族が暴行罪の当事者となってしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部には刑事弁護に関する経験や実績が豊富な刑事事件に特化した弁護士が在籍しており、暴行罪の当事者で警察から在宅で捜査を受けている方には初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が暴行罪の当事者となり身柄を拘束されている方には初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
お気軽にご相談ください。

【即日対応可能】福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣※電話予約OK

2022-11-06

【即日対応可能】福岡県福岡空港警察署への弁護士派遣について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県福岡空港警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお電話ください。

参考事件

仕事を退職して年金生活をしているAさんは、先日、関東に住む息子夫婦に会うために、福岡空港から飛行機に乗る予定でした。
しかし搭乗手続きの際に手荷物の中に、機内への持ち込みが禁止されている物がカバンの中に入っていると検査員に指摘され、トラブルになってしまったのです。
そして検査員の横暴な態度に腹が立ったAさんは、思わず検査員の身体を両手で押してしまいました。
そうしたところ、側にいた福岡県福岡空港警察署の警察官に暴行の容疑で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

福岡県福岡空港警察署

〒812-0003
福岡県福岡市博多区下臼井782番地1
電話番号 092-621-0110

福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣する費用

交通費込み 35,200円

空港内での暴行事件

人の身体を押すと暴行罪となってしまいます。
通常であれば、身体を押す程度の軽微な暴行事件逮捕される可能性は非常に低いと言えますが、空港内というのは非常に厳重に警備されており、警察官が常に巡回警備を行っているが故に、空港内でトラブルを起こしてしまうと、Aさんのようにその場で現行犯逮捕されてしまう可能性が非常に高いのです。
特に、空港内を警備する警備員や空港職員、手荷物検査等を行っている職員に対しての事件は空港の運営に大きく影響するため、その場で強制力を持って対処される可能性が非常に高いでしょう。

暴行罪

暴行罪は、刑法第208条に規定されている法律で、人に対して暴行することで成立する犯罪です。
ここでいう暴行とは、Aさんのように、人の身体に対して直接的に有形力を行使するだけでなく、人に触れなくても、例えば近くに石を投げたり、車を急接近させたりする行為も暴行罪となります。
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
偶発的な犯行であれば、不起訴処分や微罪処分といった何も刑事罰が科せられないかたちで事件が終結することも多々ありますが、今回のように現行犯逮捕されたような事件は、微罪処分の対象外となります。

福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣

福岡県福岡空港警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
福岡県福岡空港警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。

【速報】久留米市の暴行事件 警察官が女性に平手打ち

2022-07-23

【速報】久留米市の飲食店において、現役の警察官が女性に平手打ちした事件が報道されました。本日はこの事件を弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

報道された事件の内容(7月22日に配信されたrkbオンラインニュースを引用)

報道によりますと、今月18日の明け方、福岡県久留米市の飲食店において、福岡県警第一機動隊に所属する現役の警察官(巡査)が、この飲食店に居合わせた女性客とトラブルになり、この女性の顔面を平手打ちしたとのことです。
警察官(巡査)は酒に酔っていたとみられ、通報を受けた警察官が現場に駆けつけたことで発覚したようですが、警察は任意で捜査を進めているようです。

警察官が女性に平手打ち

報道によると、女性に平手打ちした警察官は、機動隊に所属する柔道特練員の巡査で、事件当日は、飲食店でお酒を飲んでい酔っていたようなので、仕事は休みだったのでしょう。
事件を起こしたのが、現役の警察官でなければ、警察が任意捜査している暴行事件が報道されることもなかったでしょうが、事件を起こしたのが現役の警察官となれば、ここまで大きく報道されてしまいます。

まず女性に平手打ちした警察官の行為が何の罪に当たるかについて解説します。
警察官の行為が何罪に当たるのは、女性が怪我をしているか否かによって変わります。
女性が怪我をしていなかった場合は「暴行罪」です。
暴行罪刑法第208条に規定されている犯罪で、その法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
もし女性が怪我をしていた場合は、怪我の程度にかかわらず「傷害罪」となります。
傷害罪刑法第204条に規定されている犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

なぜ逮捕されないの?

インターネットの掲示板等を見ると「警察官だから逮捕されていない。」「身内に甘い。」等の書き込みが散見されますが、一昔であればまだしも、今のご時世で警察が身内びいきで捜査を進めているとは思えませんので、今回の事件を起こした現役の警察官が逮捕されていないのは単に逮捕の要件を満たしていないかったり、そもそも被害を受けた女性が被害届を提出していないからではないでしょうか。

現役の警察官が刑事事件を起こすと・・・

警察官であろうとなかろうと犯罪を犯してしまうと警察の捜査を受けて、その後不起訴にならない限り何らかの刑事罰が科せられます。
今回の事件ですと、暴行罪が適用されると暴行罪の法定刑内の刑事罰を科せられますし、傷害罪が適用されると傷害罪の法定刑内の刑事罰が科せられますが、被害者との示談が成立した場合には不起訴となる可能性もあるでしょう。
ただこういった刑事罰だけでなく、職場で処分を受けることにもなるでしょう。
どういった刑事罰が科せられるかによって、職場からの処分も変わってきますので、職場での処分を少しでも軽くしたいのであれば、刑事手続きにおいて不起訴を獲得することが必至となるでしょう。

久留米市の刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、久留米市の刑事事件に関するご相談や初回接見サービスに即日対応しております。
休日でも相談、初回接見サービスのご予約については

フリーダイヤル 0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

福岡県大牟田警察署の刑事事件 身体接触がなくても暴行罪

2022-07-16

身体接触がなくても暴行罪となった福岡県大牟田警察署の暴行事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

参考事件

福岡県大牟田市で居酒屋を営んでいるAさんは、通行トラブルになった相手に向かってバイクを走らせ、衝突する直前で急ブレーキをかけて停止させるという危険な行為を何度か繰り返しました。
後日、被害者が福岡県大牟田警察署に被害を訴え、Aさんは暴行罪で警察の取調べを受けています。
(フィクションです)

暴行罪といえば、人に対して殴る蹴るといった身体接触をともなう暴行行為をイメージしがちですが、必ずしも身体接触がなくても暴行罪が成立する場合があります。
本日は、そんな暴行事件を解説します。

暴行罪【刑法第208条】

Aさんの行為が暴行罪に当たると聞いて驚いた方がいるのではないでしょうか。
殴ったり蹴ったりといったような、故意的な人に対する接触行為以外にも、暴行罪が成立します。
暴行罪でいう「暴行」とは、人の身体に不法な有形力を行使することで、必ずしも直接的に人の身体に加えられたり、身体接触がある必要はありません。
これまで殴る、蹴るといった直接的な暴行行為以外に

・人がいる室内で刃物を振り回す行為(「暴力行為等処罰に関する法律違反」が適用される場合もある)
・人の数メートル手前に石を投げる行為
・人の耳元で太鼓を叩く行為
・走行中の自動車に石を投げつける行為
・唾を吐きかける行為

といった行為に暴行罪が適用されています。
数年前から社会問題となっている、あおり運転についても、前方を走行中の車に急接近する行為に暴行罪が適用される可能性があります。

暴行罪の量刑

暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は人に傷害を負わせていないので、このように比較的軽い罰則が設けられており、初犯であれば不起訴や略式罰金といった処分となることがほとんどです。
また、偶発的事件で犯情が軽微な暴行事件については、被害者との示談が成立すれば微罪処分となる場合もあります。

暴行事件に強い弁護士に相談を

福岡県大牟田市の暴力事件でお困りの方、自分の行為が暴行罪に当たるか不安のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
で24時間、年中無休で承っております。

初回接見サービスについては こちらをクリック

福岡空港警察署に逮捕 刑事事件の流れと弁護活動

2022-06-18

福岡空港警察署に逮捕された際の、刑事事件の流れと弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡空港警察署に逮捕

会社員のAさんは、家族旅行に行く際に福岡空港を利用しましたが、搭乗手続きの順番を待っていたところ、若い男性に順番を抜かされたことから口論となってしまいました。
そしてお互いにヒートアップしてしまい、相手の男性に胸倉を掴まれたAさんは、相手の顔面を手拳で殴り付けてしまったのです。
Aさんに殴られて転倒した男性は、後頭部を地面に打ち付けてしまい、その場で意識を失ってしまいました。
空港職員の通報で駆け付けた警察官によって逮捕されたAさんは、そのまま警察署に連行されてしまい、一緒にいた家族も警察署で事情聴取を受けました。
事情聴取を終えたAさんの家族は、今後の刑事事件の流れや、弁護士を選任した際の弁護活動について相談してくれる弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)

傷害事件で逮捕されてからの流れ

傷害事件は、暴行によって相手に傷害を負わせることによって成立する犯罪で、その法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件、偶発的な犯行で、かつ暴行行為については顔面を一回殴った程度ですが、殴られた被害者がその場で意識を失っていることを考えると重い傷害を負っている可能性が高いので、逮捕後も長く身体拘束が続く可能性があります。
逮捕後は、警察署に引致(連行)されて、警察署で取り調べを受けることになります。
そして逮捕から48時間以内に、身体拘束を受けたまま検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、Aさんの弁解を聴取するとともに、それまでに警察が捜査した内容を精査して勾留を請求するか否かを判断します。
検察官が、「勾留の必要がない」と判断した場合は、この時点で釈放されて、その後は在宅捜査に切り替わりますが、「勾留の必要がある」と判断した場合は、裁判官に勾留を請求します。
こうして最終的に裁判官が、Aさんを勾留するかどうかを判断するのですが、ここで裁判官が勾留請求を却下すれば、Aさんは釈放されます。他方、勾留を決定した場合は、勾留請求の日から10日から20日間、身体拘束を受けたまま取調べを受けることになります。
この勾留期間中は、警察署の留置場に収容されて、厳しい規則の中で日常生活を送らなければなりません。
以上が逮捕されて起訴されるまでの流れです。

起訴されるまでの弁護活動

今回の事件でAさんは事実を認めており、犯行の状況も監視カメラで撮影された映像が残っており証拠も明らかでした。
争う余地があるとすれば、先に胸倉を掴まれているので正当防衛を主張することもできるかもしれませんが、正当防衛が認められる可能性は低いと思われます。
そのため起訴されるまでの勾留期間中の弁護活動は

①示談交渉等の被害者対応
②早期釈放を求める身柄対応
③Aさんへの取調べ対応の助言

がメインになるでしょう。

福岡空港警察署の傷害事件に強い弁護士

福岡県空港警察署の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っております。

警察に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスについては⇒⇒こちらをクリック

【暴行】微罪処分とは?

2020-03-05

【暴行】微罪処分とは?

暴行罪微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県直方市に住むのAさんは会社の送別会の席で,Vさんから陰口を言われたことに憤慨し,Vさんを店の外に呼び出し,いきなり左拳でVさんの左頬を1回殴りました。ちょうどそのとき,二人のことが心配になって後をついてきたAさんとVさんの上司が二人の間に入り,事はいったん収まりました。ところが後日、Aさんは福岡県直方警察署に暴行罪の被疑者として呼び出しを受けてしまいました。事件後、Vさんが福岡県直方警察署に被害届を提出したようです。Aさんは何となくVさんが事件のことを許してくれたものと思っていたため、警察からの呼び出しに驚きましたが、Vさんに暴行を振るったことは認めVさんと示談したいと考えています。そこで、Aさんは暴行の示談交渉に強い弁護士に相談したところ、送検前に示談を成立させて微罪処分の獲得を目指すことになりました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る,蹴る,突く,押す,投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも,暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず,

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為

なども含まれます。
以上のように、日常何気なく行われる行為、一見すると暴行ではないのではないかと思われる行為も暴行に含まれます。
したがって、暴行を振るった本人はそのつもりはなくても、いつの間にか被害届を提出され、暴行罪の被疑者に、という事態になっていることも考えられます。十分注意が必要です。

~微罪処分~

微罪処分とは,警察が事件を検察庁を送致せず,被疑者への厳重注意,訓戒等で終了させる手続きのことをいいます。微罪処分と聞けば,万引きなどの窃盗罪
を最初に思い浮かべる方も多いかもしれませんが,実は,暴行罪も対象事件に含まれていることが多いです。どんな罪を,どんな要件に従って微罪処分とするかは各都道府県の検察庁の検事正という方が決め,それを各警察本部を通じて警察官に指示しています。暴行罪については,概ね,

・示談が成立していること
・被害者が処罰を望んでいないこと
・犯行態様が軽微であること(武器を使用していないことなど)
・粗暴歴(前科,前歴)がないこと

が要件として考えられます。
最終的には,警察官が,検察官から指示さた要件を満たしているかどうかを確認し微罪処分を下します。「処分」と言われていますが,何らかの刑罰がくだるというわけではありません。警察署に呼び出され,警察官から注意,訓戒を受け,二度と再犯をしない旨の誓約書を書いて終わり,というケースが多いです。事件は検察庁へ送致されませんから,検察庁から呼び出しを受けたり,刑事処分(起訴,不起訴)を受けたり,裁判を受ける必要がなくなります。裁判を受ける必要がないということは,刑罰を科されることはありまえせんし,前科が付くこともありません。

~微罪処分を受けるには?~

上記要件のところでご紹介したように,微罪処分を受けるには,

被害者と示談を成立させること

が重要だということがお分かりいただけるかと思います。ただし,暴行事件の場合,当事者同士で示談交渉をすることは,感情の縺れなどから決裂する可能性が高いですから避けた方が無難です。これはたとえ顔見知り,同僚等関係が近い場合であっても同様です。最初は,「知っている人だからこのくらいで示談してくれるだろう」と軽い気持ちで交渉したつもりが,その過程で思わぬ方向へと話が縺れ,結局示談を締結できなかったということがあります。また,微罪処分の獲得を目指すには,警察官が事件を検察庁へ送致する前に示談を締結させ,その結果を警察へ報告しなければなりません。つまり,警察の捜査状況も確認しながら示談交渉を進めていく必要があるのです。
このように,対被害者の面でも,対警察の面でも,ご自身一人で示談交渉を進めていくことには限界がありますから,示談交渉は法律の専門家である弁護士に任せた方が安心,安全です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

【暴行】示談交渉と弁護士

2020-02-21

【暴行】示談交渉と弁護士

示談交渉弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住む会社員のAさんは、小郡市内の居酒屋へ友人Vさんとお酒を飲みに行きました。そして、Aさんはお酒の影響もあって気持ちが大きくなり、Vさんと口論となりVさんの胸倉をつかんだり、床に押し倒すなどの暴行を加えてしまいました。その後、店員が二人の間に割って入り事態は収まりましたが、AさんはVさんに暴行罪での被害届を福岡県小郡警察に提出され、暴行罪の被疑者として事情を聴かれることになりました。AさんはVさんに暴行を加えたことを素直に認め示談したいと考えてます。そこで、Aさんは刑事事件における示談交渉を得意とした弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~暴行罪~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは,人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。

・殴る
・蹴る
・突く
・押す
・投げ飛ばす
・押し倒す

など、直接人の身体に触れる行為のほか

・着衣を強く引っ張る
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる
・毛髪等を切断する
・室内で太鼓等を連打する
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける
・狭い室内で日本刀を振り回す

など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。

また、暴行によって怪我をさせた場合は暴行罪ではなく傷害罪(刑法204条)に問われます。

刑法204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

~暴行罪の示談(交渉)に弁護士が入る意味~

AさんはVさんとの示談交渉を望んでいるようです。
もちろん示談交渉は当事者同士で行うこともできます。
しかし、当事者同士の示談交渉では、感情的になって冷静な交渉をすることが期待できません。

この点、弁護士であれば、こうした感情を抜きに冷静に示談交渉を進めることができます。弁護士であれば、当事者の間に立って、被害者の要望と加害者の要望とを上手く調整しながら示談交渉を進めることができます。
また、示談に関するトラブルを避けるには、適切な内容・形式で示談書を作成しなければなりません。一部の条項が欠けていたり、文言が不適切だった場合はのちのちのトラブルに発展しかねません。この点、弁護士は示談書作成の専門家です。安心して示談書作成を任せることができます。

警察が検察に事件を送致する送検前に示談を成立させることができれば、微罪処分を受ける可能性もあります。
微罪処分を受けると検察で取調べを受けたり、刑事処分、刑罰を受けるおそれがなくなります。
暴行罪示談をご検討中の方ははやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービス(を24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

★無料法律相談のご案内はこちら→無料法律相談のご案内
★初回接見のご案内はこちら→初回接見のご案内
★弁護士費用のご案内はこちら→弁護士費用のご案内

【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談

2020-01-26

【暴行】西鉄満員電車でのトラブルで暴行と示談

暴行罪示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡市中央区天神で勤務するAさん(23歳)は、ショルダーバッグを背負って満員の西鉄電車に乗って通勤していました。そうしたところ、後方にいた男性Vさん(50歳)から、「満員なのでショルダーバックを降ろすか、棚に上げるかしてくれませんか。」などと声をかけられました。それでも言うことを聞かなかったAさんは、降車した天神駅でVさんから「ショルダーバックを背負っていると迷惑なんだよ。」「車内放送聞こえんかったんか。」と攻めよられるように言われたことから、カッとなって「なんだと~!」と言いながらVさんの背広の胸ぐらをつかみました。すると、近くにいた男性のWさんがAさんとVさんの間に割って入り、事態はいったん収まりました。しかし、その後Aさんは、現場に駆け付けた福岡県中央警察署の警察官から事情を聴かれることになりました。一方のVさんも事情聴取に応じ、中央警察署に暴行罪での被害届を提出しました。Aさんは自分に非があったことを認め、Vさんに謝罪し示談を成立させたいと考えています。
(フィクションです。)

~ 満員電車内でのバックの位置 ~

満員電車内では、ショルダーバッグを降ろすか、棚の上に置きましょう。
これはショルダーバッグを背負っていると、その分のスペースを確保することができず他の乗客の迷惑となるからです。
最近な、電車の車内放送や張り紙などでこのことを積極的に周知されるようになりました。
それでも、まだ上記マナーを守らない方を多くみかけます。
特に、地方の都市だと、満員電車自体が珍しく、ショルダーバックを降ろしたり棚の上にあげる必要性を実感できてない方が多いことがその原因とも考えられます。

~ 暴行罪 ~

暴行罪は刑法208条に規定されています。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
刑法(一部抜粋)

暴行」とは、人の身体に対する不法な有形力の行使をいいます、
殴る蹴るといった行為が典型ですが、本件のように胸ぐら掴む行為も「暴行」に当たります。
また、狭い部屋でナイフを振り回す、最近だと、あおり運転のように、直接人の身体に触れない行為であっても、場合によっては「暴行」に当たることがあります。

このように、日常生活における「ちょっとした行為」が暴行に当たるおそれがあります。
特に感情に任せたままの行為は暴行罪に問われるおそれが高いですから注意が必要です。

~ 暴行罪と示談 ~

AさんはVさんに対する謝罪と示談を希望されているようです。
仮に、示談が成立すると、Vさんが「被害届を取り下げてくれる」ことが期待できます。
被害届が取り下げられると、その後の捜査を受けることはありません。
つまり、事件は警察どまりとなり、検察庁に送致されることはありません。
検察庁に送致されることがないということは、起訴、不起訴などの刑事処分を受けたり、懲役●●年、罰金●●円という刑罰を受けることはありません。また、前科もつきません(前歴としては残ります)。
また、会社によりますが、一般的には、Aさんの仕事へもさほど影響はないのではないでしょうか?

ただ、示談交渉を円滑に進めるためには弁護士に示談交渉を依頼した方が無難です。
まず、示談交渉を始めるには、捜査機関を通じて被害者の連絡先等を取得する必要があります。
しかし、捜査機関が加害者に被害者の連絡先等を教えることはありません。他方、弁護士であれば、被害者の承諾を得た上で教えます。つまり、弁護士でなければ示談交渉を始めることはほぼ不可能ということです。

また、実際の示談交渉では、様々な交渉をしなければなりません。
示談交渉は被害者の被害感情などが入り混じって進展が困難となる場合もあります。
こうした際、加害者自らが交渉することは困難ですし、示談交渉を頓挫させる原因ともなります。

示談を円滑かつ適切に成立させるためには弁護士に依頼した方が無難です。

示談についてはこちらもどうぞ→★示談について

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?

2019-12-12

【暴行・傷害】小郡市~勾留取消し請求とは?

暴行、傷害罪と勾留取消し請求について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説します。

福岡県小郡市に住むAさんは、繁華街で通行人のVさんとすれ違った際、肩が当たったことからVさんに「何をするんだ!」「謝れよ!」などと言って、Vさんの胸ぐらをつかみ、顔面や腹部を殴る、蹴るの暴行を加えました。Aさんは周囲の人から制止され、通報で駆け付けた福岡中央警察署の警察官に暴行罪の現行犯で逮捕されました。その2日後、Vさんから加療約2週間との診断書が警察に提出されたことにより、Aさんに対する容疑は暴行罪から傷害罪に切り替わり、傷害罪で勾留されました。Aさんは、時がたって自分に全面的に非があったことを認めており、Vさんに謝罪し被害弁償したいと考えています。また、可能であれば示談を成立させ、早く釈放されることを望んでいます。Aさんは接見に来た弁護士に自分の意向を伝えました。
(フィクションです)

~ 暴行罪 ~

暴行罪の規定は以下のとおりです。

刑法208条
 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪の「暴行」とは、人の身体に向けられた不法な有形力の行使をいうとされています。もっとも典型なのが

殴る、蹴る、突く、押す、投げ飛ばすなど

直接人の身体に触れる行為が挙げられます。もっとも、暴行罪の「暴行」は直接人の身体に触れる行為に限らず、

・着衣を強く引っ張る行為
・胸ぐらをつかむ行為
・人に向かって石やガラスコップを投げる行為、棒を振りかざす行為
・毛髪等を切断する行為
・室内で太鼓等を連打する行為
・耳元で拡声器を通じて大声で怒鳴りつける行為
・狭い室内で日本刀を振り回す行為

など、直接人の身体に触れない行為も「暴行」とされることがあります。

傷害罪の規定は以下のとおりです。

刑法204条
 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は上記の「暴行」の他に「傷害(怪我など)」という結果と「暴行」と「傷害」との間の「因果関係」があってはじめて成立する罪です。したがって、

・「暴行」を加えたものの「傷害」(結果)が発生しなかった場合
・「暴行」と「傷害」との間に「因果関係」が認められない場合

傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまります。

~ 勾留後の身柄解放手段(勾留取消し請求など) ~

Aさんは傷害罪で勾留されています。
勾留後の身柄解放手段には大きく分けて2つあります。

①勾留の裁判に対する「準抗告(不服申し立て)」と②勾留の決定を取消すという「勾留取消し請求」です。
どちらも主張が認められれば釈放が認められる、という点で効果は同じです。しかし、①が「裁判官の勾留決定が誤っている」と主張するのに対し、②は裁判官の勾留決定に誤りはないものの、勾留後に事情の変化が生じ、「勾留の理由・必要がなくなった」と主張する点で異なります。

②の「事情の変化」としてもっとも大きいのは被害者側との「示談」です。
経験則上、被害者と示談を成立させておきながら、事件に関する証拠を隠滅する人は少ないと言えます。また、示談成立は、被疑者の刑事処分にとって有利に働く事情ですから、処分や刑罰をおそれて逃走する人も少ないと言えます。
そこで、示談が成立すれば、勾留の理由である、罪証隠滅のおそれ、逃亡のおそれがないことの証左となり、勾留取消し請求をする理由の一つとなりえます。
勾留取消し請求は、準抗告に比べて数は少ないと言われていますが、それでも法律上認められている手段ですので検討の余地は十分にあります。
いずれにしても、早め早めに弁護士に依頼し、示談交渉など身柄解放に向けた弁護活動を始める必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、暴行罪、傷害罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

« Older Entries

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら