【大野城市における暴力行為等処罰法事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士に相談!
Aさんは,福岡県大野城市内の路上に停車中のタクシーの車内において,料金のことで口論になり,そのタクシー運転手に罵声を浴びせるなど怒鳴りながら,持っていた刺身包丁を目の前に突き出して脅迫しました。
その後,110番通報を受けて駆けつけた福岡県春日警察署の警察官によって,Aさんは,暴力行為等処罰法の罪により逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は,今後のことが不安になり,刑事事件に強い弁護士に相談しました。
『暴力行為等処罰法』
暴力行為等処罰法に規定する各種犯罪の保護法益は,刑法各条の刑よりも刑を加重したり,特殊の類型を独立罪としていることの理由にかんがみて,個人的法益のほか補充的に社会的法益をも考慮したものです。
この法律の狙いは,暴力組織を取り締まることにありましたが,刑法が規制し,処罰の対象としているのは,あくまで個人であって,団体それ自体を規制して処罰することはできないため,本法律は第一義的には暴力組織の取締りを指向しつつも,やむを得ずその個々の構成員の暴力行為に処罰の重点を置かざるを得ないものになっています。
暴力行為等処罰法は,①団体の威力を示し,②多衆の威力を示し,③団体を仮装して威力を示し,④多衆を仮装して威力を示し,⑤凶器を示し,⑥数人共同し,という①~⑥の手段により,㋐暴行,㋑脅迫,㋒器物毀棄,㋐~㋒というの行為を犯すことによって成立することになります。
このことは,法律第1条に「団体若しくは多衆の威力を示し,団体若しくは多衆を仮装して威力を示し,又は凶器を示し若しくは数人共同して刑法第208条,第222条又は第261条の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されています。
この法律の「凶器」には,性質上の凶器(刀剣類,銃砲など)と用法上の凶器(包丁,アイスピック,木刀など)があり,「示して」とは,現実に相手に凶器を認識させることであり,相手に突きつける必要はなく,認識させる手段方法は問われていません。
上記事案の場合,Aさんは,タクシーの運転手に対し,怒鳴りながら包丁(用法上の凶器)を目の前に突き出して(凶器を認識させる)脅迫していることから,この法律の第1条の「⑤凶器を示して,㋑脅迫」(示凶器脅迫)の罪に該当することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,依頼をされた方々のために,身柄解放活動,被害者への謝罪や示談交渉,裁判における弁護活動まで,迅速かつ丁寧に対応させていただきます。
暴力行為等処罰法の罪で逮捕されたりした場合は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。
(福岡県春日警察署までの初回接見費用:3万6,600円)