福岡県筑後市 酒気帯び運転者に車両提供 逮捕なら弁護士と接見
Aさんは,職場の飲み会中,隣席にいる同僚Bが「コンビニまでたばこを買いに行きたいけど脚がない」といったことから,「近いし,事故など起こさなければいいや」という気持ちで,Bさんの車の運転キーを渡しました。
ところが,Bさんはコンビニに向かう途中で福岡県筑後警察署の検問に遭い,道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)で逮捕され,Bさんの供述に基づき,AさんがBさんにエンジンキーを渡したことが発覚し,Aさんも道路交通法違反(車両等提供罪)で逮捕されました。
Aさんの家族は,身柄解放を願って弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~ 道路交通法違反(車両等提供罪) ~
道路交通法65条2項の定めは以下のとおりです。
何人も,①酒気を帯びている者で,前項の規定(酒気を帯びて車両等を運転すること)に違反して②車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し,車両等を③提供してはならない
罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(117条の2第2号)と非常に重たいです。
①血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転する者をいいます(法65条1項,117条の2の2第1号)。
②車両等を提供すれば,酒気を帯びて車両等を運転することとなる蓋然性があることをいい,提供者にその認識があることが必要です。
③提供を受ける者が利用し得る状態に置くことをいい,車のエンジンキーを渡す行為もこれに含まれます。
逮捕直後は,不安や動揺から,精神的不安定な状態ですから,一刻も早い弁護士との接見が望まれます。
また,逮捕により,仕事,家族,友人関係,社会的信用性などに与える影響は大きいです。
そのような影響を少しでも軽減させるためにも,一刻も早い弁護士との接見が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回接見サービス等のご予約を0120-631-881で24時間いつでも受け付けております。
お気軽にお電話ください。
(福岡県筑後警察署までの初回接見費用:40,000円)