福岡県田川市でのストーカー事件 示談などで解決には刑事専門の弁護士
A(30歳)さんは,別れ話を切り出されたV(23歳)さんに対しつきまとい等をしたとして福岡県公安委員会から禁止命令等を受けていました。
しかし,Aさんは,さらに,Vさんの親にVさんとの面会などを要求したとして,田川警察署にストーカー規制法違反で逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士に示談の意向を伝えています。
(フィクションです)
~ ストーカー規制法が規制する行為とは ~
ストーカー規制法が規制する行為は「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
つきまとい等とは,特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,その特定の者又はその家族などに対し,法2条1項各号(1号から8号)が定める行為をすることをいいます(法2条1項)。
面会,交際その他義務のないことを行うことは3号に該当します。
次に,ストーカー行為とは,同一の者に対しつきまとい等を繰り返して行うことをいいます(一定の行為については条件があります)。
法では,①ストーカー行為をした者に対し「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の罰則を設けています(法18条)。
また,つきまとい等があった場合において,当該行為をした者が更に反復して当該行為をすることがあると認めるときは禁止命令等を発せられる場合があり,②禁止命令等に違反してストーカー行為をした者,③禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより,ストーカー行為をした者に対しては「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法19条)。
さらに,④禁止命令等に違反した者に対しては「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が設けられています(法20条)。
~ 示談 ~
一般の刑事事件と同様,ストーカー事案でも被害者との示談が,刑事処分や量刑を決める上で重要な要素となりうるでしょう。
ストーカー事案では,示談成立が困難な場合もあると思われますが,弁護士が誠心誠意謝罪すれば示談が成立する場合もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,つきまとい等,ストーカー行為をした方のための専用ダイヤルを設けています。
~フリーダイヤル0120-631-881~
(田川警察署までの初回接見費用:114,960円)