【少年】うきは市での盗品譲受け事件 少年審判で無実を訴える弁護士 

【少年】うきは市での盗品譲受け事件 少年審判で無実を訴える弁護士 

高校生A君(16歳)は,友人からもらったバイクに乗っていたところ,うきは警察署の警察官に職務質問されました。
そこでバイクが盗品であることが判明し,A君は,盗品等無償譲受け罪逮捕され(その後釈放)ましたが,A君はバイクを譲り受けた時点では盗品とは知りませんでした。
A君は,少年審判で,無実を訴えたいと考えています。
(フィクションです)

~ 盗品等無償譲受け罪(刑法256条) ~

第1項は「無償譲受け」,第2項では「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」について規定されています(第2項の方が悪質性が高く,法定刑は重いです(第1項3年以下の懲役第2項10年以下の懲役及び50万円以下の罰金))。

盗品等」とは,窃盗罪、強盗罪、横領罪などの財産犯によて得られたもので、被害者が返してくれと請求できるものをいいます。
無償譲受け」とは,文字通り,無償で盗品等を譲受けることをいい,現実の物の受渡しが必要です。

盗品等に関する罪が成立するためには,行為者においてその財物が盗品等であることの認識が必要です。
この認識の程度は,必ずしも確定的なものである必要はなく,盗品等であるかもしれないという未必的な認識で足りるとされています。
ただ,A君のように盗品とは全く知らなかったという場合には,盗品等に関する罪の故意を欠き,盗品等無償譲受け罪が成立しない場合もあるのです。

~ 少年審判で無罪を主張 ~

少年審判は,少年に対する非行(犯罪)事実が認められるか,認められるとして少年に対する処分(保護観察,少年院送致などの保護処分等)をいかなるものにするかを決める手続きです。

したがって,少年事件で犯罪の成立を争う場合は,少年審判で争うことになります。
仮に,少年審判で,非行(犯罪)事実が認められない(非行なし),つまり「保護処分に付することができない」(少年法23条2項)と判断された場合は,少年に対し「不処分」決定が下されます。
これは成人事件でいう「無罪判決に相当します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件とともに少年の刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
少年審判で,犯罪の成立を争いたいなどとお考えの方は弊所のフリーダイヤルまでご連絡ください。
無料法律相談等を24時間いつでも受け付けています。

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