福岡県飯塚市の自殺幇助事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

福岡県飯塚市の自殺幇助事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士が初回接見

Aさんは,Vさんの自殺を手助けしたとして,飯塚警察署警察官に自殺幇助罪の容疑で逮捕されました。
逮捕されたAさんの家族は,刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

~ 自殺幇助罪(刑法第202条) ~

人を幇助して自殺させた場合には,自殺幇助罪が成立します。
自殺幇助罪は,同じ条文に規定される自殺教唆罪と併せて自殺関与罪と呼ばれることもあります。
刑法上の「幇助」とは,すでに犯罪の実行を決意している人に対して助言や激励などによってその決意を強固にすることをいい,「従犯」と呼ばれます。
そうすると,自殺幇助罪は,すでに自殺を決意している人に対して助言や手伝いをしてその決意を強固にする犯罪ということになります。

自殺幇助罪について,そもそも自殺は犯罪ではないのに,それを幇助した者が従犯として処罰されるのはおかしいのではないかという問題があります。
そもそも従犯は,犯罪の実行を幇助する行為ですので,犯罪ではない自殺を幇助しても犯罪とはならないようにも思えます。
この点については様々な見解が対立していますが,生命という最も重要な利益の放棄にあたる自殺については,他者が関与することまでは許されないことから,自殺幇助罪を処罰すべきだと考えられているようです。
このような考えのもとで,刑法第202条は,人の嘱託や同意を得て殺したという同意殺人罪についても,犯罪行為として規定しています。

自殺幇助罪の法定刑は6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
自殺幇助罪逮捕起訴され,有罪判決を受けた場合,上記の範囲で刑が科されます。 

逮捕後は,誰しも「今後どうなるんだろう」「取調べではどう受け答えしなければならないんだろう」と不安になるのも当然です。
そんなとき,弁護士があなたの強い味方になれます。
接見では,あなたの認否の情況に応じた取調べの受けた方,取調べ時の法的権利の他,今後の大まかな見通し,それに対する対応などをお伝えすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,自殺幇助罪等の刑事事件を専門に扱う法律事務所であり,ご家族様等が逮捕された場合のための初回接見サービスを24時間受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
飯塚警察署までの初回接見費用:40,200円)

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