北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士

北九州市八幡東区 包丁で脅して逮捕・起訴 正当防衛で主張無罪なら弁護士

Aさんは,自分よりも体格の優れるVさんから「殴られたいのか」と言って脅されたため,迫ってきたVさんに対して,とっさに落ちていた菜切包丁を拾って「切られたいんか」と申し向けました。
Aさんは,暴力行為等処罰に関する法律違反で起訴されましたが,刑事事件に強い弁護士正当防衛を主張した結果,無罪となりました。
(最判平成元年11月13日刑集43巻10号823頁の事案を基に作成)

~ 暴力行為等処罰に関する法律 ~

暴力行為等処罰に関する法律第1条(示凶器脅迫罪)は凶器を示すなどして暴行や脅迫などを行うことを禁じています。
法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
Aさんは,凶器を用いてVさんに「切られたいんか」と申し向けて脅迫を加えていますから,Aさんの行為はこの規定に該当します。

~ 正当防衛(刑法第36条第1項) ~

ただ,Aさんは,Vさんから自分の身を守るために脅迫を行ったとして,正当防衛が認められないでしょうか。
正当防衛が認められるためには,①急迫不正の侵害に対し,②自己または他人の権利を防衛するために,③やむを得ずに防衛したことが必要となります。
このうち,③「やむを得ずにした行為」とは,侵害に対する反撃行為が防衛のための必要最小限度の行為であることをいいます。
上の事案では,Aさんが武器を用いた行為が必要最小限度といえるかが問題になります。

裁判所は,上の事案の元になった裁判で,AさんはVさんからの危害を避けるための防御的な行動に終始していたとして,「やむを得ずにした行為」といえると判断しました。
つまり,凶器という武器を用いたからといって,直ちに過剰となるわけではないことが示されました。
結論として,Aさんの行為は示凶器脅迫罪にあたりますが,正当防衛により犯罪不成立として無罪となりました。

このように正当防衛が認められれば,犯罪不成立として無罪になります。
正当防衛が認められるかは専門的な判断を伴いますので,刑事事件正当防衛の主張をお考えの方は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
八幡東警察署までの初回接見費用:41,540円)

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