福岡市東区でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事専門の弁護士に
Aさんは,別れ話を切り出されたVさんのLINEに,執拗にメールを送り続けていました。
そうしたところ,Aさんは,自宅に来た福岡県東警察署の警察官に,ストーカー規制法違反の件で任意出頭を求められ,警察署で逮捕されました。
(フィクションです)
~ストーカー行為とは?~
ストーカー規制法とは,正式名称を「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(以下「法」)といいます。
法2条3項では,「ストーカー行為」を,「同一の者」に対し,「つきまとい等」を「反復してする」ことと定めています。
「つきまとい等」に関しては,法2条1項1号から8号に定めがあり,法2条3項では1号から4号及び5号の電子メールの送信等に限っては,ある一定の方法に行われた場合に限り「ストーカー行為」とする旨定めています。
なお,法2条1項5号には,「拒まれたにもかかわらず,連続して,(略),電子メールの送信等をすること」と定められています。
ちなみに,「電子メールの送信等」とは,一般的に観念されるメール送信の他,被害者のブログやホームページなどへの書き込む行為なども含まれます(法2条2項各号)。
ストーカー行為をした者に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
~ストーカー行為と示談~
改正法(一部の規定を除いて平成29年1月3日から施行)が施行される以前は,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)には告訴が必要でしたので,示談,告訴取消し,不起訴という流れを作ることができました。
しかし,これまで通り,示談は,不起訴処分を獲得する上での重要な要素であることに変わりはありません。
ただ,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士が間に入ることで,示談交渉に応じていただける被害者の方もおられます。
示談交渉は何も,逮捕されてから始めるものではありません。
示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,ストーカー規制法等の刑事事件でお悩みの方のための無料法律相談・初回接見サービスを随時受け付けています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
(福岡県東警察署への初回接見費用 36,000円)