交通死亡事故 刑事弁護なら交通事故に強い弁護士 福岡県筑前町
Aさんは乗用車を運転中、花粉症による連続したくしゃみの症状で事故を起こし、Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、福岡県警察朝倉警察署の警察官により書類送検されたので、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年2月2日共同通信掲載事案を基に作成)
~ 過失運転致死罪 ~
交通死亡事故で適用される法律は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律で,過失運転致死罪についてはその第5条に規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する
ところで、自動車の運転上必要な注意を怠ったことが過失となるわけですが、本件の過失とは何なのでしょうか?
事例と同様の交通死亡事故の裁判では、「(花粉症の)症状が出てしまった以上、被告人には速やかに運転を中止すべき義務があり、その義務があるにもかかわらず運転継続した点に過失がある」とし、過失運転致死罪が成立するとしました。
交通死亡事故を起こした被告人は、花粉症の症状を抑える薬を飲んでいたとのことですが、薬を飲むだけでは「必要な注意」を果たしたとはいえないと判断されています。
なお、花粉症の薬には副作用による眠気を伴うものもあり、これにより交通死亡事故を起こした場合には、より罪の重い危険運転致死罪が成立することもあります。
ご弊があるかもしれませんが,交通事故,交通死亡事故は比較的身近で誰にでも起こり得る犯罪です。
もし,交通事故,交通死亡事故を起こした場合は,交通事故,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(初回法律相談:無料)