福岡県嘉麻市の承諾殺人事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼
Aさんは、妻Vさんの介護に疲れ、Vさんを殺した後自分も死のうと思いました。
AさんがVさんに「一緒に死のう」と言うと、Vさんが「分かった」と言ったので、AさんはVさんを殺害した後自殺を図りましたが、Aさんは一命をとりとめました。
Aさんが福岡県警察嘉麻警察署の警察官に承諾殺人罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの妹は刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼することにしました。
(フィクションです)
《 承諾殺人罪 》
被害者の承諾を得たうえで被害者を殺害した場合には、殺人罪ではなく刑法第202条の承諾殺人罪が成立します。
例えば、被害者の同意を得て被害者を殴ったり、被害者の者を盗んだりした場合には、暴行罪や窃盗罪は成立しません。
このように、被害者の同意があれば犯罪が成立しないのが原則ですが、殺人罪については例外です。
これは、いくら相手が同意しているからとはいえ、他人の生命を奪うということについては許されないという考え方があるからです。
このような考えのもと、承諾殺人罪のほか、人を教唆・幇助して自殺させること(自殺関与罪)や被害者の嘱託を受けて殺害すること(嘱託殺人罪)が禁止されています。
上の事案のAさんは、Vさんに対して、「一緒に死のう」と言った結果、Vさんは「分かった」と言っていますので、Vさんを殺すことにつき承諾を得ているといえます。
そうすると、被害者Vさんの承諾を得たうえでVさんを殺害したとして、Aさんには承諾殺人罪が成立する可能性が大きいといえます。
承諾殺人罪の法定刑は、通常の殺人罪よりは軽いですが、6月以上7年以下の懲役又は禁錮です。
同意があるとはいえ、人を殺していますので、不起訴となることはあまりなく、起訴にまで至ることがほとんどです。
起訴された場合でも、弁護活動いかんによっては、刑罰を軽くすることは可能です。
承諾殺人罪でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県警察直方警察署までの初回接見費用:41,400円)