福岡県豊前市の盗品等無償譲受事件 刑事事件に強い弁護士に被害弁償を依頼

福岡県豊前市に住む無職Aは、友人から、盗品である高級腕時計を無償で譲り受けました。
後日、友人が窃盗罪で逮捕され、Aも福岡県豊前警察署に盗品等無償譲受罪の容疑で逮捕されました。
Aは刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任し、友人が起こした窃盗事件の被害者に被害弁償したことで不起訴処分となりました。
(フィクションです。)

盗品等無償譲受罪 刑法第256条第1項

刑法第256条に盗品等に関する罪について規定されています。
この法律の第1項には、盗品等の無償譲受けについて規定されており、第2項では、運搬、保管、有償譲受け、有償処分のあっせんについて規定しています。
盗品等に関する罪が成立するには、原則として故意が必要となります。
つまり盗品等を譲り受ける側が、盗品等であることを認識していなければなりません。
その認識の程度は、いつ、どこでその様な犯行手段によって不法に得た盗品等であるまで具体的である必要はありませんが、何らかの犯罪によって得た物である程度の認識は必要であるとされています。
Aは、友人が誰から盗んだ高級腕時計であるかまでは知りませんでしたが、「友人が、こんな高価な腕時計をタダでくれるはずがない。」という思いがあったといいます。
この様な場合は、未必的な認識とされて盗品等無償譲受罪が成立する場合があります。

盗品等無償譲受罪には「3年以下の懲役」の罰則が規定されており、Aのように逮捕された場合には、身体拘束が長期に及ぶ可能性があります。
このような長期の身体拘束や、起訴された場合の実刑を回避するために、早い段階での窃盗事件の被害者への被害弁償という手段が考えられます。
ただ事件当事者が被害弁償や示談等の交渉を進めれば、その行為を罪証隠滅行為と捉えられる場合もあるので、被害弁償や示談等の交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。

福岡県豊前市で、盗品等無償譲受罪の被害弁償をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(福岡県豊前警察署までの初回接見費用:4万6,040円)

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