【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

【福岡市南区における引き)事件で逮捕】 ~刑事事件に強い弁護士に相談~

福岡市南区に住むAさんは,自宅近くにあるディスカウントストアに行き,日用品数点を万引きしてしまいました。

ところが,Aさんによる万引きの一部始終を目撃していた警備員が110番通報し,Aさんは,駆けつけた警察官によって福岡県南警察署まで連れていかれ,その後,窃盗万引き)の罪で逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた家族は,刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです)

《 万引きとは 》

みなさんは,世間一般的に「万引き」という言葉を一度でも耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は,刑法235条の「窃盗罪」に該当します。
警察庁の統計によれば,「万引き」の認知件数は,平成28年が11万2702件,平成27年が11万7333件と,最も多い犯罪になります。
窃盗罪には,様々な態様(万引き,空き巣,自動販売機荒らし,自動車盗,事務所荒らしなど)があることから,その法定刑も「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と,刑罰の幅も広くなっています。
また,万引きにも,自己費消目的の万引きと換金目的の万引きなどがあります。
通常,「窃盗罪」は,被害金額,行為態様,常習性,前科・前歴の有無などによって,警察が検察官に事件として送致するか決定します。
ただし,事案が警備な場合は,「微罪処分」といって,警察が検察官に事件を送致せずに終わらせることもあります。

《 万引き事件の量刑 》

一般的に,万引き事件における量刑については,先ほども述べたように,前科や前歴及び被害弁償の有無などによって変わってきますが,①自己費消目的による犯行で,初犯の場合は「不起訴」,2回目の場合は「罰金」,3回目以降は「懲役」というような処分を受ける可能性がありますが,一方で,②換金目的による犯行の場合は,「懲役」という処分を受ける可能性があります。

《 窃盗事件の弁護活動 》

窃盗罪などのように,被害者がいる刑事事件では,状況に応じて様々な弁護活動が考えられます。
例えば,被害者に謝罪したり,被害弁償をしたり,被害者が被った損害の回復と反省の態度を示すことです。
被害者の感情は,事案の内容により様々であるため,弁護士が状況を見分けて,被害者と示談交渉を行ったり,被害届を出さないよう合意することを目指すこともあります。
また,示談交渉の状況次第では,被害者から,「許します」や「刑事処分は求めません」などという合意に至ることもあり得ます。
上記事案のように,窃盗罪で逮捕された場合,身柄解放活動はもちろんのこと,様々な弁護活動が展開されます。
ですから,その対応は刑事事件の経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊所では窃盗を含む多くの被害者対応事案において,勾留請求却下(早期釈放)などを勝ち取った実績があります。
また,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,初回の無料相談のほかに,逮捕されてしまった方に対する初回接見サービスも行っています。
福岡市南区で窃盗万引き)事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)

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