【大麻所持で少年を逮捕~福岡市中央区】 少年事件専門の弁護士に相談!
福岡市中央区に住む高校生Aくん(17歳)は,友人らに大麻の使用を勧められて以降,その友人を介して,定期的に大麻を購入して,使っていました。
しかし,その後,Aくんが大麻の購入を依頼していた友人が逮捕され,それからしばらくして,Aくんの自宅に,福岡県中央警察署の警察官がやって来て,Aくん宅の捜索が行われました。
捜索の結果,Aくんの部屋からチャック付ポリ袋に入った乾燥植物片が大量に発見され,鑑定を行った結果「大麻」と認められたことから,Aくんは大麻取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんの両親は,目の前でAくんが逮捕されたことにショックを受け,少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【大麻の所持と使用について】
日本では,大麻取締法により,①「大麻をみだりに栽培,輸出入すると7年以下の懲役,②大麻をみだりに所持,譲受,譲渡したりすると5年以下の懲役に処せられる旨規定されています。
警察庁発行の犯罪白書によれば,大麻を含む薬物犯罪は,成人・少年ともに,減少傾向にあります。
しかし,インターネットなどの普及により,密売人と直接会わなくても,密売人と接触することが容易になったことや,諸外国で大麻が合法とされていることを背景に,大麻の危険性について誤った認識が広まっています。
【少年が関わっている大麻などの薬物事件における刑事弁護】
大麻などの薬物事件では,捜査が多岐に渡り,かつ証拠隠滅が容易であるため,一度大麻の所持などで逮捕されると,その後勾留された上,接見禁止の処分に付されることがあります。
少年事件では,取調べや調査において,事件に関する認識を正しく捜査機関等に伝えることができなければ,その供述の信用性が疑われ,当該事件が家庭裁判所に送致された段階で,観護措置が決定され,少年鑑別所に収容される可能性も少なくありません。
そのため,事件が発覚した場合,早い段階で少年事件に強い弁護士に相談し,弁護人を選任した上で,取調べや調査に協力してもらうことが重要だと思われます。
また,少年事件では,医療機関での治療や薬物を入手したルートとの関係を断つことなど,少年の更生に向けた環境づくりを十分に示すことも極めて重要と言えます。
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(法律相談:初回無料)
(福岡県中央警察署への初回接見費用:3万5,000円)