【福岡市博多区における建造物侵入事件で逮捕】~刑事事件に強い弁護士に相談
福岡市博多区に住むAさんは、盗撮する目的で,大型商業施設内にある女子トイレに侵入したところ,その女子トイレを利用する女性に見つかってしまいました。
Aさんは,このままでは捕まってしまうと思い,急いでその場から逃げました。
しかし,通報を受けて,大型商業施設内の警らを行っていた福岡県博多警察署の警察官に,建造物侵入の容疑で逮捕されました。
Aさんが逮捕された旨の連絡を受けた両親は,心配になり,刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事案はフィクションです)
【建造物侵入罪】
建造物侵入罪は,刑法第130条に「正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する」旨規定されています。
ここでいう「正当な理由」とは,行為が社会的に相当であるか否かで判断されるので,不特定多数の人が自由に出入りできる建物などでも,立ち入った目的によっては建造物侵入罪に問われる可能性があります。
上記事案では,Aさんは盗撮する目的で女子トイレに侵入していますので,正当な理由がないのは明らかであり,建造物侵入罪が成立します。
【建造物侵入罪における弁護活動】
建造物侵入罪で逮捕された場合,警察では,その場所に侵入した目的などについて厳しい取調べを受けることになります。
そのため,今後の方針などについて,刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
上記事案のように,建造物侵入罪で逮捕された場合,早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することにより,身柄の拘束期間が短くなったり,処分が軽くなったりする可能性もあります。
また,刑事事件に強い弁護士が介入し,早い段階で被害者などの関係者と交渉することにより,示談が成立したり,被害届を取り下げていただくことにより,勾留を免れたり,起訴されるのを免れたりできるのです。
福岡市博多区において刑事事件に強い弁護士をお探しの方,また,建造物侵入罪に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(法律相談:初回無料)
(福岡市博多警察署までの初回接見費用:3万4,300円)