【事例解説】住居侵入罪とその弁護活動(知人女性の自宅に正当な理由なく侵入したケース)
今回は、知人女性の自宅に正当な理由なく侵入したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。
事例:知人女性の自宅に正当な理由なく侵入したケース

福岡県警南警察署は、知人女性Vさんの自宅に正当な理由なく侵入したとして、会社員のAさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
警察によりますと、Aさんは正当な理由なくVさんに自宅に侵入した疑いが持たれています。
自宅内にいたAさんにVさんが気づいて警察に通報し、駆け付けた警察官が逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「間違いありません」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,住居侵入罪について
〈住居侵入罪〉(刑法第130条前段)
正当な理由がないのに、人の住居…に侵入し…た者は、3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金に処する。
刑法の住居侵入罪は、一般的には不法侵入という言葉で広く社会で使われており、①正当な理由がないのに、②人の③住居に④侵入した場合に成立する犯罪です。
②の「人の」とは犯人自身がその住居の居住者ではないことを意味します。
③「住居」とは、人が起臥寝食に利用する場所のことをいいます。
起臥寝食とは起きたり寝たり食べたりすることを言うので、分かりやすくいえば、人が生活するために使う場所のことであり、具体的には家やマンション、さらに一時的に利用するホテルの部屋であっても「住居」に含まれます。
④「侵入」とは、住居権者の意思に反する立ち入りをいいます。
最後に、①「正当な理由がないのに」とは、侵入の違法性を排除する理由がないこと、すなわち立ち入ることを正当化する理由が存在しないことを意味します。
立ち入りに対して住居権者の承諾がある場合には、そもそも「侵入」に当たらず住居侵入罪は成立しないので、この要件は、住居権者の意思に反する立ち入りであることを前提に、例えば刑事訴訟法に基づく捜索のための立ち入りなど、「侵入」を正当化する理由が存在することをいいます。
上記の事例でいえば、Aさんは、「正当な理由なく」(①)、Vさんの自宅に住居権者であるVさんの承諾を得ることなく立ち入っています(②,③,④)。
したがって、上記事例のAさんには住居侵入罪(刑法第130条前段)が成立することが考えられます。
2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動
住居侵入罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関の取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への登校などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
以上から、被疑者勾留により被疑者が被る精神的・身体的な不利益は多大なものになると考えられます。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束からの解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留による身柄拘束は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、身柄拘束からの早期釈放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において住居侵入罪の当事者となりお困りの方、あるいはご家族等が住居侵入罪の当事者となり身柄拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
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