【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース)

【事例解説】威力業務妨害罪とその弁護活動(スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース)

今回は、スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:スーパーに爆弾を仕掛けるなどと電話を掛け、業務を妨害したケース

福岡県警は、福岡市内のスーパーに「爆弾を仕掛けるぞ」などと電話を掛けてスーパーの業務を妨害したとして、市内に住むAさんを威力業務妨害の疑いで逮捕しました。
警察の調べに対して、Aさんは「イライラしてやってしまった」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,威力業務妨害罪について

〈威力業務妨害罪〉(刑法第234条)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

〈信用毀損及び業務妨害〉(刑法第233条)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法威力業務妨害罪は、①威力を用いて②人の③業務を④妨害した場合に成立します。
①「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を言い、暴行・脅迫を用いる場合のみならず、それに至らない程度の威迫行為を用いる場合にも「威力」に該当します。
過去の裁判例では、猫の死骸を事務所の机の引き出し内に入れておいて被害者に発見させた場合(最高裁判決平4年11月27日)や教室で授業中の大学講師に対して大きな声で質問し続けた場合(大阪高等裁判所判決昭和58年2月1日)などが、「威力」に該当するとしています。
②「」には、自然人のみならす法人も対象となります。
③「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業を言います。
④「妨害」とは、業務の平穏かつ円滑な遂行を害するおそれのある行為を言い、実際に業務遂行の妨害したことは必要となりません。
上記の事例では、Aさんはスーパーに対し、爆弾を仕掛ける旨の電話を掛けて(①)、スーパー(②)の業務(③)を妨害しています(④)。
以上より、上記事例におけるAさんの行為には、威力業務妨害罪が成立することが考えられます。

2,身柄拘束からの解放に向けた弁護活動

威力業務妨害罪で逮捕・勾留されると、最長で23日間、身柄拘束されて捜査機関による取調べを受けることになります。
その間、被疑者は生活を監視・規制される環境に身を置くことになり、家族や友人など外部との接触も制限され、一人きりで捜査機関の取り調べに臨まなくてはなりません。
また、被疑者勾留による身柄拘束が長引けば、職場への出勤や学校への登校などができなくなり、その結果、職場からの解雇や学校が不審に思い調べることで犯罪の被疑者として捜査されていることが学校側に発覚して停学や退学などの重い処分を下される可能性もあります。
しかし、できるだけ早くに身柄拘束からの解放することで、そのような不利益を回避することができるかもしれません。
被疑者勾留は、被疑者が住居不定の場合や、被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合に認められます。
そのため、それらの要件を否定し得る客観的な証拠や事情を収集・主張していくことで、身柄拘束からの早期解放を目指します。
例えば、上記の事例において、Aさんの家族や親族がAさんの身元引き受けを行うことで、Aさんの捜査機関や裁判所への出頭の機会を約束する旨の書面があることは、Aさんの逃亡のおそれを否定する客観的な証拠となり得ます。
以上のような弁護活動を通じて、身柄拘束からの早期解放を目指します。
少しでも早く被疑者の身柄拘束を解放したい場合には、なるべく早く弁護士に相談されることをオススメします。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県内において威力業務妨害罪の当事者となりお困りの方、またはご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、当該分野において高い実績を誇ります。
威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が威力業務妨害罪の当事者となり身柄を拘束されている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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