1. DV防止法
DV防止法の正式名称は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」といいます。
この法律は、今まで家庭内に潜在してきた女性への暴力について、女性の人権擁護と男女平等の実現を図るため、夫やパートナーからの暴力の防止、及び被害者の保護・支援を目的として作られた法律です。
DV防止法は、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護を図ること、配偶者暴力相談支援センターの設置、特に、裁判所による保護命令を定めていることが主な特徴といえます。
2. 具体的検討
(1) 用語の説明
① 「配偶者」
DV防止法の「配偶者」には「婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む」と定めています。
つまり、いわゆる内縁(事実婚)の関係にある者も配偶者に含まれています。
また、男性女性を問いません。更に、元配偶者(離婚前に暴力を受け、離婚後も引続き暴力を受ける場合)も含まれます。
なお、近時、DV防止法が改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者についても、配偶者からの暴力及びその被害者に準じて、法の適用対象とされました。
これにより、配偶者の範囲が、これまでの事実上の婚姻関係にある者に加え、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力の被害者も含められることになりました。
② 「配偶者からの暴力」
配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動のことをいい、配偶者からの身体に対する暴力等を受けた後に離婚をし、引き続き受ける暴力も含まれます。
③ 「被害者」
配偶者からの暴力を受けた者をいいます。
(2) 具体的救済策
① 配偶者暴力相談支援センター
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者保護のために、被害者などからの相談に応じたり、心理学的な指導を行ったり、被害者の一時保護を行ったりする機関です。
下記の全部又は一部のサービスを受けることができます。
配偶者暴力相談支援センターは、DV被害者支援のための拠点となります。
都道府県は、婦人相談所その他の適切な施設において、以下の機能を果たします。
また、市町村でも、適切な施設において、支援センターの機能を果たすようにするよう努めるものとされています。(DV防止法3条)。
1. 相談又は相談機関の紹介
2. カウンセリング
3. 被害者及び被害者の同伴する家族の緊急時における安全の確保及びその一時保護(一時保護については、婦人相談所または婦人相談所から委託された者が行います。)
4. 被害者の自立生活促進のための就業促進、住宅確保、援護等に関する制度の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
5. 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
6. 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
② 警察への相談
警察に連絡して暴力の制止、被害者の保護その他の被害の発生を防止する措置を依頼することができます(DV防止法8条)。
被害者の意思を踏まえ、配偶者の検挙、指導・警告、自衛・対応策についての情報提供などの適切な措置をとります。
③ 一時保護
夫が転居先まで執拗に追及することが予想され、単に転居しただけでは生命身体に対する危害を受ける大きなおそれが解消しない時には、配偶者暴力相談支援センターの業務の一環として、被害者やその同伴家族の一時保護が行われています。
また、夫の暴力から逃れて一時身を隠したいときは、配偶者暴力相談支援センターとしての機能を有する夫人相談所の一時保護施設が利用できます。
被害者は、一時保護施設で、加害者に知られることなく、安全に生活することができ、子どもなどの同伴家族も一緒に一時保護されます。
なお、一時保護施設には、都道府県もしくは市町村が設置している婦人相談所の一時保護施設と婦人相談所から委託された民間の施設等があります。
④ 裁判所により保護命令
保護命令制度とは、被害者の生命または身体に危害が加えられることを防止するため、裁判所が、被害者からの申立てにより、身体に対する暴力や脅迫を行った配偶者に対し、被害者本人や被害者の子および親族等へのつきまとい・はいかいの禁止および被害者本人への電話・メール・面会強要等の禁止や、被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去を命じ、命令違反者に刑罰を科す法制度です。
保護命令の内容は、①6か月間、被害者の住居(配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く)その他の場所国おいて、被害者の身辺につきまとい、または被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと(接近禁止命令)、②2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去することおよび当該住居の付近をはいかいしてはならいこと(退去命令)です。
なお、これに加えて、被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保するため、①の命令を発する裁判所または発した裁判所は、被害者の子又は親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令ができます。
被害者の子又は親族等への接近禁止命令、電話等禁止命令の保護命令は、被害者本人への保護命令の実効性を確保するため、被害者本人への接近禁止命令に付随して発令され、有効期間も被害者本人への接近禁止命令の有効期間が経過する日までとされています。
また、保護命令の実効性を確保すべく、命令違反者には刑罰(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科すこととしています(DV防止法29条)。
~ DV事件の弁護活動 ~
1.示談交渉
DV事件において、早期に被害者との示談を成立することができれば、検察官による不起訴処分や略式起訴(罰金を支払うことにより手続きから解放される制度)を獲得できる可能性が高まります。
また、裁判を経ても執行猶予判決を受けることが可能となりえます。できるだけ早く弁護士に依頼することをおすすめします。
DV事件では、被害感情が強いことが多く直接接触して示談交渉を行うことは極めて難しいです。
弁護士を通じれば、被害者の方とコンタクトをとりやすくなりますし、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
DV事件の容疑で捜査機関に捜査され、又は逮捕された方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部の弁護士にご相談ください。
2.早期の身柄開放を目指します。
逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
3.不起訴処分又は無罪判決になるよう主張
身に覚えがないにも関わらずDV防止法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
DV防止法違反を立証する十分な証拠がないことを指摘することも重要になります。
4.被害者対応
DV被害にあわれている方に対しては、具体的救済策をアドバイスするとともに適正な処罰を求めていく活動等も致します。
一人で悩まず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部へお問い合わせください。
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