【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

【事例解説】公然わいせつ罪と弁護活動(路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース)

今回は、北九州市の路上で、通行人の女性に向けて下半身を露出したという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部が解説致します。

事例:路上で通行中の女性に向けて下半身を露出したケース

福岡県北九市の路上で、通行人の女性に向かって下半身を露出したとして、会社員のAさんが公然わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは、北九州市の路上で、歩いていた女性に向かってズボンを下ろして自分の下半身を露出した疑いが持たれています。
警察によりますと、被害に遭った女性が警察に通報したことから事件が発覚しました。
その後、警察官が現場付近の防犯カメラの映像を解析するなどの捜査を経て、Aさんの犯行を特定し、逮捕に至りました。
警察の調べに対して、Aさんは「よく覚えていない」などと供述し、容疑を否認しているとのことです。
(事例はフィクションです。)

1,公然わいせつ罪について

〈公然わいせつ罪〉(刑法第174条)

公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
公然と」とは、不特定又は多数人が認識することができる状態を言い、現実に不特定又は多数人が認識する必要はなく、認識可能性があれば公然性が認められます。
例えば、不特定多数人が通行する可能性がある場所でわいせつ行為を行った場合に、たとえ実際にその場に通行人が全くいなかったとしても、不特定多数人の認識可能性は存在するため、公然性は否定されません。
わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激または興奮させる行為で、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義的観念に反する行為を言います。
わいせつな行為」に当たるとされた具体的な行為は、陰部を露出するストリップショーや見物客に覗かせて密室内で性交の演技などがあります。
上記の事例では、Aさんは、路上という不特定多数人が通行する場所で、被害者の女性に対して自分の下半身を露出するというわいせつな行為を行っているため、Aさんの当該行為には公然わいせつ罪が成立する可能性があります。

2,否認事件における取調対応

逮捕により身柄拘束を受けている間に、被疑者は捜査機関から取調べを受けることになります。
被疑者には憲法上黙秘権が認められていますが、取調官との知識量などの力量差や、身柄拘束を受けて不安を抱えているなど被疑者の置かれた精神状態などを考慮すると、適切に黙秘権を行使することが難しい場合もあります。
また、上記の事例のように、被疑者が容疑を否認している場合に、やみくもに黙秘権を行使すれば、取調官の取調べが厳しくなったり、「このままでは帰れなくなる」など逮捕に続く勾留を匂わせて被疑者の恐怖や不安を煽り、被疑者に供述させるような取調べが行われたりすることも考えられます。
そして、取調べにおける被疑者の供述は供述調書となり、後に裁判が開かれた場合には証拠として重要な役割を持つことになるため、取調べにおいては慎重な供述が求められます。
もっとも、否認の際の取調べにおいて慎重に供述することや適切な黙秘権の行使には、刑事事件についての専門的な知識や経験が要求されます。
そのため、家族や親族が犯罪の疑いがあるとして逮捕・勾留されてしまい、かつ、その被疑者となった方が容疑について否認している場合には、刑事事件の専門的な知識や経験を有する弁護士に依頼して、取調べの対応についてのアドバイスを受けることが肝要となります。

3,まずは弁護士に相談を

福岡県北九州市で公然わいせつ罪の当事者となりお困りの方、または家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄を拘束されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験しており、当該分野において高い実績を誇ります。
公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けていない方に対しては初回無料でご利用いただける法律相談を、家族・親族が公然わいせつ罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。

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