【事例解説】恐喝罪とその弁護活動(被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース)
今回は、被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪い取ったという架空の事例に基づいて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
事例:被害者に因縁をつけて暴行を加えて金銭を奪ったケース
知人女性を巡ってトラブルとなり、福岡市東区在住の会社員Vさんに因縁をつけて首を絞めるなどの暴行を加え、コンビニのATMで現金20万円を引き出させ奪ったとして、福岡市城南区在住の自営業Aさんが逮捕されました。
Aさんは、犯行当時、はVさんの自宅で知人女性を巡り口論となり、AさんがVさんに因縁をつけ、首を絞めるなどの暴行を加えて、金銭を払うよう要求し、近くのコンビニのATMで現金20万円を引き出させ、それを奪い取った疑いが持たれています。
Vさんに怪我はありませんでした。
福岡県警城南警察署の調べに対し、Aさんは「間違いありません」などと供述し、容疑を認めているとのことです。
(事例はフィクションです。)
1,恐喝罪について
〈恐喝罪〉(刑法249条)
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪は、人を恐喝して、財物または財産上の利益を交付させた場合に成立する刑法に定められた犯罪です。
「恐喝」とは、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫・暴行を加えることを言います。
脅迫とは、相手方を畏怖させる程度の害悪の告知を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行とは、相手方を畏怖させる程度の有形力の行使を言い、相手方の反抗を抑圧させるに足りない程度のものを言います。
暴行は、相手方を畏怖させる性質のものである限り、直接に相手方に加えられることを要しません。
なお、相手方の反抗を抑圧させる程度の脅迫・暴行が加えられた場合、強盗罪(刑法236条)の成立が検討させることになります。
上記の事例においては、VさんはAさんから首を絞めるなどの暴行を受けていますが、Vさんに怪我は無く、Aさんの暴行はVさんの反抗を抑圧するに至らない程度の暴行であり、「恐喝」に該当するため、恐喝罪が成立すると考えられます。
「交付させ」る行為(交付行為)とは、相手方を恐喝行為によって畏怖させ、畏怖に基づいて財産または財産上の利益を犯人自身または第三者に移転させることを言います。
そして、恐喝罪は、恐喝行為→相手方の畏怖→畏怖に基づく交付行為→財物または財産上の利益の移転が、それぞれ原因と結果の関係を有していることが必要となります。
例えば、お金に困った犯人が被害者を脅迫してお金を渡すように要求したが、被害者は畏怖せず、犯人がお金に困っているという事情を知っており、憐みからお金を犯人に渡した場合には、脅迫行為と犯人の畏怖、畏怖に基づく交付行為の間に因果関係が認められないため、恐喝罪は既遂とならず、未遂にとどまることになります。
2,身体拘束の回避・解放に向けた弁護活動
恐喝罪で逮捕されると、警察で48時間、その後検察に身柄が送致されて24時間拘束されて取調べを受けることになるため、逮捕時から起算して最長で72時間身柄を拘束されることになります。
また、被疑者が定まった住居を有しない場合、被疑者による証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合、検察官は裁判官に勾留請求し、認められた場合には、被疑者は勾留されることになります。
被疑者勾留は、原則として10日、事件が複雑であるとか、証拠の収集に時間がかかるなどやむを得ない理由があると認められた場合には10日を超えない範囲で延長が認められるため、最長で23日間身柄を拘束される可能性があります。(刑事訴訟法208条)
そこで、弁護士は身柄拘束の回避・解放に向けた弁護活動を行います。
被疑者勾留は、検察官の請求によって裁判官が判断します。
そこで、被疑者が逮捕されて勾留を請求されている段階であれば、勾留の必要性がないことを示す意見書を提出することができます。
それにより検察官の勾留請求が却下されれば、被疑者は身柄を解放されることになります。
また、勾留請求が認められ、被疑者が勾留されてしまった場合でも、準抗告や勾留取消請求を行い、被疑者の早期の身柄解放を目指します。
3,まずは弁護士に相談を
福岡県内において恐喝罪の当事者となりお困りの方、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部にぜひ一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、これまでにさまざまな刑事事件・少年事件を経験し、恐喝罪をはじめとする刑事事件・少年事件に関する豊富な実績があります。
恐喝罪の当事者となりお困りの方は初回無料でご利用いただける法律相談を、ご家族等が恐喝罪の当事者となり身柄拘束を受けている方に対しては初回接見サービス(有料)を、それぞれご提供しております。
まずはフリーダイヤル「0120-631-881」までお気軽にお電話ください。