無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は

無免許運転による道路交通法違反が発覚、考えられる弁護活動は

参考事件

福岡県豊前市に住んでいる会社員Aさんは、スーパーから自宅に帰る際にパトカーから車を止められました。
Aさんは運転免許証の提示を求められましたが、Aさんは免許証を忘れたと説明しました。
その後、Aさんのことを警察が調べると、Aさんは免許を数年間更新していなかったことが分かりました。
豊前警察署はAさんを道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
(この参考事件はフィクションです。)

道路交通法違反

無免許運転は一般的にもよく知られている犯罪ですが、これは正式な表現ではなく、道路交通法の規定に違反した場合はどのような罪状でも道路交通法違反と呼称されます。
無免許運転道路交通法第64条に規定があり、「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」と定められています。
この条文に違反した場合、道路交通法第117条の2の2第1項の規定により「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
無免許運転は交通事故やその他の道路交通法違反が伴って発生してしまうと、より刑罰が重くなります。
交通事故を起こしていない無免許運転だけの道路交通法違反の場合、逮捕されない、または逮捕後に身体拘束する必要がないと釈放されることもあります。
しかし、参考事件のAさんは数年前から無免許状態であり、その状態で無免許運転を繰り返していたのであれば、事態を重く見られます。
その場合、逮捕され長期的に勾留される可能性も高くなります。

また、Aさんが本当に運転免許を忘れており、携帯していなかった場合でも別の道路交通法違反が成立します。
その場合、「免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。」と定められた道路交通法第95条が適用され、罰金となります。

被害者のいない事件

参考事件は単純な無免許運転であるため、被害者は存在しません。
被害者がいる事件では示談交渉を行い、減刑や不起訴を目指すことが一般的で、示談の締結は処分に大きな影響を与えます。
ですがAさんの場合、事件の性質上示談交渉はできません。
このような事件で考えられる弁護活動として、贖罪寄付があげられます。
公的な組織や団体などに寄付することによって、事件を起こしてしまったことを反省する態度を示す行為が、贖罪寄付です。
しかし、贖罪寄付は多くの場合、弁護士を通して寄付を行う必要があります。
仮に弁護士を通す必要のない組織に贖罪寄付を行うとしても、専門的な知識がなければ減刑に効果的な寄付金額はわかりません。
そのため贖罪寄付をお考えであれば、法的専門知識を持った弁護士からサポートを受けることは必須と言えます。

交通違反に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部は、少年事件や刑事事件を中心に取り扱っている弁護士事務所です。
当事務所はフリーダイヤル「0120-631-881」にて、初回無料の法律相談逮捕された方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を受け付けております。
フリーダイヤルは土曜日と日曜日だけでなく、祝日も含めて24時間対応しております。
無免許運転で事件を起こした、道路交通法違反の容疑でご家族が逮捕された、交通事故を起こしたといった際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部に、是非、ご相談ください。

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